スマートフォンで調べ物をするシーン

通帳も届かず、郵便物も来ない――。近年増えているのが「デジタル遺産」の存在に相続人が気づかないというトラブルです。本コラムでは、デジタル遺産の種類と備え方を解説します。


デジタル遺産とは

デジタル遺産とは、インターネット上に存在する財産や情報の総称です。代表的なものは次の通りです。

  • ネット銀行・ネット証券の口座
  • 仮想通貨(暗号資産)
  • 電子マネー・ポイント
  • サブスクリプションサービスの契約
  • SNS・メール・クラウドサービスのアカウント

なぜ気づかれにくいのか

  • 紙の通帳や郵便物が届かないため、家族が存在に気づけない
  • IDやパスワードが本人しか分からず、アクセスできないまま放置される
  • 仮想通貨は取引所を特定できなければ、そもそも調査すら難しい

気づかれないまま相続税の申告漏れになってしまうリスクもあるため、注意が必要です。

必要書類を並べたイメージ

今からできる備え

本人ができること

  • 利用しているサービスの一覧をエンディングノート等に残しておく(IDのみで、パスワードそのものは別管理が安全)
  • 使っていないサービスは生前に解約しておく
  • 仮想通貨は取引所名だけでも家族に伝えておく

家族ができること(相続発生後)

  • スマートフォン・PC内のアプリ、メールの通知履歴を確認する
  • 郵便物・年賀状などから取引先の手がかりを探す
  • クレジットカードの明細から、サブスク契約の存在を確認する


仮想通貨(暗号資産)特有の注意点

仮想通貨は秘密鍵やパスワードが分からなければ、誰も引き出せなくなるという特殊性があります。取引所を通さず、個人のウォレットで管理していた場合、家族が存在にすら気づけないケースもあります。相続税の課税対象にはなるため、「知らなかった」では済まされない点に注意が必要です。

相続税申告における注意点

デジタル資産も他の財産と同様に相続税の課税対象です。申告期限(相続開始から10か月)までに漏れなく把握しないと、後日の税務調査で申告漏れを指摘され、加算税が課されるリスクがあります。心当たりのあるサービスは、早い段階で洗い出しておくことが重要です。


デジタル遺産の棚卸しチェックリスト

  • スマートフォン・パソコンのロック解除方法(生体認証のみだと死後は開けない点に注意)
  • ネット銀行・ネット証券の口座(通帳がないため、メール通知やアプリのアイコンで気づくことが多い)
  • サブスクリプション(動画配信、クラウドストレージ等)の一覧
  • SNS・メールアカウント(故人アカウントの追悼設定や削除申請の方法はサービスごとに異なる)
  • マイナポータル等、行政サービスのアカウント

これらを一つの場所(エンディングノート等)にまとめておくだけで、家族の負担は大きく軽減されます。IDやサービス名だけでも記載しておき、パスワードは別途安全な方法で管理することをおすすめします。


スマートフォンのロック解除ができない場合

本人しか知らないパスコードでロックされている場合、メーカーに相続を理由とした解除を依頼できることがありますが、対応は各社の規定によって異なり、必ず解除できるとは限りません。生前に、信頼できる家族にだけロック解除の方法を伝えておく、あるいはパスワード管理ツールを活用しておくといった備えが有効です。

デジタル遺産の評価と申告

仮想通貨は死亡日時点の取引所レートで評価され、相続税の課税対象財産に含まれます。価格変動が大きい資産のため、評価タイミングによって税額が変わる点も理解しておく必要があります。

ポイントを示す付箋

よくある質問

Q. パスワードが分からない場合、口座は諦めるしかないですか?

A. いいえ。各金融機関・取引所所定の相続手続きを行うことで、パスワードが不明でも解約・払い戻しが可能です。ただし戸籍謄本等の書類提出が必要で、通常の口座より手続きに時間がかかる傾向があります。

Q. サブスクの解約を放置するとどうなりますか?

A. クレジットカードが有効な限り、課金が継続してしまう可能性があります。相続財産の調査と合わせて、早めの解約手続きをおすすめします。


せと行政書士事務所ができること

デジタル遺産は「存在に気づくこと」自体が最初のハードルです。せと行政書士事務所では、財産調査の一環としてデジタル資産の洗い出しもサポートしています。

執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)

「相続チェックリスト」を友だち追加特典でプレゼント中

今の準備状況が、チェックするだけでわかります

公式LINEに登録する

投稿者プロフィール

瀬戸 孝之
瀬戸 孝之資産トータルアドバイザー
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。