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活用方法

サービスの流れ

1つ目

まずは私たちにご相談ください。
ご相談については予約制となっております。お電話またはご相談予約フォームにてご連絡ください。日程調整の上、ご来所日時を決めさせていただきます。

※お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

2つ目

事前に以下のものをご準備の上でご来所いただくとご相談がスムーズに進みます。

  • 相談内容の要点をまとめてたメモ
  • ご相談に関する資料や書類
  • 認め印(正式にご依頼される場合にのみ・委任契約書作成時に必要)
3つ目

まず現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
解決策をご希望の場合は、お見積りをいたします。

4つ目

ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランをご提案させていただきます。 相談の結果、弊所にご依頼いただく場合、問題解決の見通し、今後の方針、 解決までにかかる時間、費用等をご説明いたします。
委任契約の内容をご確認いただいた後、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。着手金をお支払いいただきます。

5つ目

ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。お客様と担当者がコミュニケーションを取りながら、手続きを進めていきます。 必要な書類や資料などをご提出いただき、内容によっては、打合せを数回行います。

6つ目

成果物に対してご確認いただき、サービスを完了いたします。委任契約書の内容にしたがって、残代金の費用をお支払いいただきます。お預かりした資料等はお返しいたします。

報酬額表

よくある質問

初回相談は無料ですか?
はい、初回のご相談は30分無料で承っております。お気軽にご連絡ください。
出張相談は可能ですか?
はい、大阪市を中心に大阪府全域へ出張可能です。入院中や施設入所中の方への訪問も対応しております。また、Web面談も可能です。
平日は忙しくて行けません。休日の相談はできますか?
はい、事前にご予約いただければ、土日や夜間のご相談も可能です。
相続の相談は、いつ頃からすればいいですか?
相続は「起きてから」ではなく「起きる前」からの準備が大切です。遺言書や財産の整理をしておくことで、家族の負担を減らせます。
相続人がもめている場合でも相談できますか?
争いになっている場合の相談はご対応できません。提携の弁護士をご紹介いたします。
相続後の手続きをお願いすることは可能ですか。
はい、可能です。金融機関等の名義変更の手続きをすることができます。
親が認知症になったら相続の準備はもうできませんか?
認知症の度合いによります。詳しくは一度ご相談ください。
不動産の査定は無料ですか?
はい、無料で行っています。机上査定・現地査定のいずれも対応可能です。
親が施設に入ったので空き家になりました。どうすれば?
売却・賃貸・管理などの選択肢があります。ご家族の意向を伺い、最適な活用方法をご提案します。
高齢の親名義の家を子ども代わりにが売ることはできますか?
原則はできませんが、家族信託や成年後見制度を利用すれば可能な場合もあります。状況に合わせてご提案します。
家族信託とは何ですか?
家族信託とは、あなたの資産や財産を守り、家族や愛する人にしっかりと引き継げるようにする特別な仕組みです。銀行の資金庫のようなものだと考えてください。あなたが大切にしている財産や資産を、信託という資金庫に入れておくことができます。そして、あなたが決めたルールに従って、家族や愛する人にそれらを渡すことができるのです。これにより、遺言や相続手続きがスムーズに行われ、家族が安心して未来を迎えることができます。
なぜ認知症になったら、預金は引き出せなくなるのですか?
認知症になると、人の判断力や記憶力が低下します。そのため、銀行や金融機関は、認知症の状態であることが確認された場合、その人が自分の預金を引き出すことができなくなることがあります。これは、以下の理由があります。
  1. 本人の意思が不明確:認知症の状態では、本人の意思がはっきりしないことがあります。そのため、銀行がその人の意思に反してお金を引き出させることを避けるためです。
  2. 金銭管理能力の低下:認知症により、お金の管理ができなくなることがあります。このため、銀行はその人が自分の財産を無駄に使わないように保護する必要があります。
  3. 詐欺や悪用の防止:認知症の人は、詐欺や悪用に対して無防備になりやすいです。銀行は、預金の引き出しを制限することで、これらのリスクを減らすことができます。
ただし、認知症の状態であっても、法定代理人や信託などの仕組みを利用すれば、適切な手続きによってお金を管理し、必要に応じて引き出すことができます。そのため、認知症が進行する前に、家族と話し合い、適切な対策を講じることが重要です。

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