「もし自分が認知症になったら、預金や不動産の管理はどうなるのだろう」——そんな不安を感じたことはありませんか。任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来の財産管理や生活面のサポートを託す人(任意後見人)を、ご自身で選んで契約しておく制度です。せと行政書士事務所では、この任意後見契約書の作成を中心に、公正証書化までしっかりサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 将来、認知症になったときに預金が引き出せなくなるのが心配
- 信頼できる人に、自分の意思で財産管理を任せておきたい
- 子どもや親族に迷惑をかけたくない、独居で身寄りが少ない
- 法定後見(裁判所が後見人を選ぶ制度)だと、誰が選ばれるか分からず不安
任意後見とは?「法定後見」との違い
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見
すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ申立てを行い、裁判所が後見人を選任する制度です。裁判所への申立書類の作成は司法書士・弁護士の業務範囲となるため、必要な場合は提携する専門家をご紹介いたします。
任意後見
判断能力が元気なうちに、ご自身で後見人となる人を選び、公正証書によって契約を結んでおく制度です。将来、実際に判断能力が低下した時点で家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約の内容に沿ってサポートが始まります。この契約書の作成支援は、行政書士の本来業務として承っております。
サポートの流れ
- ご相談・ヒアリング(誰に、何を任せたいかをお伺いします)
- 任意後見契約書の案を作成
- 公証役場と調整し、公正証書として契約を締結
- 法務局へ後見登記(公証人が手続き)
- 将来、判断能力低下時に家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立て
よくあるご質問
Q. 家族信託と任意後見、どちらを選べばいいですか?
A. 財産管理を柔軟に設計したい場合は家族信託、身上監護(施設入所の契約や医療同意周りの手続きなど)も含めて幅広く任せたい場合は任意後見が向いています。併用されるケースも多いため、まずはご相談ください。
Q. 任意後見人は家族以外でもなれますか?
A. はい。ご家族はもちろん、信頼できる知人や、行政書士などの専門家を任意後見人として指定することも可能です。
Q. 費用はどれくらいかかりますか?
A. 契約内容や公証役場の手数料により異なります。まずは無料相談にてお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。



