FAMILY TRUST

家族信託って何?

家族信託は、ある人(委託者)が、自身の財産を他人(受託者)に託して、その財産を受託者が管理し、受益者に利益をもたらすようにする制度です。そして、家族信託の場合は、あなたが委託者となり、あなたの資産を、家族に託すことで、あなたがその利益を受け取ることができます。

初回相談30分無料南森町駅から徒歩5分電話・フォーム・LINEで受付
BASIC

家族信託の基本スタイル

家族信託の契約内容を示す図

契約書の中で以下のようなことを定めることができます。

  • 誰に資産を預けるのか(受託者)
  • 何のためにその資産を使うのか(目的)
  • 誰がその利益を得るのか(受益者)
  • いつ契約が終わるのか(信託の終了)
  • 信託終了後、誰にその資産を渡すのか(帰属権利者)
WORRY

どんな悩みを解決できる?

  • もし私が、認知症や脳血管疾患で、判断能力を失っても、家族がお金のことで心配しないようにしたい
  • もし親が、認知症や脳血管疾患で、判断能力を失っても、家族がお金のことで心配しないようにしたい
  • もし私が、認知症や脳血管疾患で、判断能力を失っても、アパート経営に支障がないようにしたい
  • 保有する資産から上がる収益を、家族に円滑に分配したい
  • 相続税対策も念頭においた、資産管理と承継の対策を考えたい
  • 大切な資産を不満のないよう、次世代に引き継がせたい
  • 障がいを持つお子さんの今後の生活を、これからも支えていきたい

該当するものがあれば家族信託をご検討してみてください

CASE

対策例

認知症による預金引き出し困難の悩みのイメージ

認知症対策

こんなお悩みありませんか?

  • 最近、物忘れが多くなってきた
  • 認知症になったら、預金が引き出せないと聞いた
  • 介護施設に入る時は自宅を売却したい。でも今は・・
  • 不動産経営の管理が難しくなってきた
  • 親が高齢で今後どうしたらいいかわからない

これらのお悩みは、家族信託で解決できます

共有不動産の意思判断ができなくなる悩みのイメージ

不動産共有対策

共有不動産の一人でも意思判断ができなくなると建て替えや売却ができなくなるのはご存じですか?

今なら家族信託で解決できます

親亡き後の子どもの将来を心配するイメージ

障害者の親亡き後問題

親がいなくなった後我が子はどうなるのだろう・・

障害者を持つ親御様のお気持ちを家族信託が解決でできます

家族信託のその他対策事例のイメージ

家族信託のその他対策事例

  • 将来空き家となる実家をスムーズに売却
  • 子のいない長男夫婦から次男の子への承継
  • 認知症の妻を経由した資産の承継先の指定
  • 後妻亡き後は前妻の子に承継させる
  • 老親の生前に遺産分割協議の代わりとして活用する
  • 共有不動産を代表者に権限集約をする
  • 中小企業の経営を円滑に承継
  • 自社株を生前贈与しつつ経営権は手元に確保する
FEE

家族信託の費用

お客様の状況やご希望に合わせて、信託を設計致します。お見積もりは無料です。お気軽にご依頼ください。

家族信託コンサルティング信託財産の評価額の0.7%〜(最低額30万円)(税別)
家族信託契約書の作成費用10万円(税別)
信託登記費用(提携司法書士の手数料)10万円(税別)
登録免許税実費(固定資産税評価額の0.4%、又は0.3%)
公証人手数料実費

※信託財産の額(固定資産評価額+現金等の金額)に応じて、算出します。

※具体的な費用は、財産の種類・評価額、信託契約内容、信託スキームによって算出致します。

詳しくは、報酬額表や、コラム「家族信託の費用、実際はいくらかかるのか」をご覧ください。

費用や進め方が気になる方は、まず、初回30分無料のご相談へ。ご依頼の前に、必ずお見積りをお出しします。

FIT

家族信託が向いている方・慎重に検討したい方

向いている方
  • 認知症による預金の凍結や、不動産の売却不能が心配な方
  • 賃貸アパートなどの管理を、子に引き継ぎたい方
  • 障がいのあるお子さんの将来を支えたい方
  • 相続だけでなく、生前の財産管理も整えたい方
慎重に検討したい方
  • 財産が少なく、管理を任せる必要が小さい方
  • 家族の話し合いが、まだできていない方
  • 判断能力の状態によっては契約が難しくなるため、早めの検討をおすすめします
  • 節税だけが目的の方(家族信託そのものに、相続税を減らす効果はありません。受益者の設定・変更などで、贈与税や相続税が生じる場合もあります)
COMPARE

成年後見・遺言との違い

比較家族信託任意後見遺言
準備の時期判断能力があるうち判断能力があるうち遺言能力があるうち
効力の発生時期契約の定めによる任意後見監督人の選任後本人の死亡時
財産管理信託した財産契約で定めた代理権の範囲生前の管理はできない
施設入所の契約原則として対象外代理権の範囲で可能対象外
裁判所の関与原則なし監督人の選任が必要自宅保管の自筆証書遺言は、原則として検認が必要(公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は不要)
本人の死亡後契約内容により、継続・終了原則、終了財産の承継先を指定

くわしくは、「家族信託と成年後見、併用するケースとは?」「家族信託と遺言、両方必要?役割の違いを整理する」をご覧ください。

FLOW

ご相談から、契約・口座開設までの流れ

  • ご相談(初回30分無料)ご家族の状況、ご希望、財産の内容をお伺いします
  • 財産の整理と、ご家族の意向の確認何を、誰に、どう託すかを、整理します
  • 信託の設計と、お見積りご納得いただけてから、進めます
  • 金融機関との事前の確認信託財産に金銭がある場合は、契約書を確定する前に、金融機関と相談し、信託口口座または信託専用口座の開設方法を検討します
  • 信託契約書の作成公正証書でのご契約をおすすめします
  • 口座の開設・不動産の信託登記不動産を信託する場合は、提携の司法書士が、所有権移転登記・信託登記を担当します
  • 運用開始受託者による管理が始まります。必要に応じて、見直しのご相談も承ります
NOTE

家族信託の注意点

  • 受託者には、信託財産を適切に管理する責任があります。例えば、賃貸不動産を信託した場合は、家賃収入や修繕費などを記録し、信託財産と個人の財産を分けて管理する必要があります。帳簿の作成や、受益者への報告も必要になるため、受託者の負担を考えて設計することが大切です
  • 家族信託は、法律上、相続人全員の同意が必要な制度ではありません。ただし、家族に十分説明しないまま進めると、あとから不信感やトラブルが生じることがあるため、可能な範囲で、事前に話し合っておくことが大切です
  • 信託口口座などの取扱いは、金融機関によって異なります。事前の相談が必要です
  • 契約は、本人が内容を理解して、自分の意思で契約できる間に、行う必要があります
Q&A

よくあるご質問

いつまでに始めればよいですか?
家族信託は、本人が契約内容を理解し、自分の意思で契約できる間に、準備する必要があります。認知症と診断されても、直ちに契約できなくなるわけではありませんが、判断能力の状態によっては契約が難しくなるため、早めの検討をおすすめします。
費用はどのくらいかかりますか?
上の「家族信託の費用」をご覧ください。財産の内容や、契約の内容によって変わるため、ご依頼の前に、必ずお見積りをお出しします。
成年後見制度と、どちらがよいですか?
目的によります。元気なうちの備えには、家族信託や任意後見が、すでに判断能力が低下した場合は、成年後見制度が、基本となります。併用するケースもあります(家族信託と成年後見、併用するケースとは?)。
不動産だけを、信託できますか?
できます。不動産を信託する場合は、信託登記が必要です。あわせて、固定資産税や修繕費などを支払うための資金を、どう準備するかも、検討します。
預貯金も、信託できますか?
預金口座そのものを移すのではなく、預金を払い出した金銭を信託財産とし、受託者が管理する方法が一般的です。信託財産の管理には、信託口口座や専用口座などを利用しますが、開設条件は、金融機関によって異なります(信託口口座が作れない?銀行に断られるケースとその対策)。
受託者は、誰がなりますか?
子など、信頼できるご家族がなることが多いです。受託者の負担が重いため、後継の受託者も、決めておきます。
家族信託をすれば、相続税は減りますか?
家族信託そのものに、相続税を減らす効果はありません。相続税の対策は、別の方法を、税理士と連携して検討します。
大阪市外や、来所が難しい場合でも、相談できますか?
はい。大阪府全域へ出張が可能で、Web面談にも対応しています。
AREA

大阪での家族信託のご相談

大阪市北区西天満(大阪メトロ南森町駅から徒歩5分)の事務所です。大阪市を中心に、大阪府全域へ出張でき、Web面談にも対応しています。代表の瀬戸は、行政書士、家族信託専門士で、銀行・不動産・保険の業界での経験があります。

ご相談事例

自宅と金融資産をお持ちのお父様が、認知症に備えて家族信託を結んだ事例(契約、口座、登記まで5か月ほど)を紹介しています。(実際のご依頼を参考にした事例です)

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受付時間 9:00〜17:00(日祝を除く)/大阪市北区西天満(大阪メトロ南森町駅から徒歩5分)

せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之
瀬戸 孝之(せと行政書士事務所 代表)
行政書士・CFP・1級FP技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士・認知症資産相談士。銀行・不動産・保険の業界を経て、実務25年。
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