Q&A

よくあるご質問

ご相談の前に、よくいただくご質問をまとめています。

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家族信託と認知症のご質問

家族信託とは何ですか?

家族信託とは、あなたの資産や財産を守り、家族や愛する人にしっかりと引き継げるようにする特別な仕組みです。銀行の貸金庫のようなものだと考えてください。あなたが大切にしている財産や貴重品を、信託という貸金庫に入れておくことができます。そして、あなたが決めたルールに従って、家族や愛する人にそれらを渡すことができるのです。これにより、遺言や相続手続きがスムーズに行われ、家族が安心して未来を迎えることができます。

なぜ認知症になったら、預金は引き出せなくなるのですか?

認知症になると、人の判断力や記憶力が低下します。そのため、銀行や金融機関は、認知症の状態であることが確認された場合、その人が自分の預金を引き出すことができなくなることがあります。これは、以下の理由があります。

  1. 本人の意思が不明確: 認知症の状態では、本人の意思がはっきりとしないことがあります。そのため、銀行がその人の意思に反してお金を引き出させることを避けるためです。
  2. 金銭管理能力の低下: 認知症により、お金の管理ができなくなることがあります。このため、銀行はその人が自分の財産を無駄に使わないように保護する役割を果たします。
  3. 詐欺や悪用の防止: 認知症の人は、詐欺や悪用に対して無防備になりやすいです。銀行は、預金の引き出しを制限することで、これらのリスクを減らすことができます。

ただし、認知症の状態であっても、法定代理人や信託などの仕組みを利用すれば、適切な手続きによってお金を管理し、必要に応じて引き出すことができます。そのため、認知症が進行する前に、家族と話し合い、適切な対策を講じることが重要です。

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ご相談・費用についてのご質問

初回の相談は、無料ですか?

初回の相談は、30分無料です。お電話、お問い合わせフォーム、LINEから、お申し込みください。

相談は、予約が必要ですか?

ご相談は、予約制です。お電話(06-4400-3365、受付9:00〜17:00、日祝を除く)、フォーム、LINEからお申し込みください。お急ぎの方は、お電話でご連絡ください。

どこで、相談できますか?

大阪市北区西天満の事務所で、対面、またはWEBでご相談いただけます。状況に応じて、出張相談も承っています。

相談の前に、準備するものはありますか?

ご相談内容のメモや、お手元の資料があると、スムーズです。すべてそろっていなくても、ご相談いただけます。

費用は、どのくらいかかりますか?

内容によって異なります。ご依頼の前に、必ずお見積りをご提示します。主な報酬は、報酬額表に掲載しています。

相談の内容を、他の人に知られませんか?

お聞きした内容は、個人情報保護方針に沿って、管理します。お客様の同意なく、第三者に開示・提供することはありません。

税金や登記、争いごとも、相談できますか?

まず、ご状況を整理します。税金は税理士、登記は司法書士、争いの代理・交渉は弁護士の業務のため、必要な場合は、提携の専門家と連携してご案内します。

相談だけで、依頼しなくてもよいですか?

はい。ご相談の後で、ご依頼いただくかどうかを、お決めください。ご納得いただいたうえで、ご依頼ください。

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せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之
瀬戸 孝之(せと行政書士事務所 代表)
行政書士・CFP・1級FP技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士・認知症資産相談士。銀行・不動産・保険の業界を経て、実務25年。
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