
「自分が先に死んだら、この子(ペット)はどうなるのだろう」――。おひとりさまや高齢のご夫婦から増えている相談です。本コラムでは、ペットの将来を守るための法的な備えを解説します。
法律上、ペットは「モノ」として扱われる
残念ながら、日本の法律上ペットは「物(動産)」として扱われ、相続財産の一部となります。人間の相続人のように「養う義務」が自動的に発生するわけではありません。飼い主が亡くなった後、誰も引き取らなければ、保健所等に引き渡されてしまう可能性もあります。
ペットのための備え方
1. 負担付遺贈
「財産を渡す代わりに、ペットの世話をしてもらう」という条件をつけて遺言で財産を渡す方法です。比較的シンプルに設定できますが、相手が実際に世話をしているか確認する仕組みがないという弱点があります。
2. ペット信託
家族信託の仕組みを使い、「ペットの飼育費用」を信託財産として管理し、飼育を引き受けてくれる人(受託者)に定期的に渡す方法です。使途を飼育費用に限定できるため、負担付遺贈より安心感があります。
3. 民間のペット信託サービス・保険
近年は、NPO法人やペット保険会社が提供する「もしもの時の預かりサービス」も増えています。信頼できる人が身近にいない場合の選択肢になります。

備える際に決めておくべきこと
- 誰に、どのペットの世話を託すか
- 飼育費用としていくら・どう渡すか(一括か、定期的にか)
- 万一その人が世話をできなくなった場合の次の受け皿
- ペットの性格・持病・かかりつけ動物病院などの引き継ぎ情報
負担付遺贈とペット信託の違い
| 負担付遺贈 | ペット信託 | |
| 仕組み | 遺言で財産と世話をセットで渡す | 信託契約で飼育費用を管理 |
| 履行の担保 | 弱い(確認する仕組みがない) | 強い(信託監督人を置ける) |
| 費用の使途制限 | 制限しにくい | 飼育費用に限定できる |
| 受遺者が拒否した場合 | 放棄されると引き取り手がいなくなる | 次の受託者を定めておける |
「確実性」を重視するならペット信託、「手軽さ」を重視するなら負担付遺贈というのが基本的な使い分けの考え方です。
ペットのための備えを検討する際のステップ
- まず、家族・親族・友人の中に引き受けてくれる人がいないか相談する
- いなければ、信頼できる第三者や、動物愛護団体・NPO法人の里親制度を調べる
- 引受先が決まったら、飼育費用の目安(生涯でかかる医療費・食費等)を試算する
- 負担付遺贈か、ペット信託かを選び、専門家に文案の作成を依頼する
特に高齢の飼い主の場合、ペットの方が長生きする可能性を前提に、複数年分の費用を見積もっておくことが重要です。突発的な入院・手術費用も考慮し、余裕を持った金額設定を心がけましょう。
信託監督人を置くメリット
ペット信託では、「信託監督人」を置いて、受託者が契約通りに飼育費用を使っているかをチェックする体制を作ることができます。専門家が信託監督人となることで、「本当にペットのために使われているか」という不安を軽減できます。
ペットの寿命を踏まえた資金設計
犬猫の平均寿命は15年前後ですが、大型犬か小型犬か、持病の有無によっても大きく異なります。想定より長生きした場合に資金が尽きないよう、やや多めに見積もっておくことが安心につながります。

よくある質問
Q. 家族信託とペット信託は別のものですか?
A. 「ペット信託」は家族信託の仕組みをペットの飼育目的に応用したもので、別の制度ではありません。信託契約の設計次第で対応可能です。
Q. 遺言だけでは不十分ですか?
A. 負担付遺贈でも一定の備えにはなりますが、「本当に世話をしてもらえるか」を継続的に担保する仕組みがないため、財産規模や心配の度合いによっては信託の活用も検討する価値があります。
せと行政書士事務所ができること
せと行政書士事務所は家族信託専門士の資格を持つ代表が対応しており、ペットの将来を見据えた信託設計・遺言作成をサポートしています。「うちの子(ペット)のことが心配」という段階からご相談ください。
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執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)
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投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
-
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
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