家族信託と成年後見制度は、比較されることの多い2つの仕組みです。「どちらか一方を選ぶもの」と思われがちですが、実務では両方を組み合わせて使うケースも少なくありません。それぞれがカバーできる範囲を理解しておくことが、必要な備えを見誤らないための第一歩です。「信託さえ組んでおけば、後見制度は一切関係ない」という誤解も多く、実際の相談では、この違いを整理するところから始まることがよくあります。
それぞれがカバーする範囲の違い
家族信託は、契約であらかじめ定めた財産の管理・処分を受託者に任せる仕組みです。一方、成年後見制度は、財産管理に加えて、介護施設への入所契約や日常生活に関する契約の締結といった「身上監護」も担うことができます。ただし、手術など医療行為への同意(医療同意)は、後見人であっても行うことができないとされています。厚生労働省のガイドラインでも、成年後見人等に医療同意権は含まれないと明確にされています。この身上監護の部分(医療同意を除く)は、家族信託だけではカバーできません。信託契約書にどれだけ細かく権限を書き込んでも、本人に代わって施設入所契約を結ぶ権限までは、信託の枠組みの中では生まれない、という点をまず押さえておく必要があります。

同時に契約しておくのが最も確実
実務では、家族信託の契約と同時に、任意後見契約も結んでおくことをおすすめしています。任意後見契約とは、判断能力があるうちに「将来、判断能力が低下したら、この人に後見人になってもらう」とあらかじめ契約しておく仕組みです。実際に判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることで、契約の効力が発生します。なお、有効な任意後見契約がある場合、原則として法定後見よりも任意後見が優先されます。信託契約だけを結んで安心してしまうと、いざ身上監護が必要になった時に任意後見契約がないため、あらためて法定後見の申立てから検討しなければならず、後見人が決まるまでに時間がかかってしまいます。
併用が検討されるケース
- 不動産や預金の管理は家族信託で行い、施設入所の契約などの身上監護は任意後見人が担う。財産管理と生活面のサポートを役割分担する方法です
- 信託財産に含めなかった財産(年金など)の管理を、任意後見人が補助する。年金を受け取る権利(年金受給権)は法律上譲渡が禁止されており信託財産にすることができないため、その管理は後見制度に委ねることになります
- 本人の判断能力がすでに低下しており、信託契約自体を結べない状態で法定後見制度を利用する。この場合は信託という選択肢自体がなくなるため、早めの検討が重要になります

よくあるご相談の例(仮の例)
例えば、「家族信託を組んだ当初、専門家からは『身上監護は後見制度の範囲になる』と説明を受けていたが、契約から時間が経つうちにその説明を忘れてしまい、母が施設に入所する際になって初めて、身元保証人や契約者としての立場が受託者の権限だけでは対応できないことに気づいた」というご相談があったとします。(これは、よくあるご相談を踏まえた仮の例です。実在の特定の方の話ではありません。)なお、後見人(任意後見人・法定後見人のいずれも)は本人の利益を守る立場であるため、後見人自身が身元保証人を兼ねることは基本的にできません。身元保証については、別途、民間の身元保証サービスなどを検討する必要があります。
併用する際の注意点
家族信託と成年後見を併用する場合、どの財産をどちらの制度で管理するかを明確に切り分けておく必要があります。役割が重複すると、かえって手続きが複雑になることもあるため、事前の整理が欠かせません。特に、後見人と受託者が別の人物になる場合は、日頃からの情報共有の仕組みも決めておくと、実務上の行き違いを防ぎやすくなります。
よくある質問
Q. すでに成年後見が始まっていても、家族信託は組めますか?
A. 本人(委託者)に契約締結能力がないと判断された場合、新たに信託契約を結ぶことは難しくなります。信託を検討するなら、判断能力があるうちに進めることが重要です。
Q. 家族信託があれば、施設入所の契約もできますか?
A. 信託契約の範囲内で受託者が行えることは財産管理が中心です。施設との契約行為そのものは、本人の意思能力や、必要に応じて後見制度の利用が関係してきます。
Q. 任意後見と成年後見(法定後見)はどちらを選べばいいですか?
A. 判断能力がまだあるうちに、将来に備えてあらかじめ後見人を決めておくのが任意後見です。すでに判断能力が低下している場合は、家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見の利用が必要になります。なお、有効な任意後見契約がある場合は、原則として任意後見が優先されます。
Q. 後見人と信託の受託者は、同じ人がなることもできますか?
A. 法律上禁止されているわけではありませんが、後見人には受託者の事務を確認する役割も期待されるため、同一人物が両方を兼ねると利益相反が生じやすくなります。実務では、別々の人が担う、あるいは信託監督人を別途置くなどの形が一般的です。
せと行政書士事務所ができること
家族信託と成年後見制度、それぞれでカバーできる範囲を整理し、ご家族の状況に合わせた組み合わせ方を一緒に検討します。
まとめ
家族信託と成年後見は、対立する制度ではなく、それぞれ得意な範囲が異なります。財産管理と身上監護、両方の視点から必要な備えを整理しておきましょう。
家族信託が、ご自身の家族に合うかどうか、まずはご相談ください
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このシリーズ「家族信託の実務編」(全18本)の 7 本目です
執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・1級FP技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士・認知症資産相談士)
投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
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せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
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