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認知症対策(家族信託)
認知症になると、本人名義の預金が引き出せなくなったり、不動産の売却ができなくなったりと、財産管理が大きく制限されます。家族信託を活用すれば、判断能力があるうちに信頼できる家族へ財産管理を託しておくことができ、認知症になった後も資産が凍結される心配がありません。
初回相談30分無料南森町駅から徒歩5分電話・フォーム・LINEで受付
FEE
家族信託の費用
- 家族信託コンサルティング:信託財産の評価額の0.7%(最低額30万円)〜(税別)
- 家族信託契約書の作成費用:10万円(税別)
- 信託登記費用(提携司法書士の手数料):10万円(税別)
- 登録免許税・公証人手数料:実費
お見積りは無料です。詳しくは、報酬額表をご覧ください。
Q&A
よくあるご質問
認知症になってからでも、家族信託はできますか?
契約するには、本人が契約の内容を理解できる判断能力が必要です。すでに判断能力が低下している場合は、使える制度が変わります。状況によって異なるため、早めにご相談ください。
家族信託と任意後見は、何が違いますか?
家族信託は、財産の管理・承継を家族に託す仕組みで、財産管理が中心です。任意後見は、判断能力が低下した後の財産管理や生活面の契約手続きを任せる制度で、家庭裁判所が選ぶ任意後見監督人の監督を受けます。併用することもあります。
誰に相談すればよいですか?
家族信託は、財産の状況や、ご家族の事情によって、設計が変わります。まず、当事務所の無料相談で、状況を整理しましょう。
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認知症への備えを、ご家族の状況に合わせてご提案します
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