「家族信託を組めば、遺言は不要になりますか?」というご質問をよくいただきます。結論としては、多くの場合、両方を組み合わせておくことをおすすめしています。似たような場面で使われる制度ですが、実は役割がまったく異なるためです。
家族信託と遺言、それぞれの役割
家族信託は、主に生きている間の財産管理を目的とした仕組みです。認知症などで判断能力が低下しても、あらかじめ決めた受託者が財産を管理・運用できます。一方、遺言は亡くなった後の財産の分け方を定めるものです。時期でいえば、信託は「生前」、遺言は「死後」に効力を発揮する場面が中心になります。この時期の違いこそが、両方を組み合わせる理由になります。

信託財産にできない、または入れにくい財産もあります
すべての財産を家族信託に入れられるわけではありません。代表的なものは次のとおりです。
- 年金受給権:老齢年金などの年金を受け取る権利は、法律上譲渡が禁止されており、信託財産に入れることはできません
- 農地:農地法の制限があるため、農地のまま家族信託することは原則として困難です
- 上場株式・投資信託などの有価証券:信託口座に対応した証券会社(大和証券・楽天証券など)を通じてのみ信託財産に組み入れられるため、取引中の証券会社が対応していない場合は、口座の切り替えなどの検討が必要になります
信託契約だけでカバーできない部分
信託財産に入れられるものであっても、あえて信託に含めなかった財産については、信託契約では扱えません。そうした財産の分け方については、別途遺言で定めておく必要があります。
- 信託財産に入れていない預金や動産などの分け方
- 信託契約に含まれない相続人への配慮(遺留分への対応など)。信託財産の設計によっては、遺留分を巡る主張が起きる可能性もあるため、遺言とあわせて全体のバランスを考えることが大切です
- 祭祀承継者の指定など、遺言でしか定められない事項

生命保険金は、信託にも遺言にも含まれない
見落とされがちなのが、生命保険金です。死亡保険金は、受取人として指定された人が保険会社から直接受け取るものであり、信託財産にも、遺言による相続財産にも含まれません。信託・遺言・生命保険と、財産の性質ごとに受け取る仕組みが異なるため、全体を俯瞰して受取人の指定にズレや偏りがないかを確認しておくことも大切です。
よくあるご相談の例
「不動産は家族信託に入れていたが、証券口座の株式は取引先の証券会社が信託に対応しておらず、専門家からは『いずれ遺言で対応しましょう』と助言を受けていた。ところが遺言の作成を先延ばしにしているうちに、委託者の判断能力が低下してしまい、結局、相続発生後に株式については通常の遺産分割協議が必要になった」というご家庭がありました。専門家が適切に説明していても、実行に移すタイミングを逃してしまうと、対策が不十分なまま相続を迎えてしまうことがあります。
両方を組み合わせる考え方
信託財産に入れる財産と入れない財産を整理したうえで、信託でカバーする部分と、遺言でカバーする部分を分けて設計することで、抜け漏れのない生前対策になります。また、遺言を作成する際に「信託契約が何らかの理由で効力を失った場合、その財産は遺言の内容に従って分配する」という予備的な条項をあわせて盛り込んでおく方法もあります。こうしておくことで、信託と遺言の間に想定外の抜け漏れが生じるリスクを、さらに減らすことができます。
よくある質問
Q. 遺言があれば、家族信託は不要ですか?
A. 遺言は亡くなった後の財産の分け方を定めるものであり、生きている間の財産管理(認知症対策など)には対応できません。目的に応じて、両方の活用を検討することをおすすめします。
Q. 信託契約と遺言の内容が矛盾したらどうなりますか?
A. 信託財産については信託契約の内容が優先されるのが一般的です。矛盾が生じないよう、両方をセットで設計しておくことが大切です。
Q. 遺言はどちらを先に作るべきですか?
A. 決まった順序はありませんが、財産全体を洗い出したうえで、信託に入れる部分と遺言で定める部分を同時に整理すると、内容の矛盾を防ぎやすくなります。
Q. 遺言の内容は、後から変更できますか?
A. 遺言は、本人の意思能力がある限り、何度でも書き直すことができます。信託契約と合わせて、定期的に見直すことをおすすめします。
せと行政書士事務所ができること
信託でカバーする範囲と、遺言でカバーする範囲、生命保険の受取人指定まで含めて整理し、ご家族の財産全体に抜け漏れのない対策を一緒に組み立てます。
まとめ
家族信託と遺言は、どちらか一方で済むものではなく、役割の異なる制度です。財産全体を見渡したうえで、両方を組み合わせて考えることをおすすめします。
家族信託が、ご自身の家族に合うかどうか、まずはご相談ください
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受付時間 9:00〜17:00(日祝を除く)/大阪市北区西天満(大阪メトロ南森町駅から徒歩5分)
執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)
投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
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せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
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