「将来、判断能力が低下したときに備えて、元気なうちに信頼できる人に財産管理などを任せておく」。これが任意後見契約です。任意後見契約には、利用方法によって「将来型」「移行型」「即効型」と呼ばれる3つの形があります。それぞれ、いつから財産管理などを任せるかという点に違いがあります。今回は、3つの違いと、選ぶときの考え方を整理します。

任意後見契約の基本(おさらい)

  • 判断能力があるうちに、将来の支援者(任意後見人になる人)と契約します
  • 契約は、公証役場で公正証書により結びます。契約の内容は、公証人を通じて法務局に登記されます
  • 契約を結んだだけでは、まだ効力は生じません。判断能力が低下したときに、家庭裁判所に申立てをし、「任意後見監督人」が選ばれた時から、任意後見が始まります。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人になる予定の人です。本人以外が申し立てる場合は、原則として本人の同意が必要です
  • 任意後見が始まると、任意後見人は、監督人のチェックを受けながら、契約で決めた範囲のことを本人に代わって行います

基本的な仕組みは、別記事「未来の安心を、今から準備する―― 任意後見の基礎知識」でも解説しています。

家庭裁判所の建物のイメージ

3つの型の違い

型内容向いている人主な注意点
将来型任意後見契約だけを結ぶ。判断能力が低下したら、家庭裁判所に監督人の選任を申し立て、選任された時から任意後見が始まる今は元気で、身の回りのことを自分でできる人任意後見が始まるまでの間、本人の状態を定期的に確認する仕組みがないと、判断能力の低下に気づくのが遅れるおそれがある
移行型任意後見契約に加えて、元気なうちから財産管理を任せる契約(財産管理等委任契約)も結ぶ。判断能力が低下したときに、監督人の選任を申し立て、任意後見に移行する元気なうちから、預貯金の管理や各種の手続きを任せたい人自動的に切り替わるわけではない。任意後見が始まるまでは監督人がいないため、任せる相手を慎重に選ぶ必要がある
即効型すでに判断能力が低下しているが、契約の内容を理解して契約できる人が、契約後、速やかに監督人の選任を申し立てる判断能力が少し低下しているが、契約内容は理解できる人申立てをすれば必ず開始できるわけではない。契約時に判断できたかどうかが、あとから争われるリスクがある

将来型:もっともシンプルな型

任意後見契約だけを結ぶ、もっともシンプルな型です。任意後見監督人が選任されるまでは、任意後見人としての代理権は発生しません。契約時の費用は、財産管理等委任契約を併用する移行型と比べて、抑えられる場合があります。ただし、任意後見が始まった後は、任意後見監督人の報酬など、継続的な費用が生じることがあります。

始めるには、誰かが本人の変化に気づき、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。一人暮らしの方などは、気づいてもらえる人がいるかどうかが課題になります。定期的に様子を確認する「見守り契約」をあわせて結ぶ方法があります。

移行型:元気なうちから任せる型

任意後見契約と一緒に、元気なうちから財産管理などを任せる「財産管理等委任契約」を結ぶ型です。体が不自由になって、銀行や役所の手続きが難しくなったときなどに、すぐに任せられる点が強みです。

一方で、財産管理等委任契約は、通常の委任契約です。任意後見のように、家庭裁判所が選んだ監督人のチェックが入りません。また、判断能力が低下しても、自動的に任意後見に切り替わるわけではなく、家庭裁判所に監督人の選任を申し立てる必要があります。移行の時期や手続き、任意後見が始まるときに財産管理等委任契約をどう終わらせるかを、あらかじめ契約で決めておくことが大切です。

金融機関によっては、財産管理等委任契約だけでは、預金の払戻しなどを認めない場合もあります。

即効型:すぐに始める型

すでに判断能力が低下しているものの、任意後見契約の内容を理解して契約できる方が、契約後、速やかに監督人の選任を申し立てる方法です。ただし、申立てをすれば必ず開始できるわけではなく、家庭裁判所が法律上の要件を確認して判断します。

判断能力が大きく低下している場合は、契約が有効かどうかを疑われることがあります。その場合は、任意後見ではなく、法定後見(後見・保佐・補助)を使うほうが適している場合もあります。公証人が、医師の診断書などを参考に、本人の判断能力を確認することがあります。

認知症のイメージ

型を選ぶときの考え方

  • 今の判断能力は十分か:十分なら将来型か移行型、不安があるなら即効型や法定後見も含めて検討します
  • 様子を見守ってくれる人がいるか:いない場合、将来型だけだと、変化に気づいてもらえないおそれがあります
  • 元気なうちから財産管理を任せたいか:任せたい場合は、移行型が選択肢になります

どの型にも一長一短があります。ご自身の状況に合わせて選ぶことが大切です。

契約を作るだけでは、役に立ちません

任意後見契約は、「作ること」が目的ではなく、必要なときにきちんと始められることが重要です。特に、将来型と移行型は、判断能力が低下しても、誰かが家庭裁判所に監督人の選任を申し立てなければ、制度が働きません。誰が、どのタイミングで申立てをするのかまで、契約を結ぶときに考えておく必要があります。

どの型でも知っておきたい限界

  • 任意後見人にできるのは、契約で決めた範囲で、本人に代わって手続きをすることです。本人が不利な契約をしてしまったときに、あとから取り消す権限はありません
  • 任意後見が始まると、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人による監督を受けます。監督人の報酬は家庭裁判所が決め、本人の財産から支払われます
  • 本人が亡くなると、任意後見人としての権限は原則として終了します。葬儀・納骨・遺品整理など、亡くなった後の手続きを特定の人に任せたい場合は、別途、死後事務委任契約を結んでおく方法があります
  • 手術などの医療行為への同意は、後見人にはできません
  • 契約の解除:任意後見が始まる前は、本人・任意後見人になる人のどちらからでも、公証人の認証を受けた書面で解除できます(一方から解除する場合は、相手方への通知も必要です)。始まった後は、正当な事由があり、家庭裁判所の許可を得た場合に限られます

よくあるご相談の例

例えば、一人暮らしで子どもがいない方が、費用を抑えるために、将来型の任意後見契約だけを結んだとします。その後、軽い物忘れが始まっても、離れて暮らす親族や友人が気づかないまま数年が過ぎ、家賃や公共料金の支払いが滞ってしまうことがあります。任意後見は、誰かが家庭裁判所に申立てをしなければ始まりません。このような場合に備えて、契約を結ぶときに、定期的に様子を確認する見守り契約をあわせて結んでおく、という考え方があります。

よくある質問

Q. 任意後見契約は、公正証書でなければ結べませんか?

A. はい。法律で、公証役場で公正証書により結ぶこととされています。

Q. 契約すると、財産を自由に使えなくなりますか?

A. いいえ。契約を結んでも、任意後見が始まるまでは、本人が自分で財産を管理します。任意後見が始まった後も、財産は本人のものです。任意後見人は、契約で決めた範囲で、本人に代わって管理します。

Q. 契約しても、任意後見が始まらないことはありますか?

A. あります。判断能力が低下せず、家庭裁判所への申立てもされなければ、任意後見は始まらないまま終わります。それは備えが無駄になったということではなく、最後まで元気に過ごせたということです。

Q. 契約をやめたくなったら、どうすればいいですか?

A. 任意後見監督人が選任される前であれば、本人・任意後見人になる人のどちらからでも、公証人の認証を受けた書面によって解除できます。一方から解除する場合は、相手方への通知も必要です。任意後見が始まった後は、正当な事由があり、家庭裁判所の許可を得た場合に限られます。

制度の見直しについて

2026年6月に、成年後見制度の見直しを含む民法等の改正法が公布されました。施行は、公布から2年6か月以内に定められる予定で、施行されるまでは現在の制度が適用されます。この記事は、現在の制度に基づいて説明しています。

せと行政書士事務所ができること

任意後見契約書の原案作成をはじめ、見守り契約・財産管理等委任契約・死後事務委任契約を含めた全体の設計、公証役場との調整をサポートします。任意後見監督人選任の申立てが必要になった場合は、申立書類の作成について司法書士、申立代理について弁護士と連携して対応します。

まとめ

任意後見契約には、将来型・移行型・即効型という3つの形があり、それぞれ向いている人や注意点が異なります。今の判断能力、見守ってくれる人の有無、元気なうちから任せたいかどうかを手がかりに、ご自身に合った型を選ぶことが大切です。そして、契約は結んで終わりではなく、必要なときにきちんと始められる仕組みまで考えておくことが重要です。


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執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)

投稿者プロフィール

瀬戸 孝之
瀬戸 孝之資産トータルアドバイザー
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。