「まだ大丈夫」と思っているうちに、実家について決める機会を逃してしまうことがあります。

「まだ大丈夫」と思っているうちに、実家について決める機会を逃してしまうことがあります。不動産の売却や賃貸契約、名義変更といった法律行為は、所有者本人に判断能力があることが前提です。親が認知症などで判断能力が低下してしまうと、たとえ家族であっても、本人に代わって実家を売却することは基本的にできなくなります。

手入れされていない実家の庭のイメージ

判断能力が低下すると、何ができなくなるのか

親名義の実家について、判断能力低下後は次のようなことが難しくなります。

  • 実家の売却・賃貸契約
  • リフォームローンなど、実家を担保にした契約
  • 実家の名義変更(生前贈与など)
  • 銀行預金の解約・払い戻し(実家の管理費用に充てたい場合など)

この場合、成年後見制度を利用する方法もありますが、後見人は原則として「本人の利益」のために動くため、家族の希望通りに売却できるとは限らず、家庭裁判所の手続きも必要になります。また、後見人には家庭裁判所が選ぶ専門職(弁護士・司法書士など)が就任することもあり、その場合は継続的に報酬が発生します。

元気なうちに検討しておきたいこと

判断能力があるうちであれば、次のような選択肢を検討できます。

  • 実家を売る・貸す・残すの方向性を、本人の意思で決めておく
  • 家族信託を活用し、実家の管理・処分を家族に託しておく
  • 任意後見契約を結び、将来に備えておく
実家に残された家具のイメージ

どれを選ぶべきかは、家族構成や実家の状況によって異なります。「今すぐ決めないと大変なことになる」というわけではありませんが、選択肢が残っているうちに話し合っておくことに意味があります。特に家族信託は、契約時に本人の判断能力がしっかりしていることが前提となるため、検討するタイミングそのものが重要になります。

早めに動いたことで選択肢が広がった例

あるご家族では、親がまだ元気なうちに「実家をどうしたいか」を一度だけ本人に確認し、家族信託の契約を結んでおきました。その後、数年経って親の判断能力に不安が出てきた際も、契約に基づいて子どもが実家の管理・売却手続きをスムーズに進めることができました。

この事例のポイントは、「まだ何も問題が起きていない段階」で動いたことです。判断能力の低下は、多くの場合ゆるやかに進行するため、「今日から急にできなくなる」というより、「気づいたときには選択肢が減っていた」という形で表れます。早めの一手が、結果的に家族の負担を大きく減らすことにつながります。

よくある質問

Q. 「判断能力が低下している」かどうかは、誰が判断するのですか?

A. 最終的には医師の診断が判断材料になります。日常生活の中で「最近、契約内容の理解が難しそうだ」といった変化を感じたら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

Q. 認知症と診断されたら、もう何もできませんか?

A. 診断の程度によります。軽度であれば本人の意思確認ができるケースもあります。まずは個別の状況を確認させてください。


せと行政書士事務所ができること

家族信託・任意後見など、認知症に備えるための選択肢について、実家の状況に合わせてご提案します。「まだ元気だけど、一応聞いておきたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

まとめ

判断能力が低下してからでは、実家についてできることが大きく制限されてしまいます。だからこそ、親が元気なうちに、実家の今後について話し合い、必要であれば家族信託や任意後見といった備えを検討しておくことが重要です。「まだ早い」と思う今のタイミングこそ、実は一番選択肢が多い時期かもしれません。

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執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)

投稿者プロフィール

瀬戸 孝之
瀬戸 孝之資産トータルアドバイザー
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。