実家じまいの相談の中で、選択肢として意外と知られていないのが「家族信託」です。
実家じまいの相談の中で、選択肢として意外と知られていないのが「家族信託」です。家族信託とは、親(委託者)が保有する不動産などの財産の管理・処分を、家族(受託者)に託す仕組みです。名義は形式的に受託者へ移りますが、財産から得られる利益(売却益や家賃収入など)は、引き続き親(受益者)のものとして扱われます。

家族信託で何ができるようになるのか
実家を家族信託の対象にしておくと、親の判断能力が低下した後も、受託者である家族が実家の売却・賃貸・修繕といった手続きを進められるようになります。成年後見制度と異なり、家庭裁判所の許可を都度得る必要がなく、柔軟に対応できる点が特徴です。
例えば、「親が施設に入居した後、実家を売却して施設費用に充てたい」という場合、家族信託が組まれていれば、親の判断能力に関わらず、受託者である子どもが売却手続きを進めることができます。これは、成年後見制度では実現しにくい柔軟性です。
検討する際の注意点
家族信託は万能な制度ではありません。次の点に注意が必要です。
- 契約は親の判断能力があるうちにしか結べない
- 信託契約の内容によっては、想定していた通りに機能しないことがある
- 登記費用や公証人手数料など、一定の初期費用がかかる
- 受託者となる家族に、一定の管理責任が発生する

また、家族信託を使えば税金が有利になるというものではなく、税務上の取り扱いについては税理士への確認が必要です。あくまで「実家の管理・処分の権限を、判断能力低下後も家族が持てるようにする」ための仕組みとして理解しておくことが大切です。契約内容は専門家とともに慎重に設計する必要があり、雛形をそのまま使うと、後になって「想定していたケースに対応できない」という事態も起こり得ます。
家族信託を活用した実例
親が元気なうちに家族信託を契約しておいたことで、その後の認知症の診断後もスムーズに実家の売却を進められたケースがあります。信託契約がなければ、成年後見制度を利用し、家庭裁判所の許可を得るまで数ヶ月を要していた可能性がありますが、信託契約に基づいて受託者である子どもが手続きを進めることができました。
このケースでは、信託契約の設計段階で「実家を売却する場合の条件」を具体的に定めていたことが、スムーズな実行につながりました。
よくある質問
Q. 家族信託の費用はどのくらいかかりますか?
A. 信託財産の内容・評価額によって異なります。専門家への相談料、契約書作成費用、登記費用、公証人手数料などが必要になります。個別にお見積りいたします。
Q. 家族信託を組んだ後に、内容を変更することはできますか?
A. 信託契約書に定めた方法に従って変更が可能な場合があります。契約時にどこまで柔軟性を持たせるか、設計段階で検討しておくことが重要です。
せと行政書士事務所ができること
家族信託専門士として、ご家族の状況に合った信託契約の設計をサポートします。実家じまいの選択肢の一つとして、家族信託が向いているかどうかも含めてご相談いただけます。
まとめ
家族信託は、親の判断能力が低下した後も、実家の管理・処分を家族が柔軟に進められるようにする有効な選択肢です。ただし、契約は判断能力があるうちにしか結べず、設計にも専門的な知識が必要です。実家じまいの選択肢の一つとして、早めに検討しておく価値があります。
執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)
投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
-
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
最新の投稿
任意後見2026年10月17日見守り契約・財産管理等委任契約とは?任意後見が始まるまでの「空白期間」の備え
代表コラム2026年10月16日任意後見契約書に入れたい代理権の範囲と、入れ忘れやすい項目
任意後見2026年10月15日任意後見が始まるまで:監督人の選任から実際の手続きまで
任意後見2026年10月14日任意後見人は誰に頼む?子・専門家・法人の選び方と注意点


