
「自分が亡くなったあと、葬儀や部屋の片付けは誰がやってくれるのだろう」――。一人暮らしの高齢者から増えている不安です。本コラムでは、その解決策となる「死後事務委任契約」を解説します。
死後事務委任契約とは
亡くなった後に必要な事務手続きを、生前に第三者へ委任しておく契約です。主に次のような事務が対象になります。
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 病院・施設への支払い精算
- 行政機関への死亡届等の各種届出
- 賃貸住宅の解約・退去、家財の処分
- 公共料金・携帯電話等の解約
- ペットの引き渡し
なぜ必要なのか
相続人がいても、遠方だったり疎遠だったりすると、迅速に対応してもらえないことがあります。また、そもそも身寄りがない場合、誰もこれらの事務を行ってくれません。
特に賃貸住宅にお住まいの場合、「誰も解約手続きをしてくれず、家賃が発生し続ける」といった実務上の問題が起こりやすい点に注意が必要です。

遺言書だけでは対応できない理由
遺言書は「財産を誰にどう分けるか」を定めるもので、葬儀の手配や賃貸の解約といった事実行為(事務手続き)には対応していません。遺言の効力が生じる前後の「実務」をカバーするのが死後事務委任契約の役割です。
契約時に決めておくこと
- 誰に依頼するか(親族・専門家・法人など)
- どこまでの事務を委任するか(葬儀の形式・費用の上限など)
- 費用の支払い方法(生前預託が一般的)
- 受任者への報酬
費用は生前に一定額を専門家等に預けておく「預託金」の形をとるのが一般的です。
死後事務委任契約の締結方法
法律上、書面の形式に厳密な決まりはありませんが、実務上は公正証書で作成するのが一般的です。公正証書にしておくことで、契約の存在や内容について後日の疑義を防ぎ、金融機関や葬儀社等とのやり取りもスムーズになります。
預託金の考え方
死後事務にかかる費用(葬儀費用の一部、解約手続きの実費等)は、本人の死亡後すぐに相続財産から支払えるとは限らないため、生前に一定額を受任者に預けておく「預託金」の形をとるのが一般的です。預託金の管理方法や、使わなかった分の返還方法についても、契約書で明確にしておく必要があります。
遺言執行者との役割の違い
遺言執行者は「財産の分配」を実現する役割であるのに対し、死後事務委任契約の受任者は「葬儀や解約といった事実行為」を行う役割です。両方が必要になるケースも多く、同じ専門家に両方を依頼して一体的に進めることも可能です。
死後事務委任契約の対象にできないこと
死後事務委任契約は「事実行為」を委任するものであり、財産の分配(相続財産の帰属)を定めることはできません。「誰にどの財産を渡すか」を決めたい場合は、必ず遺言書を別途作成する必要があります。この違いを理解せず、契約書だけで財産分配まで済ませたつもりになっているケースには注意が必要です。
受任者選びのポイント
親族に頼める人がいない場合、行政書士等の専門家に依頼するのが一般的です。長期的に信頼して任せられるか、費用体系が明確か、緊急時に迅速に対応できる体制があるかを確認して選ぶことが重要です。

よくある質問
Q. 相続人がいれば不要ですか?
A. 相続人がいても、遠方・疎遠・高齢などの理由で迅速な対応が難しい場合は、死後事務委任契約が有効です。相続人の負担軽減にもつながります。
Q. 任意後見契約と何が違いますか?
A. 任意後見は「生きている間」の財産管理・生活支援、死後事務委任は「亡くなった後」の事務手続きを対象とする点が異なります。両方セットで契約するのが一般的です。
せと行政書士事務所ができること
せと行政書士事務所では、死後事務委任契約書の作成から、受任者としての対応までサポートしています。一人暮らしの方、頼れる家族が近くにいない方は、早めにご相談ください。
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執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)
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投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
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せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
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