書類に押印するシーン

「エンディングノートを書いたから、遺言書は不要」と思っていませんか?実はこの2つ、役割がまったく異なります。本コラムでは、それぞれの違いと、両方が必要な理由を解説します。


最大の違いは「法的効力」の有無

エンディングノート遺言書
法的効力なしあり(要件を満たせば)
財産の分け方希望を書けるが強制力なし法的に指定できる
書き方自由・随時書き直せる民法所定の方式が必要
内容財産・医療・葬儀・連絡先など幅広く主に財産の帰属・身分関係

エンディングノートでできること

  • 財産の全体像(通帳・保険・不動産等)を家族に伝える
  • 延命治療・介護に関する希望を書き残す
  • 葬儀・お墓の希望を伝える
  • 友人・知人の連絡先をまとめておく

「家族に伝えたいこと」を自由に書ける点が最大のメリットですが、財産の分け方について法的な強制力は一切ありません。


遺言書でしかできないこと

  • 法定相続分と異なる割合で、財産を指定して分けさせる
  • 相続人以外(内縁の配偶者、お世話になった人、団体など)に財産を渡す(遺贈)
  • 認知・推定相続人の廃除など、身分に関する事項を定める
  • 遺言執行者を指定する

「誰に何を渡すか」を確実に実現したいなら、遺言書が必須です。

必要書類を並べたイメージ

両方を組み合わせる意味

遺言書は方式が厳格で、書ける内容も財産・身分関係が中心です。一方エンディングノートは、「なぜその配分にしたのか」という想いや、葬儀・医療の希望まで自由に書けるため、両方を組み合わせることで、家族の理解と納得が得やすくなります。



エンディングノートに書いておきたい項目例

  • 財産一覧(預貯金・不動産・保険・借入金など)
  • 各種契約(サブスク、保険、リース等)の一覧
  • 延命治療・介護に関する希望
  • 葬儀・お墓の希望(形式、呼びたい人など)
  • 家族・友人への感謝のメッセージ
  • ペットがいる場合の引き継ぎ先の希望

市販のノートやテンプレートを使えば、思いつく範囲から少しずつ埋めていくことができます。一度に完璧に仕上げる必要はなく、定期的に見直し・更新していくものと捉えるのがコツです。

遺言書作成のきっかけとして活用する

エンディングノートで財産や家族関係を整理する過程で、「この配分だと揉めそうだ」「この子には多く残したい」といった具体的な気づきが生まれることがよくあります。そうした気づきをそのままにせず、法的効力のある遺言書に落とし込むことで、初めて意味のある備えになります。


デジタル版エンディングノートという選択肢

近年は、スマートフォンアプリやクラウドサービスを使ったデジタル版のエンディングノートも登場しています。紙のノートより更新しやすい反面、家族がアプリの存在自体に気づけないというリスクもあるため、紙と併用する、または家族に事前に伝えておくといった工夫が必要です。

書きにくい項目への向き合い方

延命治療や葬儀の希望など、「書きにくい」と感じる項目ほど、実は家族にとって重要な情報です。一度にすべて埋めようとせず、年に一度など決まったタイミングで見直す習慣をつけることで、無理なく向き合うことができます。

終活と書かれた付箋

よくある質問

Q. どちらを先に用意すべきですか?

A. まずはエンディングノートで財産や希望を整理し、それをもとに遺言書の内容を固めるという順番がスムーズです。

Q. エンディングノートに「長男にすべて相続させる」と書けば有効ですか?

A. いいえ、法的効力はなく、実現は保証されません。確実に実現したい内容は、必ず遺言書に記載する必要があります。


せと行政書士事務所ができること

せと行政書士事務所では、エンディングノートの整理から、法的効力のある遺言書の作成まで一貫してサポートします。

執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)

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投稿者プロフィール

瀬戸 孝之
瀬戸 孝之資産トータルアドバイザー
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。