家計簿と電卓で計算するイメージ

「生命保険は相続対策になる」とよく言われますが、具体的にどう役立つのでしょうか。本コラムでは、生命保険を活用した相続対策の考え方を解説します。


生命保険が相続対策になる3つの理由

1. 非課税枠がある

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。同じ現金を持っているより、保険に置き換えることで相続税の負担を抑えられる場合があります。

2. 受取人を指定して、確実に特定の人に渡せる

死亡保険金は受取人固有の財産とされ、遺産分割協議の対象になりません。「この子には確実にこれだけ渡したい」という希望を実現しやすい手段です。

3. 納税資金・代償金の準備になる

不動産中心の相続では、相続税の納税資金や、他の相続人への代償金の支払いに現金が必要になります。生命保険はその原資として活用できます。

専門家との相談シーン

活用の具体例

  • 不動産を継ぐ長男が、他の兄弟に払う代償金を生命保険金で準備する
  • 遺留分を考慮し、特定の子に多く残す分を保険金で調整する
  • 納税資金が不足しないよう、相続税額を見積もって保険を設計する

注意すべきポイント

  • 契約者・被保険者・受取人の関係によって、かかる税金の種類(相続税・所得税・贈与税)が変わる
  • 受取金額が他の相続人と著しく不公平な場合、特別受益として持ち戻しの対象になることがある
  • 保険加入時の年齢・健康状態によっては加入できない場合がある


契約形態による課税の違い

契約者被保険者受取人かかる税金
相続税(非課税枠あり)
所得税(一時所得)
配偶者贈与税

契約形態によって税金の種類がまったく変わるため、既存の保険がどの形態になっているか、一度確認しておくことをおすすめします。意図せず贈与税の対象になっているケースも少なくありません。

受取人指定の重要性

受取人を誰にするかは、被保険者が生きている間、契約者の意思でいつでも変更可能です。離婚・再婚・家族関係の変化があった際は、受取人の見直しを忘れずに行うことが重要です。古い契約のまま放置され、意図しない相手が受取人になっているケースも実務上よく見られます。


保険を使った代償分割資金の準備例

不動産を継ぐ長男を受取人とする生命保険に加入しておけば、長男は保険金を原資として、他の兄弟へ代償金を支払うことができます。相続財産そのものを崩すことなく、公平な分割を実現しやすくなる代表的な活用法です。

保険の見直しは定期的に

家族構成やライフステージの変化に応じて、契約者・受取人・保障内容を定期的に見直すことが望まれます。特に相続対策として加入した保険は、財産構成の変化に応じて過不足がないか確認することが重要です。

相続問題を電卓で計算するイメージ

よくある質問

Q. どの保険に入ればいいか教えてもらえますか?

A. 具体的な商品の提案は保険募集人資格を持つ専門家の領域になりますが、「相続対策としてどう設計すべきか」という全体設計のご相談は承っています。必要に応じて保険の専門家と連携いたします。

Q. 非課税枠はどんな保険でも使えますか?

A. 被相続人が契約者・被保険者で、相続人が受取人になっている死亡保険金が対象です。契約形態によって扱いが変わるため、事前の確認が重要です。


せと行政書士事務所ができること

せと行政書士事務所では、FPの視点から生命保険を含めた相続対策全体の設計をサポートしています。「今ある保険が相続対策として機能しているか確認したい」という方もご相談ください。

執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)

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投稿者プロフィール

瀬戸 孝之
瀬戸 孝之資産トータルアドバイザー
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。