家族信託を組むうえで、意外とつまずきやすいのが「信託口口座」の開設です。契約書自体は完成し、公証役場での手続きも終えたのに、いざ銀行に口座開設を申し込んだところ「取り扱っていません」「この内容では対応できません」と断られてしまう――実務では珍しくない話です。せっかく時間をかけて契約書を作ったのに、最後の最後でつまずいてしまうのは避けたいところです。
信託口口座とは
信託口口座とは、受託者が信託財産である金銭を、自分自身の財産とは分けて管理(分別管理)するための専用口座です。
口座名義には、「委託者〇〇 受託者〇〇 信託口」など、信託財産であることが分かる表示がされます。
信託財産は受託者個人の財産とは区別されるため、万が一、受託者個人が破産した場合でも、原則として受託者の破産財団には組み込まれません。これを「倒産隔離機能」といいます。
そのため、信託財産であることを明確にし、受託者個人の財産と混同しないよう適切に分別管理しておくことが重要です。

断られる主なケース
- 信託口口座の取り扱いをそもそも行っていない金融機関だった。実は、銀行の規模の大小は関係なく、大手メガバンクであっても信託口口座を取り扱っていないことが多くあります
- 信託契約書の内容(受託者の権限範囲など)が、金融機関の求める要件を満たしていなかった。金融機関ごとに、契約書に求める記載事項が微妙に異なります
- 公正証書ではなく私文書のままで信託契約を結んでいた。多くの金融機関は、公正証書での契約を口座開設の条件としています
- 支店によって対応の可否や、求める書類が異なっていた。同じ銀行でも、担当者の経験によって判断が分かれることもあります
- 後継受託者(第二受託者)が、金融機関の定める親等要件(多くの場合、委託者から二親等以内の親族)を満たしていなかった。事前相談の段階では確認が漏れていて、正式な審査で初めて発覚することもあります
信託口口座の取り扱いがあるかどうかは、銀行の規模とは必ずしも一致しません。大手メガバンクであっても、信託口口座には対応していないことが多いのが実情です。同じ銀行でも支店によって対応が分かれることもあり、「大手銀行だから大丈夫」とは限らない点に注意が必要です。
実際に信託口口座を扱っている主な金融機関
取り扱いのある金融機関はまだ限られていますが、一例を挙げます。
- 三井住友信託銀行:信託口口座に最も広く対応している金融機関ですが、目安として3,000万円以上の預金が条件となることが多いです
- 京都銀行・紀陽銀行:関西エリアで信託口口座の取り扱い実績がある地方銀行です
- オリックス銀行:ネット銀行の中では、信託口口座に対応している代表的な金融機関です
- 大和証券:証券取引と連動させて信託財産の現金を預ける場合、預け先の銀行は大和ネクスト銀行に限定されます
- 楽天証券:同じく証券取引と連動させられますが、大和証券のように預け先が固定されておらず、信託口口座を取り扱っている金融機関であればどこでも選べます
こうした取扱金融機関は今後増減する可能性もあるため、最新の対応状況は契約前に必ず確認することをおすすめします。なお、首都圏では取扱金融機関が徐々に増えている一方、関西圏はそれに比べるとまだ選択肢が少ないのが実情です。大阪近郊で検討される場合は、この点も踏まえて早めに候補を確認しておくことをおすすめします。
実際にあった相談例
実際にあったケースとして、事前に金融機関へ相談し「対応可能」という回答を得たうえで契約を進めていたにもかかわらず、公正証書が完成し、正式に口座開設を申し込んだ段階で、あらためて審査した結果「対応できない」と判断されてしまったことがあります。理由は、契約書で指定していた第二受託者(後継受託者)が、委託者から見て二親等以内の親族に該当していなかったためでした。事前相談の時点では、対応した担当者がこの規定を見落としており、正式な審査で初めて指摘される形になりました。結果的に、別の金融機関で申し込みをすることになりました。
事前にできる対策
- 契約前に、利用予定の金融機関に信託口口座の取り扱いがあるか必ず確認しておく
- 金融機関ごとに求められる契約書の記載事項を、専門家に確認しながら反映する
- 公正証書で信託契約を作成しておく
- 複数の金融機関に、事前に相談・確認をしておく。1つの金融機関だけに頼らず、候補を複数持っておくと安心です

金融機関によって対応や必要書類が異なるため、契約書を作る前に、口座を開設する予定の金融機関へ確認しておくことが、後からのやり直しを防ぐ一番の近道です。
よくある質問
Q. 信託口口座を扱っていない銀行しかない地域はどうすればいいですか?
A. 信託専用の口座ではなく、受託者名義の別口座を「信託財産管理口座」として運用する方法もあります。信託口口座ほどの分別管理効果は限定的になるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
Q. 口座開設には時間がかかりますか?
A. 金融機関の審査や必要書類の準備により、数週間かかることもあります。信託契約の締結と並行して、早めに相談を始めておくとスムーズです。
Q. どの金融機関が信託口口座に対応しているか、自分で調べられますか?
A. 各金融機関のウェブサイトで案内されている場合もありますが、実際の取り扱いや条件は支店ごとに異なることも多いため、専門家に相談しながら候補を絞り込むことをおすすめします。
Q. ネット銀行でも信託口口座は作れますか?
A. ネット銀行の中では、オリックス銀行が信託口口座に対応していることで知られています。ただし対応の可否や条件は変わることもあるため、契約前の最新の情報確認が欠かせません。
せと行政書士事務所ができること
信託口口座の取り扱いがある金融機関の情報や、必要な契約書の記載事項について、契約作成の段階から一緒に確認しながら進めます。
まとめ
信託口口座は、家族信託の効果を実際に発揮させるための重要な仕組みです。契約書を作ってから慌てないよう、利用予定の金融機関への確認を、契約作成と同時に進めておきましょう。
執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)
投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
-
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
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