書類に押印するシーン

「毎年110万円まで贈与すれば非課税」とよく聞きますが、それだけで本当に十分な相続対策になるのでしょうか。本コラムでは、生前贈与のタイミングと金額の考え方を整理します。


生前贈与の基本(暦年贈与)

贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。これを毎年繰り返すことで、将来の相続財産を計画的に減らすことができます。


「いつ」が重要な理由

2024年の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与は、相続財産に加算されることになりました(以前は3年以内)。つまり、贈与は早く始めるほど、対策としての効果が高まります。

「まだ元気だから」と先延ばしにしていると、加算対象期間に入ってしまい、結果的に対策の効果が薄れてしまうことがあります。

家計簿と電卓で計算するイメージ

「いくら」が正解かは家庭による

110万円という数字だけにとらわれず、次の視点で考えることが重要です。

  • 相続財産の総額と、将来の相続税の見込み額
  • 贈与する側の老後資金は十分に残るか
  • あえて110万円を超えて贈与し、贈与税を払ってでも早く多く渡す方が有利なケースもある

「非課税の範囲内に収める」ことだけが目的化すると、かえって対策が非効率になる場合もあります。


生前贈与を行う際の注意点

  • 「贈与契約書」を都度作成し、証拠を残す(税務調査対策)
  • 贈与された側が自由に使える口座で管理する(名義預金と疑われないため)
  • 特定の相続人だけに偏った贈与は、将来の遺留分・特別受益の問題につながることがある


2024年改正のポイントをもう少し詳しく

相続開始前3年以内の贈与は、これまで通り全額が相続財産に加算されます。一方、4年〜7年前の贈与については、合計額から100万円を差し引いた金額が加算対象となります。この改正は2024年1月1日以降の贈与から適用され、7年分がフルに適用されるのは2031年以降の相続からとなる経過措置が設けられています。

暦年贈与と相続時精算課税、どちらを選ぶか

暦年贈与相続時精算課税
基礎控除年110万円年110万円+特別控除2,500万円
相続財産への加算相続前7年以内が対象基礎控除分以外は全額加算
変更の可否いつでも選択可一度選ぶと暦年贈与に戻せない

早期に多額を移したい場合は相続時精算課税、時間をかけてコツコツ贈与したい場合は暦年贈与が向いているとされますが、家庭ごとの財産状況によって最適解は異なります。


贈与契約書を作成する重要性

生前贈与は、口約束だけで済ませると、税務調査の際に「贈与の事実が認められない」と指摘されるリスクがあります。贈与のたびに簡単な贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者双方が署名押印して保管しておくことが、後々のトラブルや税務否認を防ぐ基本的な対策です。

名義預金と疑われないために

子や孫名義の口座に振り込んでいても、実質的に贈与者本人が管理していると「名義預金」とみなされ、贈与が認められないことがあります。通帳や印鑑を受贈者自身が管理し、自由に使える状態にしておくことが重要です。

遺言書と書かれた手書き文字

よくある質問

Q. 孫への贈与も同じ扱いですか?

A. 相続人でない孫への贈与は、原則として相続財産への加算(7年ルール)の対象外です。そのため、贈与のタイミングによっては孫への贈与の方が有利になるケースがあります。

Q. 教育資金の一括贈与とは違いますか?

A. はい、別の制度です。教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与には、別途非課税特例が設けられています。目的に応じて使い分けが必要です。


せと行政書士事務所ができること

せと行政書士事務所では、贈与契約書の作成、税理士と連携した贈与プランのご提案を行っています。「いつから、いくらずつ始めればいいか分からない」という段階からご相談ください。

執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)

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投稿者プロフィール

瀬戸 孝之
瀬戸 孝之資産トータルアドバイザー
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。