書類に押印するシーン

「延命治療は望まない」という意思を、意識がなくなってからでは伝えられません。それを生前に書面で残しておくのが「尊厳死宣言書」です。本コラムでは、その内容と、家族信託・任意後見との違いを解説します。


尊厳死宣言書とは

回復の見込みがない末期状態になった場合に、延命治療を望まない意思をあらかじめ書面で示しておくものです。「リビング・ウィル」とも呼ばれます。公証役場で公正証書として作成するのが一般的です。


他の制度との違い

制度対象となる場面
尊厳死宣言書終末期医療における延命治療の希望
任意後見契約判断能力低下後の、財産管理・生活面の支援
家族信託判断能力の有無にかかわらず、財産の管理・承継

それぞれ対象とする場面が異なるため、「延命治療の希望」と「財産管理」は別々に備える必要があります。

専門家との相談シーン

尊厳死宣言書の効力について

尊厳死宣言書には法律上の強制力はありません。しかし、公正証書として本人の意思を明確に残しておくことで、医療現場や家族が判断に迷った際の重要な指針となります。

実務上、多くの医療機関で本人の意思表示として尊重される運用がなされています。


作成する際に決めておくこと

  • どのような治療を望まないか(心肺蘇生、人工呼吸器、経管栄養など)
  • 苦痛を緩和する処置(緩和ケア)は希望するかどうか
  • 家族への説明・共有をどう行うか


尊厳死宣言書作成の具体的な流れ

  1. 延命治療に関する希望を整理する(どの治療を望まない/望むかを具体的に)
  2. 家族・かかりつけ医と事前に話し合っておく
  3. 公証役場で公正証書として作成する
  4. 原本は公証役場で保管、正本・謄本を本人・家族が保管する

医療現場での実際の扱われ方

日本には尊厳死そのものを直接定めた法律はありませんが、厚生労働省のガイドライン等により、本人の意思決定を尊重するプロセスが医療現場に定着してきています。宣言書があることで、家族が延命治療の判断を一人で背負う負担を軽減できるという意義も大きいとされています。

あわせて、「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」として、家族や医療者と繰り返し話し合っておくことも、近年重視されています。書面だけでなく、対話のプロセスも大切にすることが望まれます。


家族間で意見が分かれた場合

本人の意思と、家族の希望が食い違うことも実務上あります。公正証書として本人の意思を明確な形で残しておくこと自体が、家族が判断に迷った際の重要な拠り所になります。あらかじめ家族の理解を得ておく努力とあわせて備えることが望ましいでしょう。

任意後見・家族信託とセットで考える意義

尊厳死宣言書は「医療」、任意後見は「生活・財産管理」、家族信託は「資産の承継」とそれぞれ異なる場面をカバーします。一つだけでは備えとして不十分なことも多く、ご自身の状況に応じて複数の制度を組み合わせることが、より安心につながります。

遺言書と書かれた手書き文字

よくある質問

Q. 家族に反対されたら、宣言書は無効になりますか?

A. 宣言書自体が無効になるわけではありませんが、家族の理解を得ておくことが、現場でスムーズに尊重されるための重要なポイントです。作成時に家族と話し合っておくことをおすすめします。

Q. 一度作成したら変更できませんか?

A. いつでも本人の意思で変更・撤回が可能です。心境の変化があれば、新しく作成し直すことができます。


せと行政書士事務所ができること

せと行政書士事務所では、尊厳死宣言書の文案作成から公正証書化のサポートまで対応しています。任意後見・家族信託と合わせて、総合的な生前対策としてご相談いただけます。

執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)

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投稿者プロフィール

瀬戸 孝之
瀬戸 孝之資産トータルアドバイザー
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。