「家族信託を組めば相続税が安くなるのでは」というご相談を受けることがありますが、これは誤解です。ただし、正確に言うと「節税効果はゼロ」と言い切れるものでもありません。ここでは、正しい理解を整理します。
家族信託と相続税の関係
信託財産にかかる相続税は、実際に信託から利益を受け取る人(受益者)を基準に考えます。多くの家族信託では、委託者自身が最初の受益者になる形をとるため、結果として委託者が亡くなったときに、受益権が相続財産として扱われることになります。財産の評価額や課税の考え方自体は、信託を組んでいない場合と大きくは変わりません。

課税を「先送り」できる場合がある
複数の世代にわたって、次に誰が受け取るかをあらかじめ決めておけるタイプの信託もあります。この場合、信託が続いている間は課税されず、実際に財産を受け取る段階になって初めて課税される、という仕組みが使えることがあります。これは税金そのものを減らす「節税」ではなく、支払うタイミングを先延ばしにする「繰り延べ」の効果です。
受け取る権利の設計によって、評価額が変わることもある
信託の受け取る権利を、利益だけを受け取る権利と、財産そのものを受け取る権利とに分けて設計する方法もあります。分け方によっては、評価額が下がって見えるケースもあります。ただし、こうした設計は税務署から否認されるリスクもあるため、実行する場合は必ず税理士と相談しながら慎重に検討する必要があります。
信託ならではの税務上のコストと注意点
信託を組んで不動産の名義を受託者に移すとき、通常の売買とは違い、不動産取得税はかかりません。ただし、信託の登記をする際には登録免許税という費用がかかりますし、信託が終わって財産が最終的に渡る相手によっては、そこで改めて不動産取得税がかかることもあります。さらに、信託に入れた不動産で赤字が出た場合、その赤字を他の収入と相殺できないという、通常の不動産所有にはないデメリットもあります。
節税「特例」を使う機会を守る、という役割
家族信託の本当の価値は、税金を直接減らすことではなく、判断能力が低下した後も、節税につながる対策を予定通り実行できる状態を保てることにあります。たとえば、自宅の土地の評価額を大きく下げられる「小規模宅地等の特例」という制度がありますが、これは信託を組んでいても問題なく使えます。一方、信託を組んでいないと、判断能力が低下した後に自宅を売るためには、後見制度を使って家庭裁判所の許可を得る必要があり、タイミングを逃してしまうことがあります。家族信託は、税金を下げる仕組みそのものというより、税金を下げる手段を使えなくならないようにする仕組み、と考えるのがより正確です。
混同されやすい理由
- 生前対策として同じ時期に相談されることが多く、目的が混ざりやすい
- 「信託」という言葉から、金融商品のような節税効果を連想してしまう
- インターネット上の情報で、正確でない説明がされていることがある
- 生前贈与や不動産の組み換えなど、実際に節税効果のある対策と、家族信託を同じ「生前対策」というくくりで一緒に紹介している情報も多く、違いが伝わりにくくなっています

よくあるご相談の例
「知人から『家族信託をすれば相続税が安くなる』と聞いて相談に来た」という方がいらっしゃいました。実際にお話を伺うと、財産管理の不安と節税の期待が混ざっていたため、まず家族信託の税金面での性質を正確にご説明し、そのうえで改めて必要な対策を整理しました。結果的に、家族信託で財産管理の備えをしつつ、節税については税理士に別途相談していただく形で進めることになりました。
節税を考えるなら
相続税額そのものを減らすことを目的とするなら、生前贈与、生命保険の活用、不動産の組み換え、小規模宅地等の特例の活用など、目的に合った方法を組み合わせて検討することになります。家族信託は、これらの対策を将来にわたって実行できる状態に保つための土台、と位置づけて考えることが大切です。
よくある質問
Q. 家族信託を組むと、贈与税がかかりますか?
A. 信託を設定した時点では、原則として贈与税は発生しません。ただし、受益者を委託者以外に設定するなど、契約内容によっては贈与とみなされる場合があるため、税理士への確認が必要です。
Q. 相続税の申告で、信託財産はどう扱われますか?
A. 信託財産は、受益権として相続財産に含めて申告する必要があります。通常の相続財産と同様に、評価や申告の手続きが必要です。
Q. 受け取る権利を複数に分ける設計は、誰にでもおすすめできますか?
A. いいえ。評価額が下がって見える場合がある一方、税務署から否認されるリスクもあるため、実行する場合は税理士を交えた慎重な検討が欠かせません。
Q. 家族信託の相談を、税理士と一緒に受けることはできますか?
A. はい。財産管理と税務は密接に関わるため、必要に応じて税理士と連携しながら相談を進めることをおすすめしています。
せと行政書士事務所ができること
家族信託の税金面での性質を正確に整理したうえで、節税につながる特例の活用や、判断能力低下後も対策を実行できる設計について、税理士と連携しながらご提案します。
まとめ
家族信託そのものに、税金を直接減らす効果はありません。ただし、課税を先送りできる場合があること、受け取る権利の設計次第で評価額が変わり得ること、税務上のコストがあること、そして節税の特例を実行できる状態を守る役割があることなど、単純に「節税にはならない」の一言では片づけられない側面があります。正確な理解のもとで、税理士と連携しながら活用することが大切です。
執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)
投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
-
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
最新の投稿
代表コラム2026年10月6日家族信託が終わったら、財産はどうなるのか
代表コラム2026年10月5日信託した不動産を売却するときの実務上の注意点
代表コラム2026年10月4日家族信託は節税になる?よくある誤解を整理する
代表コラム2026年10月3日受託者の負担は?帳簿・報告義務という現実


