「一度家族信託を組んだら、もう後戻りできないのでは」と不安に思う方は少なくありません。実際には、一定の手続きを踏めば、内容の変更や信託の終了(解除)が可能です。不安から相談をためらうより、まずは変更や終了の仕組みを知っておくことが安心につながります。
信託の内容を変更する場合
信託法では、原則として委託者・受託者・受益者の合意があれば、信託の内容を変更できるとされています。ただし、これは原則であり、信託契約の中に「変更に関する条項」を具体的に定めておくことで、実際の変更手続きがスムーズになります。何をもって変更とするか、誰の合意が必要かを契約書に明記しておくことが、後の混乱を防ぎます。

法律上は、必ずしも全員の合意が必要とは限らない
信託法149条には、変更の場面に応じたいくつかの例外規定も置かれており、必ずしも常に委託者・受託者・受益者全員の合意が必要というわけではありません。たとえば、変更の内容が信託の目的に反しないことが明らかな場合など、一定の条件のもとでは、より少ない関係者の合意で変更できる場合もあります。また、契約書自体に「軽微な変更は受託者の判断で行える」といった条項をあらかじめ盛り込んでおくことで、実務上の柔軟性を高めることも可能です。すべての変更に全員の合意を求める設計にしてしまうと、かえって機動力を欠く信託になってしまうこともあるため、変更の重要度に応じて手続きを分けておくことをおすすめします。
信託を終了させる場合
信託を終了させる方法には、契約であらかじめ定めた終了事由に該当した場合のほか、委託者と受益者の合意による終了などがあります。委託者が亡くなっている場合や判断能力が低下している場合は、合意による終了が難しくなることもあるため注意が必要です。
- 契約書に定めた終了事由に該当したとき(例:委託者の死亡)
- 委託者・受益者の合意による終了
- 信託の目的を達成した、または達成できなくなったとき

よくあるご相談の例
「親の介護施設が決まり、実家を売却する予定だったが、家族の事情が変わり、当面は貸すことにした」というケースがありました。信託契約自体はそのままに、受託者の権限の範囲を確認しながら運用を続けることになりましたが、こうした状況変化に応じて契約内容を見直せることを知らず、当初は不安に感じていらっしゃいました。
変更・終了で注意したいこと
信託を終了させると、信託財産は契約で定めた帰属先(多くの場合、受益者やその相続人)に戻ります。終了後の財産の行き先まで、契約時に決めておくことが、後のトラブルを防ぐポイントです。また、変更や終了の手続き自体にも、公正証書の作り直しなど一定の手間と費用がかかることがあるため、あらかじめ知っておくと安心です。
よくある質問
Q. 認知症になった後でも、信託の内容を変更できますか?
A. 委託者本人の合意を前提とする通常の変更は難しくなります。ただし、変更内容が信託の目的に反しないことが明らかな場合など、限定的な条件下では、委託者の関与なしに変更できる可能性もあります。個別の状況によって判断が分かれるため、専門家にご相談ください。
Q. 信託をやめたら、税金はかかりますか?
A. 財産の帰属先によっては贈与税や相続税が関係する場合があります。個別の税務判断は税理士への確認が必要です。
Q. 変更したい場合、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 軽微な変更であれば比較的短期間で済むこともありますが、内容によっては契約書の作り直しや、関係者全員の合意確認に時間がかかる場合もあります。早めに専門家へ相談することをおすすめします。
Q. 一部の財産だけを信託から外すことはできますか?
A. 契約内容によっては可能です。信託財産の一部を除外する変更も、関係者の合意に基づいて行うことができます。
せと行政書士事務所ができること
契約時点で、将来の変更や終了の場面まで見据えた条項を一緒に検討し、後から困らない信託契約の設計をサポートします。
まとめ
家族信託は、要件を満たせば変更や終了も可能な仕組みです。ただし、判断能力が低下してからでは選択肢が狭まるため、想定される変更内容は契約時にあらかじめ盛り込んでおくことが大切です。
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執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)
投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
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せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
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