
「一次相続(父の相続)では相続税がかからなかったのに、二次相続(母の相続)で急に高額になった」――。これは相続の現場で非常によくある相談です。本コラムでは、二次相続で税負担が重くなる理由と、今からできる対策を解説します。
一次相続・二次相続とは
- 一次相続:夫婦のどちらか一方が亡くなった時の相続(例:父の相続)
- 二次相続:残された配偶者が亡くなった時の相続(例:その後の母の相続)
多くのご家庭では、一次相続で「配偶者に多く相続させる」判断をしがちですが、これが二次相続での税負担増につながることがあります。
なぜ二次相続で税負担が増えるのか
1. 配偶者の税額軽減が使えない
一次相続では「配偶者の税額軽減」により、1億6,000万円まで(または法定相続分まで)相続税がかからない特例があります。しかし二次相続では、この配偶者自身がいないため、この特例が使えません。
2. 基礎控除・法定相続人が減る
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。二次相続では相続人が1人減るため、基礎控除額も下がります。
3. 小規模宅地等の特例が使いにくくなる
自宅の評価を最大80%減額できる特例も、同居していない子が相続する場合など、二次相続では要件を満たしにくいケースが増えます。

今からできる対策
- 一次相続の段階で、二次相続まで見据えたシミュレーションを行う(配偶者にすべて集中させない配分も検討)
- 子や孫への生前贈与を計画的に活用する
- 二次相続で自宅を相続する子が、小規模宅地等の特例要件を満たせるか事前に確認する
- 納税資金の準備(生命保険の活用など)
一次相続の遺産分割は「今、揉めないこと」だけでなく「将来の税負担」まで考えて決めることが重要です。
具体的な試算で見る一次相続と二次相続
相続財産2億円、相続人が配偶者と子2人のケースで考えてみます。
一次相続で配偶者にすべて相続させた場合
配偶者の税額軽減により、相続税はほぼゼロになります。一見、最も税負担が少ない選択に見えます。
二次相続(配偶者の相続、財産2億円のまま)
相続人は子2人のみ。基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円。配偶者の税額軽減は使えず、基礎控除も一次相続時より小さいため、相続税額が大きく膨らみます。
一次相続で子にも一定額を相続させた場合
一次相続の時点である程度子に財産を移しておけば、配偶者の相続財産(=将来の二次相続財産)が圧縮され、二次相続の税額も抑えられます。一次・二次を通算した税額でシミュレーションすることが重要です。
小規模宅地等の特例の基本
自宅の土地(330㎡まで)の評価額を80%減額できる特例です。ただし要件があり、代表的なものは次の通りです。
- 配偶者が取得する場合:無条件で適用可
- 同居していた親族が取得する場合:相続税の申告期限まで住み続けることが必要
- 別居していた親族(いわゆる家なき子特例)が取得する場合:被相続人に配偶者や同居親族がいないことなど、細かい要件がある
二次相続では「同居していない子」が自宅を相続するケースが多く、この特例の適用可否が税額を大きく左右します。
二次相続を見据えた対策の選択肢
- 暦年贈与や相続時精算課税制度を使った生前からの財産移転
- 生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)の活用
- 配偶者自身の老後資金とのバランスを見ながら、一次相続の時点で分割割合を調整する
- 自宅の小規模宅地特例の適用要件を満たせるよう、同居等の対応を事前に検討する
生命保険を活用した二次相続対策
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。二次相続では相続人が減る分、非課税枠も小さくなりますが、それでも現金での納税資金準備として有効です。一次相続の段階で配偶者が受け取った財産の一部を、配偶者自身を契約者・被保険者とする保険に加入し直しておくことで、二次相続時の納税資金を計画的に準備できます。
二次相続対策を先延ばしにするリスク
「まだ元気だから」と対策を先延ばしにしていると、配偶者自身の判断能力が低下し、生前贈与や保険の見直しができなくなることがあります。一次相続が発生した直後は精神的にも大変な時期ですが、相続税の申告期限(10か月)が一つの節目となるため、そのタイミングで二次相続を見据えた対策を専門家に相談しておくことをおすすめします。

よくある質問
Q. 一次相続で配偶者に集中させない方がいいのですか?
A. 一概には言えません。配偶者の今後の生活資金とのバランスもあるため、税額だけでなく生活設計も含めたシミュレーションが必要です。
Q. 二次相続の税額はどう試算すればいいですか?
A. 一次相続時点の財産構成をもとに、税理士による試算が有効です。当事務所では税理士と連携しながら、全体設計のご相談を承っています。
せと行政書士事務所ができること
二次相続を見据えた対策は、一次相続の段階で「誰が何を相続するか」を決める時点から始まっています。せと行政書士事務所では、税理士と連携しながら、遺産分割の方向性についてご相談を承っています。
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執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)
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投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
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せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
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