「延命治療はせず、自然な形で最期を迎えたい」——そう考える方が、その意思を元気なうちに書面として残しておくのが尊厳死宣言書です。法的な強制力はありませんが、公正証書にしておくことで、ご家族や医療機関に対してご本人の意思を明確に伝えることができます。せと行政書士事務所では、この尊厳死宣言書の作成をサポートしています。

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