GIFT

生前贈与サポート

生前贈与は、相続税対策や、特定の相手に確実に財産を渡したい場合に有効な手段です。ただし、贈与税の非課税枠や、相続開始前の贈与が相続財産に加算されるルールなど、注意すべき点も多くあります。せと行政書士事務所では、贈与契約書の作成を中心にサポートしています。

初回相談30分無料南森町駅から徒歩5分電話・フォーム・LINEで受付
POINT

生前贈与の基本

  • 暦年課税:1年間に受け取った贈与の合計が110万円までなら、贈与税はかかりません
  • 相続時精算課税制度:選択すると、贈与の時に、まとまった金額の贈与ができる制度です。選択には、届出が必要です
  • 贈与契約書:贈与は、贈る側と受け取る側の合意で成立します。書面に残しておくと、安心です
NOTICE

注意したい点

  • 相続開始前の一定期間の贈与は、相続税の計算に加算されます(その期間は、法改正で延長されています)
  • 子や孫の名義の口座に、預金を移しただけで、贈与の合意や、受け取った人が自由に使える状態がないと、「名義預金」として、相続財産とみなされるおそれがあります
  • 不動産の贈与は、名義変更(登記)が必要で、税金も、現金と異なります。登記は司法書士、税金は税理士と連携します
  • 贈与には、本人の判断能力が必要です。認知症になった後では、できなくなることがあります
SUPPORT

当事務所が行うこと

  • 贈与契約書の作成
  • 生前対策全体の中での、贈与の位置づけの整理
  • 遺言書など、あわせて必要な書類の原案作成

贈与税・相続税の計算や申告は、税理士の業務です。必要な場合は、提携の税理士・司法書士と連携してご案内します。

FEE

費用について

内容によって異なります。ご依頼の前に、必ずお見積りをご提示します。詳しくは、報酬額表をご覧ください。ご依頼の前に、必ずお見積りをご提示します。

Q&A

よくあるご質問

毎年110万円以内なら、贈与税はかかりませんか?
暦年課税では、1年間に受け取った贈与の合計が、110万円までであれば、贈与税はかかりません。ただし、相続開始前の一定期間の贈与は、相続税の計算に加算されます。具体的な税金は、税理士にご確認ください。
贈与契約書は、必要ですか?
贈与は、口約束でも成立しますが、書面で残しておくと、「贈与があった」ことが明確になります。税務上の疑いを避けるためにも、贈与契約書を作成することをおすすめします。
認知症になった後でも、贈与できますか?
贈与契約には、本人が契約の内容を理解できる判断能力が必要です。判断能力が低下した後では、贈与ができなくなることがあります。早めに、ご相談ください。

生前贈与のご相談は、初回30分無料です

初回相談は30分無料です。
お電話・フォーム・LINEから、お気軽にご相談ください。

受付時間 9:00〜17:00(日祝を除く)/大阪市北区西天満(大阪メトロ南森町駅から徒歩5分)

せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之
瀬戸 孝之(せと行政書士事務所 代表)
行政書士・CFP・1級FP技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士・認知症資産相談士。銀行・不動産・保険の業界を経て、実務25年。
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