GIFT
生前贈与サポート
生前贈与は、相続税対策や、特定の相手に確実に財産を渡したい場合に有効な手段です。ただし、贈与税の非課税枠や、相続開始前の贈与が相続財産に加算されるルールなど、注意すべき点も多くあります。せと行政書士事務所では、贈与契約書の作成を中心にサポートしています。
初回相談30分無料南森町駅から徒歩5分電話・フォーム・LINEで受付
POINT
生前贈与の基本
- 暦年課税:1年間に受け取った贈与の合計が110万円までなら、贈与税はかかりません
- 相続時精算課税制度:選択すると、贈与の時に、まとまった金額の贈与ができる制度です。選択には、届出が必要です
- 贈与契約書:贈与は、贈る側と受け取る側の合意で成立します。書面に残しておくと、安心です
NOTICE
注意したい点
- 相続開始前の一定期間の贈与は、相続税の計算に加算されます(その期間は、法改正で延長されています)
- 子や孫の名義の口座に、預金を移しただけで、贈与の合意や、受け取った人が自由に使える状態がないと、「名義預金」として、相続財産とみなされるおそれがあります
- 不動産の贈与は、名義変更(登記)が必要で、税金も、現金と異なります。登記は司法書士、税金は税理士と連携します
- 贈与には、本人の判断能力が必要です。認知症になった後では、できなくなることがあります
SUPPORT
当事務所が行うこと
- 贈与契約書の作成
- 生前対策全体の中での、贈与の位置づけの整理
- 遺言書など、あわせて必要な書類の原案作成
贈与税・相続税の計算や申告は、税理士の業務です。必要な場合は、提携の税理士・司法書士と連携してご案内します。
Q&A
よくあるご質問
毎年110万円以内なら、贈与税はかかりませんか?
暦年課税では、1年間に受け取った贈与の合計が、110万円までであれば、贈与税はかかりません。ただし、相続開始前の一定期間の贈与は、相続税の計算に加算されます。具体的な税金は、税理士にご確認ください。
贈与契約書は、必要ですか?
贈与は、口約束でも成立しますが、書面で残しておくと、「贈与があった」ことが明確になります。税務上の疑いを避けるためにも、贈与契約書を作成することをおすすめします。
認知症になった後でも、贈与できますか?
贈与契約には、本人が契約の内容を理解できる判断能力が必要です。判断能力が低下した後では、贈与ができなくなることがあります。早めに、ご相談ください。
生前贈与のご相談は、初回30分無料です
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受付時間 9:00〜17:00(日祝を除く)/大阪市北区西天満(大阪メトロ南森町駅から徒歩5分)
