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株式分散対策
非上場の同族会社では、相続のたびに株式が複数の相続人に分散し、気づけば経営者以外の親族が多数の株主になっているというケースが少なくありません。株式が分散すると、重要な経営判断のたびに全株主の同意集めに苦労したり、意見の対立で経営が停滞したりするリスクが高まります。
初回相談30分無料南森町駅から徒歩5分電話・フォーム・LINEで受付
POINT
対策の方向性
- 遺言で後継者に株式を集中して承継させる
- 家族信託で株式の管理・議決権行使を後継者に集約しつつ、経済的利益は他の相続人にも配分する
- 生前贈与で計画的に後継者へ株式を移転しておく
株式分散は「起きてから直す」のが非常に難しい問題です。経営者ご本人が元気なうちに、早めの対策をおすすめします。
SUPPORT
当事務所が行うこと
- 相続人・株主の状況の整理
- 遺言書、家族信託契約書、贈与契約書の原案作成
- 公証役場との調整
POINT
連携する専門家
株式の評価や、贈与・相続の税金は税理士、株主間の争いや会社法の手続きは弁護士、会社の登記は司法書士と連携します。
NOTICE
注意点
- 遺言で後継者に株式を集中させる場合は、他の相続人の遺留分への配慮が必要です
- 家族信託で議決権を集約する場合は、会社の定款(株式の譲渡制限など)の確認が必要です
- すでに株式が分散している場合は、株主との交渉や買取りが必要になることがあります
FLOW
ご相談の流れ
- ご相談(初回30分無料)
- 株主・相続人の整理
- 対策の設計と、書類の原案作成
- 専門家との連携・契約
FEE
費用について
遺言書・遺産分割協議書作成支援20万円〜(税別)
家族信託コンサルティング信託財産の評価額の0.7%(最低額30万円)〜(税別)
詳しくは、報酬額表をご覧ください。ご依頼の前に、必ずお見積りをご提示します。
Q&A
よくあるご質問
遺言書だけで、株式の分散は防げますか?
後継者に株式を遺す内容にできますが、他の相続人の遺留分への配慮が必要です。生前の対策とあわせて検討します。
すでに株式が分散している場合は、どうなりますか?
株主との交渉や、株式の買取りが必要になることがあります。状況をお伺いし、必要に応じて、税理士・弁護士と連携してご案内します。
税金は、どうなりますか?
株式の評価や、贈与・相続の税金は、税理士の業務です。必要に応じて、連携してご案内します。
株式の分散対策は、元気なうちに、ご相談ください
初回相談は30分無料です。
お電話・フォーム・LINEから、お気軽にご相談ください。
受付時間 9:00〜17:00(日祝を除く)/大阪市北区西天満(大阪メトロ南森町駅から徒歩5分)
