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株式分散対策

非上場の同族会社では、相続のたびに株式が複数の相続人に分散し、気づけば経営者以外の親族が多数の株主になっているというケースが少なくありません。株式が分散すると、重要な経営判断のたびに全株主の同意集めに苦労したり、意見の対立で経営が停滞したりするリスクが高まります。

初回相談30分無料南森町駅から徒歩5分電話・フォーム・LINEで受付
POINT

対策の方向性

  • 遺言で後継者に株式を集中して承継させる
  • 家族信託で株式の管理・議決権行使を後継者に集約しつつ、経済的利益は他の相続人にも配分する
  • 生前贈与で計画的に後継者へ株式を移転しておく

株式分散は「起きてから直す」のが非常に難しい問題です。経営者ご本人が元気なうちに、早めの対策をおすすめします。

SUPPORT

当事務所が行うこと

  • 相続人・株主の状況の整理
  • 遺言書、家族信託契約書、贈与契約書の原案作成
  • 公証役場との調整
POINT

連携する専門家

株式の評価や、贈与・相続の税金は税理士、株主間の争いや会社法の手続きは弁護士、会社の登記は司法書士と連携します。

NOTICE

注意点

  • 遺言で後継者に株式を集中させる場合は、他の相続人の遺留分への配慮が必要です
  • 家族信託で議決権を集約する場合は、会社の定款(株式の譲渡制限など)の確認が必要です
  • すでに株式が分散している場合は、株主との交渉や買取りが必要になることがあります
FLOW

ご相談の流れ

  • ご相談(初回30分無料)
  • 株主・相続人の整理
  • 対策の設計と、書類の原案作成
  • 専門家との連携・契約
FEE

費用について

遺言書・遺産分割協議書作成支援20万円〜(税別)
家族信託コンサルティング信託財産の評価額の0.7%(最低額30万円)〜(税別)

詳しくは、報酬額表をご覧ください。ご依頼の前に、必ずお見積りをご提示します。

Q&A

よくあるご質問

遺言書だけで、株式の分散は防げますか?
後継者に株式を遺す内容にできますが、他の相続人の遺留分への配慮が必要です。生前の対策とあわせて検討します。
すでに株式が分散している場合は、どうなりますか?
株主との交渉や、株式の買取りが必要になることがあります。状況をお伺いし、必要に応じて、税理士・弁護士と連携してご案内します。
税金は、どうなりますか?
株式の評価や、贈与・相続の税金は、税理士の業務です。必要に応じて、連携してご案内します。

株式の分散対策は、元気なうちに、ご相談ください

初回相談は30分無料です。
お電話・フォーム・LINEから、お気軽にご相談ください。

受付時間 9:00〜17:00(日祝を除く)/大阪市北区西天満(大阪メトロ南森町駅から徒歩5分)

せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之
瀬戸 孝之(せと行政書士事務所 代表)
行政書士・CFP・1級FP技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士・認知症資産相談士。銀行・不動産・保険の業界を経て、実務25年。
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