FAMILY REGISTER

戸籍収集・相続人関係図の作成
相続手続きは、「相続人の確定」から始まります

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、漏れなく集めて、読み解き、相続人を確定します。結果は、相続人関係図にまとめます。お忙しい方や、本籍地が遠方の方も、ご相談ください。

初回30分無料戸籍の読み解きまで相続人関係図を作成
WORRY

こんなお悩みありませんか?

  • 亡くなった方の本籍地が、どこか分からない
  • 本籍地が遠方で、平日に役所へ行けない
  • 戸籍を取り寄せたが、どれが必要で、どう読めばいいか分からない
  • 転籍や戸籍の改製が多く、何通必要か見当がつかない
  • 前妻・前夫の子や、疎遠な親族がいないか、きちんと確認したい
  • 相続手続きの前に、まず相続人を確定させたい
WHY

なぜ、戸籍が必要なのか

預貯金の解約、不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成、相続税の申告など、多くの相続手続きで、「誰が相続人か」を、戸籍で証明する必要があります。相続人を見落とすと、遺産分割協議が、やり直しになることがあります。

亡くなった方の戸籍

  • 出生から死亡までの、連続した戸籍謄本
  • 除籍謄本、改製原戸籍謄本を含みます
  • 本籍地が変わっていれば、複数の役所に請求します

相続人の戸籍

  • 相続人全員の、現在の戸籍謄本
  • 亡くなった方との関係を、証明します
  • 手続きによって、必要な範囲が異なります

あわせて必要になる書類

  • 住民票(除票)、戸籍の附票など
  • 亡くなった方の最後の住所や、相続人の住所の確認
  • 不動産の相続登記などで必要です
POINT

自分で集めるときの、つまずきやすい点

  • 本籍地が、何度も変わっている:結婚、引っ越し、戸籍の改製などで、本籍地が変わると、1通取るごとに、次の請求先を読み解く必要があります
  • 広域交付には、対象の制限がある:請求できるのは、本人、配偶者、直系の親族に限られます。きょうだいや甥・姪が相続人になる場合などは、本籍地の役所へ、個別に請求することがあります
  • 窓口は平日の日中:郵送でも請求できますが、定額小為替の用意や、必要書類のやり取りに、手間がかかります
  • 読み解きに慣れが必要:古い戸籍は、手書きや旧字体で、相続人の確定に、慣れが必要になります

くわしくは、コラム「相続人調査はなぜ時間がかかる?戸籍収集の落とし穴」をご覧ください。

METHOD

戸籍の取得方法は、お選びいただけます

ご事情に合わせて、次の2つの方法から、お選びいただけます。どちらの場合も、取得した戸籍の読み解きから、相続人関係図の作成まで、当事務所がお手伝いします。

当事務所が、取得する(職務上請求)

  • 行政書士の職務上請求で、ご依頼いただいた相続手続きの範囲で、当事務所が請求・取得します
  • 本籍地が遠方の方、平日に動けない方、戸籍が多くなりそうな方に向いています
  • きょうだいや甥・姪が相続人になる場合など、広域交付では取れない戸籍にも対応します

ご本人が、広域交付で取得する

  • お近くの市区町村の窓口で、ご本人が請求します(本籍地以外の窓口でも請求できる制度です)
  • 請求できるのは、本人、配偶者、親や祖父母、子や孫の戸籍に限られます
  • 取得した戸籍は、当事務所でお預かりして、読み解きから進めます
SUPPORT

当事務所が、お手伝いすること

家系図と実家のイメージ

戸籍の請求から、相続人の確定、相続人関係図の作成まで、まとめてお引き受けします。そのまま、遺産分割協議書の作成や、遺産整理にもお進みいただけます。

  • 戸籍の請求先(本籍地)の確認
  • 戸籍の請求・取得(次の2つの方法から、お選びいただけます)
  • 戸籍の読み解きと、相続人の確定
  • 相続人関係図(相続関係説明図)の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成と、法務局への申出(ご希望の場合)
  • 結果のご報告と、取得した書類のお渡し
  • そのまま、遺産分割協議書の作成や、遺産整理のご相談へ

相続人どうしの争いごとの代理・交渉は弁護士、不動産の登記の申請の代理は司法書士、税務申告の代理は税理士の業務のため、必要が生じたときは、ご了承をいただいたうえで、連携してご案内します。

FLOW

ご相談から、完了までの流れ

  • ご相談・ヒアリング(初回30分無料)亡くなった方のお名前、お分かりの本籍地、相続人になりそうな方などを、お伺いします
  • お見積りと、ご依頼戸籍の範囲と、費用の目安を、ご説明します。ご納得いただけてから、お進めします
  • 戸籍の請求・取得当事務所が請求する場合は、本籍地の市区町村へ請求し、転籍が多いときは順番にたどります。ご本人が広域交付で取得される場合は、取得した戸籍をお預かりします
  • 読み解きと、相続人の確定取得した戸籍を読み解き、相続人を確定します。分かりにくい点は、ご説明します
  • 相続人関係図の作成と、ご報告結果を相続人関係図にまとめて、ご報告します。ご希望の場合は、法定相続情報一覧図の作成と、法務局への申出も行います
FEE

費用について

初回のご相談は、30分無料です。費用は、戸籍の通数や、本籍地の数などの状況によって変わるため、ご依頼の前に、必ずお見積りをお出しします。遺産分割協議書の作成や、遺産整理とあわせてご依頼の場合も、お見積りの際にご説明します。

戸籍の取得にかかる、役所の手数料や、郵送料などの実費は、別途かかります。詳しくは、報酬額表をご覧ください。

Q&A

よくあるご質問

戸籍の取得は、当事務所に頼むことも、自分で取ることもできますか?
はい、お選びいただけます。当事務所が行政書士の職務上請求で取得する方法と、ご本人が広域交付で取得する方法があります。広域交付で取れる範囲には制限があるため、取れない戸籍が出てきた場合は、当事務所が請求するなど、状況に合わせてご案内します。
戸籍は、自分で集められますか?
はい、ご自身で集めることもできます。ただし、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、本籍地が変わるたびに、複数の市区町村へ請求することが多く、平日に窓口へ行く時間や、戸籍の読み解きが負担になります。お忙しい方や、遠方の本籍地が含まれる方は、ご相談ください。
「広域交付」を使えば、1か所の窓口ですべて取れますか?
戸籍の広域交付は、本籍地以外の窓口でも請求できる制度ですが、請求できるのは、本人、配偶者、親や祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)に限られます。きょうだいや甥・姪が相続人になる場合などは、亡くなった方の戸籍をすべて広域交付で取れるとは限らず、本籍地の市区町村へ、個別に請求することがあります。
本籍地が分かりません。
住民票の除票や、戸籍の附票などから、本籍地をたどれることがあります。相続手続きに必要な場合は、取得できますが、請求理由や関係を証明する資料が必要です。分からない場合も、まずはご相談ください。
集めた戸籍は、何に使いますか?
預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記、遺産分割協議書の作成、相続税の申告など、多くの相続手続きで、相続人を確認するために必要になります。手続きごとに、必要な範囲は異なります。
法定相続情報一覧図とは何ですか?
戸籍をもとに作った「相続関係を一覧にした図」を、法務局が認証し、写しを無料で交付する制度です。写しを使えば、各手続きで、戸籍の束を何度も提出しなくて済みます。申出は、相続人本人のほか、行政書士などの資格者が代理で行うこともできます。当事務所でも、一覧図の作成と、法務局への申出の代理を承ります。必要かどうかも含めて、ご相談ください。
費用はどのくらいかかりますか?
戸籍の通数や、本籍地の数、状況によって変わるため、ご依頼の前に、必ずお見積りをお出しします。初回のご相談は、30分無料です。取得にかかる役所の手数料や郵送料などの実費は、別途かかります。

戸籍収集・相続人の確認は、初回30分無料でご相談ください

初回相談は30分無料です。
お電話・フォーム・LINEから、お気軽にご相談ください。

受付時間 9:00〜17:00(日祝を除く)/大阪市北区西天満(大阪メトロ南森町駅から徒歩5分)

せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之
瀬戸 孝之(せと行政書士事務所 代表)
行政書士・CFP・1級FP技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士・認知症資産相談士。銀行・不動産・保険の業界を経て、実務25年。
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