
「親に借金があるかもしれない」「疎遠だった親族の相続人になってしまった」――。
相続は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金・保証債務)も引き継ぐため、状況によっては「相続放棄」を選んだ方がよいケースがあります。
本コラムでは、相続放棄を検討すべきケースと、判断のポイントを整理します。
相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も、一切相続しないという選択です。家庭裁判所に申述することで成立し、放棄した人は最初から相続人でなかったことになります。
重要なのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限があることです(これを「熟慮期間」と呼びます)。この期間を過ぎると、原則として単純承認(すべて相続する)したものとみなされます。
相続放棄を検討すべきケース
- 明らかに借金の方が多い(債務超過が確実な場合)
- 被相続人が誰かの連帯保証人になっていた
- 疎遠だった親族が亡くなり、関わりたくない
- 特定の相続人に財産を集中させたい(他の相続人が放棄することで実現するケース)
- 財産状況が分からず、調べる時間も労力もかけたくない
- 事業を営んでいた被相続人に、個人保証などの見えない負債がある可能性がある

相続放棄すべきか迷ったときの判断基準
1. プラスとマイナス、どちらが多いか調べる
不動産・預貯金などのプラス財産と、借入金・未払金などのマイナス財産を洗い出します。不明な場合は「限定承認」という中間的な選択肢もあります(プラスの範囲内でマイナスを引き継ぐ方法)。ただし限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。
2. 3か月の期限に間に合うか
財産調査に時間がかかりそうな場合は、家庭裁判所に申立てをすれば期間の伸長が認められることもあります。放置して期限を過ぎるのが最も危険です。「調べている間に期限が来てしまった」というケースが実務上非常に多く見られます。
3. 一部の財産に手をつけていないか
被相続人の預金を引き出して使ってしまった場合など、「相続を承認した」とみなされ、放棄できなくなることがあります。判断に迷う段階では、財産に手をつけないことが重要です。葬儀費用の支払いなど、一部例外的に認められるケースもありますが、自己判断は危険です。
相続放棄の申述手続きの流れ
- 必要書類(申述書、被相続人の住民票除票、戸籍謄本、申述人の戸籍謄本等)を準備する
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する
- 家庭裁判所から「照会書」が届き、放棄の意思等について回答する
- 問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了
申述書の提出から受理まで、おおむね1か月前後かかるのが一般的です。3か月の熟慮期間内に「申述」さえ済ませておけば、受理される時期が期限を過ぎても問題ありません。
限定承認という第三の選択肢
「プラスとマイナス、どちらが多いか分からない」という場合、限定承認という方法もあります。相続財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐという制度で、財産が残ればプラス分を受け取れます。
ただし、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があり、一人でも反対すれば利用できません。また、手続きが複雑で、税務上のみなし譲渡所得課税が発生することもあるため、利用件数は相続放棄に比べて非常に少ないのが実情です。
相続放棄で注意すべきポイント
- 相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移る(自分が放棄したことで、疎遠な親族に借金の相続権が回ることもある)
- 一度受理されると、原則として撤回できない
- 他の相続人が放棄したかどうかを確認しないと、思わぬ形で自分に相続が回ってくることがある
- 相続放棄をしても、祭祀(お墓・仏壇)の承継や、遺族年金の受給権には影響しない
相続放棄は「自分だけの問題」ではなく、親族全体に影響する選択だと理解しておく必要があります。放棄する前に、次順位の相続人となる親族へ事前に一声かけておくと、後のトラブルを防げます。
相続放棄した場合の手続き上の注意
相続放棄が受理されると、その相続に関しては、初めから相続人でなかったものとみなされます。そのため、次のような点に注意が必要です。
- 被相続人の債権者から督促が来た場合は、相続放棄申述受理通知書のコピーを提示すれば支払い義務がないことを説明できる
- 次順位の相続人(祖父母や兄弟姉妹など)に権利が移るため、事前にその方々へ事情を伝えておくとトラブルを防げる
- 相続財産の管理を誰も行わない状態になる場合、相続財産清算人の選任が必要になることがある(特に不動産がある場合)
よくある質問
Q. 相続放棄の期限(3か月)を過ぎたら、絶対に放棄できませんか?
A. 原則はできませんが、「借金の存在を知らなかったことにやむを得ない事情がある」と認められれば、期限後でも家庭裁判所に申述が受理される可能性があります。個別の事情によるため、早めに専門家へ相談することが重要です。
Q. 相続放棄をすると、生命保険金も受け取れませんか?
A. 受取人が指定されている生命保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産とされるため、相続放棄をしても受け取ることができます(ただし相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われます)。
Q. 相続放棄の手続きは自分でできますか?
A. 家庭裁判所への申述自体はご本人でも可能ですが、期限管理や必要書類の収集、財産調査は煩雑です。内容によっては弁護士・司法書士との連携が必要になるため、まずは状況の整理からご相談いただくことをおすすめします。
まずは財産状況の整理から
相続放棄をすべきかどうかは、感覚ではなく、財産調査の結果に基づいて判断することが何より重要です。「借金があるかもしれない」という段階でも、まず何を調べればよいかを整理するだけで、次にとるべき行動が見えてきます。
相続放棄の申述手続き自体は家庭裁判所への申立てとなり、内容によっては弁護士・司法書士など専門家との連携が必要になります。せと行政書士事務所では、
- 財産・債務状況の整理
- 期限管理を含めた今後の進め方の整理
- 必要に応じた弁護士・司法書士のご紹介
を行い、どこに相談すればよいか分からない状態からでも、最初の整理役としてサポートします。

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執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)
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投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
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行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
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