CASE STUDY

ご相談事例

「どんなお悩みで、何をして、どうなったか」を、3つの事例でまとめました。遺言、死後の手続き、家族信託です。

遺言と将来の備え死後の手続き(遺産整理)家族信託

ご紹介する事例について

実際にお受けしたご依頼を参考に、個人が特定されないよう、年代・家族構成・ご事情などを変えて作成しています。特定のお客様のご相談そのものではありません。

期間や結果は一例です。ご家族の状況によって異なり、同じ結果をお約束するものではありません。

登記は司法書士、税務は税理士、紛争は弁護士など、行政書士ができない業務は、各専門家と連携してご案内しています。

CASE 1 ・ 遺言と将来の備え

長男に家を継いでほしい。
でも、ほかのきょうだいにも配慮したい

施設にお住まいの70代のお父様(長男が同席)

※実際のご依頼を参考に、内容を変えて作成した事例です。

ご相談前の状況

お父様は、高齢者施設で暮らしています。自宅は、長男に継いでほしい。ただ、ほかのきょうだいにも、公平に配慮したい。お孫さんの進学にかかる費用は、先に渡しておきたい。そして、将来、手続きが面倒にならないようにしたい、というお気持ちでした。

取り組んだこと

  1. 施設で、お気持ちを伺う施設に伺い、1時間ほど、お話を伺いました。遺言に込めたい思いを、聞き取りました。
  2. 不動産の分け方を整理するきょうだいの共有にすると、将来の手続きが重くなります。そこで、自宅は長男の単独名義とし、ほかのきょうだいには、預貯金で配慮する案を、ご提案しました。
  3. ご家族への説明長男とも面談し、必要書類と、全体の流れを、ご説明しました。
  4. 将来の備えも、あわせてご提案判断能力が下がったときに備えて、任意後見契約と、その前の財産管理の契約(移行型)も、ご提案しました。
  5. 書類の準備と、文案の作成戸籍、財産目録、相続関係の図をそろえ、遺言の文案を作りました。
  6. 公正証書にする公証役場と調整し、公正証書遺言にしました。遺言を実現する「遺言執行者」には、当事務所が指定されました。

結果

3〜4か月ほどで、公正証書遺言と、任意後見契約が整いました。お父様のお気持ちが、書面として、残る形になりました。

CASE 2 ・ 死後の手続き(遺産整理)

母が亡くなったが、父は介護中、長男は仕事で動けない。
銀行の手続きが、止まっていた

お母様が亡くなったご家族(お父様、長男、長女)

※実際のご依頼を参考に、内容を変えて作成した事例です。

ご相談前の状況

お母様が亡くなりました。お父様は、介護が必要な状態で、ご自身では手続きに出向けません。長男の方も、仕事で平日に動けません。長女は、結婚して遠方に住んでいます。銀行、ゆうちょ銀行、証券会社などの手続きが、止まっていました。

取り組んだこと

  1. 手続きを、まとめてお任せいただく遺言は、ありませんでした。
  2. 戸籍を集め、相続人を確定するお母様の出生から亡くなるまでの戸籍をそろえ、相続人は、お父様、長男、長女の3人であることを、確認しました。
  3. 進め方を、ご家族と確認する法定相続分(お父様が2分の1、お子様が、それぞれ4分の1)で進める方針を、確認しました。お父様は、介護は必要でも、ご自身で署名ができる状態でした。そのため、後見の手続きは、必要ありませんでした。
  4. 金融機関ごとに、書類をそろえる各金融機関の残高を確認し、必要な書類を、金融機関ごとに整理しました。
  5. 署名と押印は、ご自宅と郵送でお父様の署名と押印は、ご自宅でいただきました。長女とは、書類を郵送でやりとりしました。長男とは、電話とメールで、確認しました。
  6. 解約と分配預貯金の解約と、証券口座の手続きを行い、法定相続分どおりに、分配しました。

結果

手続きは、すべて完了しました。ご家族は、金融機関の窓口へ出向く必要がありませんでした。

CASE 3 ・ 家族信託

認知症になっても、
財産が動かせなくなる心配をなくしたい

自宅と金融資産をお持ちの、70代のお父様(長男・長女)

※実際のご依頼を参考に、内容を変えて作成した事例です。

ご相談前の状況

お父様は、自宅と、複数の証券会社の株式や投資信託を、お持ちでした。認知症になって、財産が動かせなくなる心配がありました。亡くなった後は、自宅は長男へ、金融資産は長女へ、引き継ぎたいというご希望でした。

取り組んだこと

  1. お気持ちと、財産の全体を整理する面談で、ご家族への思い、財産の全体、引き継ぎたい相手を、整理しました。
  2. 提案資料と見積りの作成提案資料を作り、税の面は、税理士と連携して、見積りを出しました。
  3. 信託契約書の案を、何度も見直す財産を管理する「受託者」は長男と決め、ご家族と一緒に、契約書の案を、何度も見直しました。
  4. 信託のための口座を、事前に調整する金融機関の事前の確認で、「きょうだいの取り分(遺留分)への配慮」を求められました。そこで、分け方の内容を、見直しました。
  5. 公正証書にする公証役場で、信託契約を公正証書にしました。
  6. 資金の移動と、登記信託のための口座に資金を移し、自宅の信託登記(司法書士)も完了しました。

結果

初回の面談から、5か月ほどで、契約、口座、登記まで、完了しました。認知症になっても、長男が、お父様の財産を管理でき、引き継ぎ先も決まった形が整いました。

信託のための口座は、金融機関によって対応が異なります。

あなたの場合は、どうでしょうか

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せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之
瀬戸 孝之(せと行政書士事務所 代表)
行政書士・CFP・1級FP技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士・認知症資産相談士。銀行・不動産・保険の業界を経て、実務25年。
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