LIVING WILL

尊厳死宣言書作成

「延命治療はせず、自然な形で最期を迎えたい」——そう考える方が、その意思を元気なうちに書面として残しておくのが尊厳死宣言書です。法的な強制力はありませんが、公正証書にしておくことで、ご家族や医療機関に対してご本人の意思を明確に伝えることができます。せと行政書士事務所では、この尊厳死宣言書の作成をサポートしています。

初回相談30分無料南森町駅から徒歩5分電話・フォーム・LINEで受付
SUPPORT

尊厳死宣言書に書く内容

  • 延命治療を望まない、または、望む範囲(どのような状態のときに、どのような治療を望まないか)
  • 苦痛を和らげる医療(緩和ケアなど)は、受けたいという希望
  • ご家族や、医療関係者への、お願いと感謝
  • 作成した日付、署名・押印
POINT

公正証書にするメリット

  • ご本人の意思で作成されたことと、内容が、公証人によって、証明される
  • 原本が、公証役場で保管される
  • 亡くなる前の、判断能力が低下した時期にも、ご本人の意思を示す資料になる
NOTICE

注意していただきたいこと

  • 法的な強制力は、ありません。医療現場では、尊重されますが、実際の判断は、医師が、状況を踏まえて行います
  • ご家族に、内容を伝えておくことが、大切です。伝えていないと、いざというときに、ご家族が、迷われることがあります
  • 考えや状況は、変わることがあります。ご家族や医療関係者と話し合いながら、定期的に見直しましょう(ACP・人生会議)
RELATED

あわせて、備えておきたいこと

判断能力が低下したときの備えとして任意後見契約、亡くなった後の手続きの備えとして死後事務委任契約、財産の行き先を決める遺言書があります。おひとりさま終活サポートもご覧ください。

SUPPORT

当事務所が行うこと

  • ご希望のお伺いと、内容の整理
  • 尊厳死宣言書の原案の作成
  • 公証役場との調整(公正証書にする場合)

医療に関する判断は、医師をはじめとする医療関係者が行います。当事務所では、ご本人の希望を整理し、必要な書面の作成を支援します。

FEE

費用について

内容によって異なります。ご依頼の前に、必ずお見積りをご提示します。公証人手数料などの実費は、別途かかります。詳しくは、報酬額表をご覧ください。ご依頼の前に、必ずお見積りをご提示します。

Q&A

よくあるご質問

尊厳死宣言書があれば、必ず延命治療は行われませんか?
法的な強制力は、ありません。ただし、公正証書にしておくことで、ご本人の意思を、ご家族や医療機関に、明確に伝えられます。実際の医療は、医師が、ご本人の意思や状況を踏まえて、判断します。
エンディングノートと、何が違いますか?
エンディングノートは、手軽に、思いを書き残せるものです。尊厳死宣言書は、延命治療についての意思に絞って、公正証書にすることができる点が異なります。どちらも、法的な効力が、一律に保証されるものではありません。
書いたあとで、考えが変わったら?
いつでも、作り直せます。状況や考えは、変わることがあるため、定期的に見直しましょう。

尊厳死宣言書のご相談は、初回30分無料です

初回相談は30分無料です。
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受付時間 9:00〜17:00(日祝を除く)/大阪市北区西天満(大阪メトロ南森町駅から徒歩5分)

せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之
瀬戸 孝之(せと行政書士事務所 代表)
行政書士・CFP・1級FP技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士・認知症資産相談士。銀行・不動産・保険の業界を経て、実務25年。
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