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遺言の種類と選び方
遺言書には、主に3つの方式があります。それぞれ、作り方、費用、保管の仕方、亡くなった後の手続きが異なります。ご状況に合わせた選び方を、整理します。
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| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作り方 | 全文・日付・氏名を自書し、押印(財産目録はパソコン可。署名押印は必要) | 公証人が作成。証人2人以上が立会い | 本人が作成して封じ、公証人と証人2人以上の前で申述 |
| 費用 | 作成自体は、かからない | 公証人手数料がかかる | 公証人手数料がかかる |
| 形式の不備 | 不備で無効になるおそれがある | おそれが少ない | 内容は公証人が確認しないため、不備のおそれ |
| 保管 | 自宅、または法務局の保管制度 | 原本は、公証役場で保管 | 本人が保管(公証役場では保管しない) |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(法務局の保管制度を使うと不要) | 不要 | 必要 |
| 内容の秘密 | 秘密にできる | 公証人・証人に内容が知られる | 内容を秘密にできる |
TYPE
① 自筆証書遺言
- メリット:費用がかからない/手軽に、一人で作成できる/内容を秘密にできる
- デメリット:要件が厳しく、方式の不備で、無効になるおそれがある/自宅で保管すると、死後に発見されない、または、改ざん・隠匿されるおそれがある/家庭裁判所の検認が必要(法務局の保管制度を使う場合を除く)
「自筆証書遺言書保管制度」を使うと、法務局が保管するため、紛失や改ざんを防げ、検認も不要になります。詳しくは、関連コラムをご覧ください。
TYPE
② 公正証書遺言
- メリット:公証人が関与するため、形式や内容の不備で、無効になるおそれが少ない/原本が公証役場で保管され、改ざんのおそれがない/検認が不要/自書が難しい方でも作成できる
- デメリット:費用がかかる/証人2人以上の立会いが必要/遺言の内容を、公証人と証人に知られる
TYPE
③ 秘密証書遺言
- メリット:内容を秘密にできる/公証人が、遺言書の存在を証明する/自書でなくても作成できる(署名は自書が必要です)
- デメリット:遺言書は、本人が保管する(公証役場では保管されない)ため、紛失や、死後に発見されないおそれがある/内容は、公証人が確認しないため、無効になるおそれがある/検認が必要/費用がかかる
利用は、あまり多くありません。確実に遺言を遺したい場合は、公正証書遺言が選ばれることが、一般的です。
POINT
どれを選べばよいか
- おひとりさま・相続人が疎遠・争いを避けたい:公正証書遺言
- 費用を抑えて、手軽に作りたい:自筆証書遺言(法務局の保管制度の利用がおすすめです)
- 内容を秘密にしたい:自筆証書遺言+法務局の保管制度も、選択肢です
当事務所では、遺言書の作成サポートとして、ご状況に合わせた方式の選び方から、原案の作成、公証役場との調整まで、お手伝いします。
NOTICE
制度の見直しについて
2026年6月に、遺言制度の見直しを含む民法等の改正法が公布されました。押印の見直しなどが予定されていますが、施行日は、これから政令で定められます。施行されるまでは、現在の制度が適用されます。このページは、現在の制度に基づいて説明しています。
Q&A
よくあるご質問
どの種類の遺言書がよいですか?
費用を抑えて手軽に作りたい場合は自筆証書遺言(法務局の保管制度を使うと、紛失や検認の負担を減らせます)、形式の不備を避けて、確実に遺したい場合は公正証書遺言が向いています。秘密証書遺言は、利用が少なく、おすすめできる場面は限られます。ご状況に合わせてご提案します。
遺言書は、あとから書き直せますか?
はい。いつでも、新しい遺言書を作って、内容を変えられます。
検認とは、何ですか?
遺言書の存在と内容を、相続人に知らせ、偽造・変造を防ぐために、家庭裁判所が確認する手続きです。自宅で保管していた自筆証書遺言と、秘密証書遺言では、必要になります。公正証書遺言と、法務局の保管制度を使った自筆証書遺言では、不要です。
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