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遺言の種類と選び方

遺言書には、主に3つの方式があります。それぞれ、作り方、費用、保管の仕方、亡くなった後の手続きが異なります。ご状況に合わせた選び方を、整理します。

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自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作り方全文・日付・氏名を自書し、押印(財産目録はパソコン可。署名押印は必要)公証人が作成。証人2人以上が立会い本人が作成して封じ、公証人と証人2人以上の前で申述
費用作成自体は、かからない公証人手数料がかかる公証人手数料がかかる
形式の不備不備で無効になるおそれがあるおそれが少ない内容は公証人が確認しないため、不備のおそれ
保管自宅、または法務局の保管制度原本は、公証役場で保管本人が保管(公証役場では保管しない)
家庭裁判所の検認必要(法務局の保管制度を使うと不要)不要必要
内容の秘密秘密にできる公証人・証人に内容が知られる内容を秘密にできる
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① 自筆証書遺言

遺言書を作成するイメージ
  • メリット:費用がかからない/手軽に、一人で作成できる/内容を秘密にできる
  • デメリット:要件が厳しく、方式の不備で、無効になるおそれがある/自宅で保管すると、死後に発見されない、または、改ざん・隠匿されるおそれがある/家庭裁判所の検認が必要(法務局の保管制度を使う場合を除く)

「自筆証書遺言書保管制度」を使うと、法務局が保管するため、紛失や改ざんを防げ、検認も不要になります。詳しくは、関連コラムをご覧ください。

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② 公正証書遺言

書面に署名するイメージ
  • メリット:公証人が関与するため、形式や内容の不備で、無効になるおそれが少ない/原本が公証役場で保管され、改ざんのおそれがない/検認が不要/自書が難しい方でも作成できる
  • デメリット:費用がかかる/証人2人以上の立会いが必要/遺言の内容を、公証人と証人に知られる
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③ 秘密証書遺言

  • メリット:内容を秘密にできる/公証人が、遺言書の存在を証明する/自書でなくても作成できる(署名は自書が必要です)
  • デメリット:遺言書は、本人が保管する(公証役場では保管されない)ため、紛失や、死後に発見されないおそれがある/内容は、公証人が確認しないため、無効になるおそれがある/検認が必要/費用がかかる

利用は、あまり多くありません。確実に遺言を遺したい場合は、公正証書遺言が選ばれることが、一般的です。

POINT

どれを選べばよいか

  • おひとりさま・相続人が疎遠・争いを避けたい:公正証書遺言
  • 費用を抑えて、手軽に作りたい:自筆証書遺言(法務局の保管制度の利用がおすすめです)
  • 内容を秘密にしたい:自筆証書遺言+法務局の保管制度も、選択肢です

当事務所では、遺言書の作成サポートとして、ご状況に合わせた方式の選び方から、原案の作成、公証役場との調整まで、お手伝いします。

NOTICE

制度の見直しについて

2026年6月に、遺言制度の見直しを含む民法等の改正法が公布されました。押印の見直しなどが予定されていますが、施行日は、これから政令で定められます。施行されるまでは、現在の制度が適用されます。このページは、現在の制度に基づいて説明しています。

Q&A

よくあるご質問

どの種類の遺言書がよいですか?
費用を抑えて手軽に作りたい場合は自筆証書遺言(法務局の保管制度を使うと、紛失や検認の負担を減らせます)、形式の不備を避けて、確実に遺したい場合は公正証書遺言が向いています。秘密証書遺言は、利用が少なく、おすすめできる場面は限られます。ご状況に合わせてご提案します。
遺言書は、あとから書き直せますか?
はい。いつでも、新しい遺言書を作って、内容を変えられます。
検認とは、何ですか?
遺言書の存在と内容を、相続人に知らせ、偽造・変造を防ぐために、家庭裁判所が確認する手続きです。自宅で保管していた自筆証書遺言と、秘密証書遺言では、必要になります。公正証書遺言と、法務局の保管制度を使った自筆証書遺言では、不要です。

遺言書づくりのご相談は、初回30分無料です

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せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之
瀬戸 孝之(せと行政書士事務所 代表)
行政書士・CFP・1級FP技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士・認知症資産相談士。銀行・不動産・保険の業界を経て、実務25年。
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