「遺言書は書いたけれど、どこに保管すればいいのか分からない」
「自分で書いた遺言書が、相続のときに見つからなかったらどうしよう」
そんな不安を解消するためにできたのが、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」です。2020年7月にスタートしたこの制度、実際に利用すべきかどうかは家庭の状況によって変わります。本コラムでは、制度の仕組みと、利用すべき人・しなくていい人を詳しく解説します。
自筆証書遺言書保管制度とは
自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、法務局が原本として預かってくれる制度です。これまで自筆証書遺言は自宅で保管するのが一般的でしたが、次のようなリスクが指摘されていました。
- 紛失してしまう
- 相続人に発見されない
- 誰かに書き換えられる・隠される
- 家庭裁判所での「検認」手続きが必要になり、相続人に手間がかかる
法務局に預けることで、紛失・改ざんのリスクがなくなり、検認手続きも不要になります。相続開始後は、相続人が法務局に対して「遺言書情報証明書」の交付を請求することで、内容を確認できます。

制度ができた背景
これまで自筆証書遺言は、費用をかけずに作成できる一方で、「発見されない」「紛失する」「相続人に改ざんを疑われる」といったトラブルが後を絶ちませんでした。せっかく本人の意思を残しても、その存在が誰にも伝わらなければ意味がありません。
また、自筆証書遺言は本来、相続開始後に家庭裁判所での「検認」という手続きを経る必要があり、相続人にとって時間的・精神的な負担となっていました。この課題を解決するために創設されたのが保管制度です。公的機関である法務局が遺言書そのものを預かることで、紛失・偽造のリスクを制度的に防ぐ仕組みになっています。
制度を利用する流れ
必要なもの
- 自筆で書いた遺言書(法務局が定める様式に沿ったもの)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 本籍地が記載された住民票の写し
- 申請書
- 手数料 3,900円(収入印紙)
必ず本人が法務局の窓口に出向く必要があり、代理申請はできません。また、保管の申請は事前予約制のため、法務局のホームページや電話で予約を取ってから訪問する必要があります。当日は、職員が遺言書の様式(用紙サイズ・余白・日付の記載など)を確認しますが、内容そのものの有効性はチェックされません。

保管後にできること
- 本人はいつでも遺言書の閲覧・撤回(保管の申請の撤回)が可能
- 相続開始後、相続人等は「遺言書保管事実証明書」で保管の有無を確認できる
- 相続人等は「遺言書情報証明書」の交付を受け、内容を確認できる
- 証明書が交付されると、他の相続人にも保管の事実が通知される
具体的なケースで考える
60代のAさんは、自宅で長年一人暮らしをしており、離れて暮らす長女に財産を多めに残したいと考えていました。しかし「自分で書いた遺言書を自宅に置いておくと、他の家族に見つかって書き換えられないか心配」という不安がありました。
そこでAさんは、法務局の保管制度を利用。自分で遺言書を作成したうえで法務局に預け、長女にだけ「法務局に遺言書を預けてある」と伝えておきました。結果として、Aさんの死後、長女はスムーズに「遺言書情報証明書」の交付を受け、内容通りに相続手続きを進めることができました。
このように、「紛失・改ざんの不安を解消したい」というシンプルな目的には、保管制度が非常に有効に機能します。
この制度のメリット
- 紛失・改ざんのリスクがなくなる
- 相続開始後、家庭裁判所の「検認」が不要になる
- 相続人の一人が保管の有無を確認できる
- 費用が公正証書遺言(数万円〜)より安い(3,900円のみ)
- 本人が生きている間は内容を書き直すこともできる
見落としがちなデメリット・注意点
- 内容の有効性まではチェックされない(様式の確認のみで、内容が法的に有効か、意図した通りの効果が生じるかは保証されません)
- 本人が窓口へ出向けない場合は利用できない(入院中・寝たきりなどの場合は不可)
- そもそも遺言書自体は自分で作成する必要があり、内容に不備があれば無効になるリスクは残る
- 証人が不要な分、内容について第三者からの助言を受ける機会が少ない
「保管制度を使えば遺言書は完璧」というわけではない点が、最も誤解されやすいポイントです。あくまで「原本を安全に預かってもらう制度」であり、内容の正しさを保証するものではありません。
保管制度と公正証書遺言の比較
| 自筆証書遺言書保管制度 | 公正証書遺言 | |
| 費用 | 3,900円 | 財産額に応じて数万円〜 |
| 内容のチェック | 様式のみ(内容は不可) | 公証人が内容を確認 |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
| 検認手続き | 不要 | 不要 |
| 無効になるリスク | 比較的高い | 低い |
なぜ近年、利用者が増えているのか
法務局の保管制度は、開始当初は認知度が低く利用者も限定的でしたが、年々申請件数が着実に増加していることが法務省の公表資料からも分かっています。背景には、高齢化の進展に伴い「相続でもめたくない」という意識が浸透してきたこと、また相続登記の義務化など相続手続き全般への関心が高まっていることが挙げられます。あわせて、公正証書遺言の作成には費用と手間がかかるため、まずは費用を抑えて確実性を高められる保管制度から始める方も増えています。
ただし、利用者が増える一方で、「保管さえすれば安心」という誤解も広がっているのが実情です。窓口では様式の確認のみが行われるため、内容に不備があるまま保管されているケースも少なくありません。制度の性質を正しく理解した上で活用することが重要です。
保管制度利用でよくある失敗パターン
- 財産の特定が曖昧なまま作成してしまう(「預金はすべて長男に」など、口座や不動産を具体的に特定していない)
- 訂正の仕方を誤り、様式違反で受付されない(自筆証書遺言には訂正方法にも民法上のルールがある)
- 遺留分を考慮せずに配分を決め、結果的に相続人間のトラブルの火種になる
- 保管していることを誰にも伝えず、相続発生後に発見が遅れる
これらの失敗は、「様式」は通っても「内容」に問題が残っている典型的なパターンです。作成前に専門家に内容面を確認してもらうことで、多くは未然に防ぐことができます。
利用すべき人
- 公正証書遺言を作るほどの費用はかけたくない
- 自分で遺言書を書ける(判断能力・体力に問題がない)
- 相続人に紛失・改ざんの心配をさせたくない
- 検認手続きの手間を相続人にかけたくない
- 財産構成がシンプルで、内容に大きな不備が生じにくい
しなくていい人・向いていない人
- 体が不自由で法務局に出向くのが難しい
- 財産構成が複雑で、内容の有効性を専門家にしっかり確認してほしい
- すでに公正証書遺言での作成を検討している
- 相続人間の関係が複雑で、争いが予想される
このような場合は、公証役場で作成する「公正証書遺言」の方が安心なケースが多くあります。公正証書遺言は公証人が内容をチェックしながら作成するため、無効になるリスクが低く、証人2名の立会いのもとで内容の正当性も担保されます。

よくある質問
Q. 保管制度を使えば、内容も専門家がチェックしてくれますか?
A. いいえ。法務局は様式面の確認のみを行い、内容の有効性や、意図した通りの効果が生じるかどうかまでは審査しません。内容面の不安がある場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
Q. 一度預けた遺言書は書き直せますか?
A. はい。保管の申請を撤回し、新しい遺言書を作成して再度預け直すことができます。内容はいつでも本人の意思で変更可能です。
Q. 家族に内緒で保管できますか?
A. はい、生存中は本人以外に内容が開示されることはありません。ただし、相続開始後に家族が制度の存在を知らなければ、遺言書の存在自体に気づかれない可能性があるため、保管している旨を誰かに伝えておくことが推奨されます。
Q. 保管の申請にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 予約から申請までは数週間程度を見ておくと安心です。窓口での手続き自体は、書類に不備がなければ1時間程度で完了します。
Q. 遺言書の様式に不安があります。相談できますか?
A. はい。法務局の様式要件は細かく定められており、余白の幅や書き方一つで受付されないこともあります。事前に専門家に確認してもらうことで、当日の手戻りを防げます。
生前対策全体の中での位置づけ
遺言書の保管は、生前対策の「最後の仕上げ」にあたる部分です。実際には、その前段階として「誰に」「何を」「どのように」残すかを決める内容面の検討の方が、時間も労力もかかります。財産の棚卸し、相続人の確認、遺留分への配慮、税負担の見通しなど、考慮すべき要素は多岐にわたります。
保管制度はあくまで、そうして固めた内容を「安全に、確実に、将来の相続人へ届ける」ための手段の一つにすぎません。制度の利用を検討し始めたタイミングこそ、遺言内容そのものを見直す良い機会でもあります。「とりあえず保管制度を使えば安心」ではなく、「内容を固めてから、最適な保管方法を選ぶ」という順序で考えることをおすすめします。
Q. 遺言書保管制度を使った場合、相続人はどうやって預けてあることを知るのですか?
A. 生前に本人が家族へ伝えておく方法が基本ですが、「指定者通知(死亡時の通知)」という仕組みを申し出ておけば、本人の死亡が法務局の戸籍担当部局との連携で確認された際に、あらかじめ指定した方へ通知が届くようにすることも可能です。2023年10月の制度変更により、指定できる人数は最大3名までとなっています。伝え忘れが心配な方は、この制度もあわせて利用することをおすすめします。
Q. 複数の遺言書を作った場合はどうなりますか?
A. 内容が抵触する部分についてのみ、日付が新しい遺言が優先されます(民法1023条)。古い遺言全体が自動的に無効になるわけではなく、矛盾しない部分はそのまま効力を持ちます。保管制度を利用している場合でも、後から別の遺言書(公正証書遺言等)を作成した場合は、内容の整合性を確認しておくことが重要です。
まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、「費用を抑えつつ、紛失・改ざんのリスクを防ぎたい」という方に適した制度です。一方で、内容の有効性までは保証されないため、財産構成が複雑な方や、確実性を重視したい方は公正証書遺言も検討すべきです。ご自身の状況に合わせて、どちらが適しているかを見極めることが大切です。

せと行政書士事務所ができること
保管制度はあくまで「預かる」だけの制度で、遺言書の中身が有効かどうかは別問題です。せと行政書士事務所では、
- 遺言内容の整理・文案作成のサポート
- 法務局の様式に沿った書き方のご案内
- 保管制度と公正証書遺言、どちらが向いているかのご提案
を行っています。「保管制度を使うべきかどうかも含めて相談したい」という段階からで大丈夫です。
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執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)
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投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
-
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
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