AFTER DEATH
死後事務委任
死後事務契約とは
遺言ではカバーできない死後の事務処理を可能とする契約です。
初回相談30分無料南森町駅から徒歩5分電話・フォーム・LINEで受付
POINT
死後事務委任契約で、任せられること
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 病院・施設の精算と、退去
- 賃貸住宅の解約、家財・遺品の整理
- 公共料金・携帯電話など、各種契約の解約
- 行政への届出・関係者への連絡(受任者に権限のない手続きもあるため、事前に確認します)
- デジタル関連(SNS・メール・クラウドなど)の整理
- ペットの引渡し
財産を誰に渡すかは、遺言で決めます。死後事務委任契約は、亡くなった後の「手続き・事務」を任せる契約です。
FEE
サポートの内容と費用
- 死後事務委任契約書の作成支援(公証役場との調整を含みます):15万円〜(税別)
- 死後事務の実行(死亡後の各種手続き代行):30万円〜(内容・範囲により、別途お見積り)
- 公証人手数料などの実費は、別途かかります。費用の準備(預託金など)の方法も、あわせてご相談ください
詳しくは、報酬額表をご覧ください。
FLOW
ご相談の流れ
- ご相談(初回30分無料)ご状況とご希望をお伺いします
- 項目の洗い出し任せたい事務を整理します
- 契約書の原案作成内容をご確認いただきます
- 公証役場との調整・契約
- 費用の準備方法の確認
Q&A
よくあるご質問
死後事務委任契約は、公正証書にしなければなりませんか?
法律上、必ず公正証書にしなければならないわけではありませんが、契約の内容を明確にし、葬儀社や施設などに示しやすくするため、公正証書にしておくことをおすすめします。
財産を誰に渡すかも、決められますか?
いいえ。財産の行き先は、遺言で決めます。死後事務委任契約は、亡くなった後の手続きを任せる契約です。
費用の準備は、必ず預託金が必要ですか?
預託金は、代表的な準備方法の一つですが、必ず必要なわけではありません。遺言や生命保険との組み合わせなど、状況に合わせて検討します。
相続人がいても、必要ですか?
相続人がいても、遠方・疎遠・高齢などの理由で、対応が難しい場合には、役立ちます。
死後事務の備えを、項目の洗い出しから一緒に整理します
初回相談は30分無料です。
お電話・フォーム・LINEから、お気軽にご相談ください。
受付時間 9:00〜17:00(日祝を除く)/大阪市北区西天満(大阪メトロ南森町駅から徒歩5分)
