せと行政書士事務所の瀬戸です。
本日は、相続対策コンサルタント目線で、相続対策について書きたいと思います。
相続対策の考え方3つをご紹介します。
①納税資金を確保する
資産を多く保有している方に相続が起こると、相続税の支払いが発生します。その支払は10か月以内に現金で一括納付が原則です。
もし支払えない場合は、延滞税や無申告加算税が加算されてしまいます。それを避けるために、できるだけ資産を現金化しておきましょう。
ただいくら現金が多くあっても、相続でもめてしまうと、銀行口座の預金は引き出すことができません。
この場合は、『未分割申告』を行い、一旦法定相続分で相続したものとして申告し、納税を行うことができます。
その際、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になります。
これらの特例が利用できないので、相続税が多くかかることになります。これを防ぐために②が必要です。
②資産の分け方を考える
生前にしっかり資産の分け方を考え、形にすることでです。
遺言や代償分割がそれにあたります。遺言があれば、銀行口座の預金の凍結を解除し、現金を引き出すことができます。
これにより、相続人はその預貯金を使って、相続税の納税をすることができるようになります。
また遺言は書かずとも、誰か一人(以下子A)の相続人に任せておくという方法が代償分割と言う方法です。
代償分割とは、子Aが財産を取得して他の相続人に、代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法です。
子Aに代償金を与えておく方法として、生前であれば、現金を贈与をする。
死後であれば生命保険を活用する方法があります。
生命保険を活用する場合、子Aを受取人とする生命保険に加入することで、死後スムーズに代償金を交付することができます。
③資産の組換え
①②の準備ができて最後に行うのが、資産を組換えて税金を減らすことを考えることです。
代表的なものが生前贈与です。
子や孫に贈与をして相続財産自体を減らすことで、相続税を減らすことができます。
但し贈与をしすぎることには注意しましょう。想定外の事態(病気や介護)のお金まで贈与してはいけません。
適正な贈与を考えることです。
税金については贈与税の改正が行われています。贈与の持ち戻し期間が3年であったものが、徐々に7年へと移行されています。
また、不動産の有効活用をすることで、税金を減らすこともできます。
空き地にマンションを建設することで、土地の評価を減らすことができます。
マンションからの家賃収入により資産を増大化させることもできます。
まとめ
相続対策を行う理由は、人それぞれ違います。
ただ多くの方は大切な子や孫、さらにはその先の子孫に対して、自分が確実に資産をしっかり残しておきたいという思いがあるからでしょう。
しかし、心配良かれと思って相続対策をしたことも、
その手段が間違っていた場合、子や孫が「なぜこんなことをしたのか」と疑問や不満を抱いてしまう事があります。
本来の目的を果たさず、逆の結果を招いてしまう可能性があるのです。
そうならないために、本日ご紹介した3つの対策を念頭に対策を行ってみてください。
また3つをどの順番で行うかは、相続人の人数、相続財産の種類、規模によって変わります。
もし具体的にどのように考えたらよいかわからないとお悩みの方は、せと行政書士事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
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せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、年金総合診断士、家族信託専門士、相続対策コンサルタントを保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
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