被相続人が亡くなると、その相続財産は自動的に相続人の共有財産となります。その共有の割合は、民法上決められた割合になります。その自動的に決められる割合を、法定相続割合と言います。。

まず相続する権利としてもっとも強く権利を持っているのが配偶者です。
配偶者がいれば、必ず相続する権利を持ちます。
そして他の相続人と一定の割合で分け合います。
その分け合う割合を法定相続分割合と言います。

ではその他の相続人は一体誰がなるのか。そこには優先順位があります。
全部で3段階あります。

第1順位 子(直系卑属)
第 2順位 親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹

順位の高い人が優先的に相続人となります。
子がいれば子。もし子がいなければ親。親もいなければ兄弟姉妹となります。
ではもし兄弟姉妹もいなければ、どうなるのでしょうか。もし従兄弟がいたらその従兄弟に相続されるのかと疑問が出てきます。しかし第3順位の兄弟姉妹がいなければ、原則相続人はいないということになり、その相続財産は国に渡さなくてはならなくなります。せっかくご自身が築き上げた財産は、国に召し上げられるのです。
ただし、これには例外があります。例えば、子は先に亡くなっってしまって、孫がいる場合です。この場合は、孫が相続人となります。これを「代襲相続」と言います。

以下、配偶者と他の相続人との割合です。