生命保険は、相続対策として非常に有効な手段のひとつです。相続が発生すると預金口座は一時的に凍結されますが、死亡保険金は受取人固有の財産として、比較的早く現金化できるため、葬儀費用や当面の生活費、相続税の納税資金に充てることができます。

契約書と法律相談のイメージ

生命保険を使うメリット

  • 「500万円×法定相続人の数」までの死亡保険金は非課税
  • 受取人を指定できるため、特定の相続人に確実に資産を渡せる
  • 遺産分割協議を経ずにすぐに現金を受け取れる
  • 代償分割(特定の相続人が不動産等を取得する代わりに他の相続人へ現金を払う方法)の原資としても活用できる

実際の保険商品の選定は保険会社・保険代理店の領域になりますが、せと行政書士事務所ではFPの視点から、生命保険を含めた相続対策全体の設計をサポートしています。