認知症は、年をとった方にとって深刻な問題です。

覚えることや物事を判断することが難しくなり、日常生活やお金の管理に困ることがあります。そこで、家族が円滑に関わりながら、お金や財産の管理をするための「家族信託」が役立ちます。

家族信託の目的と効果

家族信託を使った認知症対策には、以下の目的と効果があります。

①認知症が進んでもお金の管理ができる

家族信託では、頼りになる人を信託財産の管理者として指定します。そうすることで、認知症の進行にかかわらず、お金や財産の管理がしっかりと行われます。混乱やトラブルを防ぎ、お金の使い方を上手に管理できるのです。

②認知症の治療や介護に、そのお金を使うことができる

管理者(受託者)がその管理されたお金を使って、認知症の治療費や介護施設の費用を支払うことができます。また自宅を管理者が売却して、お金を使うこともできるのです。

③家族のコミュニケーションや情報の共有ができる

家族信託では、契約前に家族会議を開き、家族の思いや希望を明確にします。その内容を信託契約書に記して、家族間で共有することができます。認知症が進んでしまっても、管理者が当初決めた契約内容に基づいて、財産を動かすことができます。家族信託を通じて、家族の絆を深め、困難な状況においても支え合うことができるのです。

家族信託の手順

家族信託を通じて、認知症対策を進めるためには、以下の手順があります。

手順1 専門家と相談する

家族信託に関する法律や手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談し、家族の状況やニーズに合わせた家族信託の設定を検討しましょう。

手順2 信託財産と管理者を選ぶ

信託財産として、貯金や不動産、株式などを指定することができます。
どの財産を信託するのか、誰が管理をするのか、専門家を含めて家族と相談をしましょう。

家族信託を設定する際には、家族全体の合意が重要です。家族の意思決定プロセスを透明化し、意思の不一致や誤解を防ぐために、家族間のコミュニケーションを大切にしましょう。

手順3 信託契約を締結する

家族で合意した内容に基づき、契約を締結することになります。契約書を公正証書として作成することをおすすめします。多くの金融機関では、後に述べる信託口座を作成するためには公正証書が必要とされています。契約を締結した時点で信託が開始されます。

手順3’ お金を管理する口座を作成する(信託口口座)

契約書の作成と同時に、資金管理のための信託口口座の開設も行います。ほとんどの金融機関では、専門家の申し出なしではその口座を開設することができません。また事前に金融機関と打ち合わせが必要です。専門家に依頼をしましょう。

手順3’’ 不動産の名義変更をする

不動産を信託する場合は、契約と同時に管理者名義に変更する必要があります。また不動産を賃貸している場合には、賃借人に対して名義が変更されたことを通知して、賃料振込口座を上記の信託口口座に変更をする必要があります。

まとめ

家族信託は、家族がお互いに支え合い、認知症の問題に対処するための貴重な手段です。家族信託を通じて、家族の絆を深めながら、認知症によるトラブルや負担を軽減し、安心な老後を迎えることができるのです。家族全体で協力し、認知症対策を進めるために、ぜひ家族信託を検討してみてください。

投稿者プロフィール

瀬戸 孝之
瀬戸 孝之行政書士
せと行政書士事務所、代表者。宅地建物取引士、FP 1級技能士、家族信託専門士、相続対策コンサルタントを保有。相続、生前対策に強く、幅広い知識とサービスでシニアのトータルサポートを行っている。