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身元保証サポート

入院や施設入居の際に必ず求められる「身元保証人」。しかし、身寄りがない、または家族に頼りたくないという方にとって、これは大きな不安の種になります。せと行政書士事務所では、身元保証をめぐるお悩みについてご相談を承り、必要に応じて身元保証サービスや任意後見契約などと組み合わせたサポートをご提案します。

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POINT

病院や施設が、「身元保証人」に求めること

厚生労働省のガイドラインでは、医療機関が「身元保証・身元引受等」に求める機能や役割を、主に次の6つに整理しています。

  • 緊急の連絡先
  • 入院計画書
  • 入院中に必要な物品の準備
  • 入院費等に関すること
  • 退院支援
  • (死亡時の)遺体・遺品の引取り、葬儀等
POINT

身元保証人がいなくても、入院・入所はできます

厚生労働省は、身元保証人等がいないことのみを理由に、医療機関が入院を拒否することは、医師法に抵触するとしています。介護保険施設についても、身元保証人がいないことは、サービス提供を拒む正当な理由にあたらないとしています。契約を急ぐ前に、病院や施設が何を求めているのかを、確認しましょう。

SUPPORT

当事務所のサポート

  • 身元保証サービスの契約書・重要事項説明書の確認と、気になる点の整理
  • 任意後見契約、見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約などを組み合わせた、全体の備えの設計
  • 契約書の原案作成と、公証役場との調整
Q&A

よくあるご質問

身元保証人がいないと、入院や入所はできませんか?
身元保証人がいないことだけを理由に、入院や介護保険施設への入所を拒むことは、認められないとされています。まず、病院や施設に、何が必要なのかを確認しましょう。
任意後見人は、身元保証人になれますか?
任意後見人は、財産管理や契約の手続きを、本人に代わって行う立場で、保証人になる立場ではありません。
医療行為への同意は、誰ができますか?
原則として、本人です。身元保証人や後見人に、本人に代わる一般的な医療同意の権限はありません。
民間の身元保証サービスは、契約したほうがよいですか?
必ず契約しなければならないわけではありません。契約する場合は、サービスの内容、費用の総額、預託金の管理、解約・返金のルール、事業者の運営体制を、確認しましょう。

身元保証・入院入所の備えを、一緒に整理します

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せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之
瀬戸 孝之(せと行政書士事務所 代表)
行政書士・CFP・1級FP技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士・認知症資産相談士。銀行・不動産・保険の業界を経て、実務25年。
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