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口座凍結の解除と、預貯金の相続手続き

金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座の取引を止めます(いわゆる「口座の凍結」)。凍結されると、預金の引き出しや、公共料金などの引き落としができなくなります。凍結を解除するには、相続の手続きが必要です。

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FLOW

解除の流れ

  • 金融機関への連絡必要な書類と、手続きの方法を確認します
  • 書類の準備戸籍、遺産分割協議書(または遺言書)、印鑑証明書などをそろえます
  • 相続の届出金融機関所定の書類とあわせて、提出します
  • 解約・払戻し(または名義変更)
DOCUMENTS

必要な書類の例

  • 亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍と、印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(遺言書がある場合は、遺言書。自宅で保管していた自筆証書遺言は、検認済証明書も必要です)
  • 通帳、キャッシュカード、金融機関所定の届出書

金融機関によって、必要な書類が異なります。

FEE

当面の費用が必要なとき(仮払い制度)

遺産分割が終わる前でも、相続人が単独で、一定の範囲で、預貯金の払戻しを受けられる制度があります。払い戻せる額は、相続開始時の預貯金の額の3分の1に、ご自身の法定相続分をかけた額までで、さらに、1つの金融機関につき、150万円までという上限があります。葬儀費用などで、お金が早く必要な場合は、ご相談ください。

SUPPORT

当事務所が行うこと

  • 戸籍の収集と、相続関係の資料の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関への手続きのサポート(遺産整理業務)

不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間の争いの代理・交渉は弁護士の業務です。必要な場合は、連携してご案内します。

FEE

費用について

遺産整理業務(預貯金解約・名義変更等の代行)相続財産評価額の0.5%〜(最低額20万円)(税別)

詳しくは、報酬額表をご覧ください。ご依頼の前に、必ずお見積りをご提示します。

Q&A

よくあるご質問

口座が凍結される前に、引き出してもよいですか?
亡くなった後に、一部の相続人が引き出すと、他の相続人とのトラブルになることがあります。また、状況によっては、相続の手続き(相続放棄など)に影響することもあります。引き出す前に、ご相談ください。
凍結を解除するのに、どのくらいかかりますか?
書類がそろっていれば、金融機関に提出してから、数週間程度が目安のことが多いですが、金融機関によって異なります。戸籍などの書類の準備に、時間がかかることがあります。
金融機関が、複数あります。
金融機関ごとに、手続きと書類が異なります。当事務所で、全体をまとめてお手伝いできます。
COLUMN

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預貯金の解約・名義変更の手続きの全体は、預金口座名義変更のページもご覧ください。

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せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之
瀬戸 孝之(せと行政書士事務所 代表)
行政書士・CFP・1級FP技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士・認知症資産相談士。銀行・不動産・保険の業界を経て、実務25年。
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