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預金口座の名義変更・解約と、預貯金の相続手続き

亡くなった方の預貯金は、相続人が、金融機関で手続きをして、引き継ぎます。金融機関ごとに、手続きと必要な書類が異なり、複数の金融機関に預貯金がある場合は、手間と時間がかかります。

初回相談30分無料南森町駅から徒歩5分電話・フォーム・LINEで受付
FLOW

手続きの流れ

  • 預貯金の確認どの金融機関に、いくらあるかを調べます(残高証明書の取得)
  • 相続人の確定戸籍を集めて、相続人を確定します
  • 分け方の決定遺言書がなければ、遺産分割協議書を作成します
  • 各金融機関での手続き解約・払戻し(または名義変更)を行います
DOCUMENTS

必要な書類の例

  • 亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍と、印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(遺言書がある場合は、遺言書)
  • 通帳、キャッシュカード、金融機関所定の届出書
WORRY

こんなときは、ご相談ください

  • 金融機関が複数あり、手続きが大変
  • 平日に、金融機関へ行く時間がない
  • 戸籍の集め方、遺産分割協議書の書き方が分からない
  • 口座が凍結されて、当面のお金が必要
SUPPORT

当事務所が行うこと

  • 戸籍の収集と、相続関係の資料の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の解約・名義変更の手続きのサポート(遺産整理業務)
FEE

費用について

遺産整理業務(預貯金解約・名義変更等の代行)相続財産評価額の0.5%〜(最低額20万円)(税別)
遺言書・遺産分割協議書作成支援20万円〜(税別)

詳しくは、報酬額表をご覧ください。ご依頼の前に、必ずお見積りをご提示します。

Q&A

よくあるご質問

名義変更と解約は、どう違いますか?
多くの金融機関では、亡くなった方の口座は、名義を変えて使い続けるのではなく、解約して払い戻し、相続人の口座に受け取る形になります。金融機関によって、取り扱いが異なります。
相続人の一部だけで、手続きできますか?
金融機関や、遺言書・遺産分割協議書の内容によって異なります。多くの場合、相続人全員の書類が必要になります。
どの金融機関に、預金があるか分かりません。
通帳やキャッシュカード、郵便物などから探します。状況に応じて、金融機関への照会のしかたを、ご案内します。

口座が凍結された場合の考え方は、口座凍結解除のページもご覧ください。全体の流れは、相続手続きサポートでご案内しています。

預貯金の相続手続きのご相談は、初回30分無料です

初回相談は30分無料です。
お電話・フォーム・LINEから、お気軽にご相談ください。

受付時間 9:00〜17:00(日祝を除く)/大阪市北区西天満(大阪メトロ南森町駅から徒歩5分)

せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之
瀬戸 孝之(せと行政書士事務所 代表)
行政書士・CFP・1級FP技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士・認知症資産相談士。銀行・不動産・保険の業界を経て、実務25年。
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