
「長男にすべて相続させる」という遺言を書いても、実はその通りにならないことがあります。それが「遺留分」の存在です。遺留分を知らずに遺言を作ると、かえって家族の争いを招くことがあります。本コラムでは、遺留分の基本と、もめないための生前対策を解説します。
遺留分とは何か
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された「最低限の取り分」のことです。被相続人がどれだけ自由に遺言を書いても、この取り分だけは奪うことができません。
- 遺留分が認められるのは配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)のみ
- 兄弟姉妹には遺留分がない
- 割合は原則として法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)
遺留分を侵害するとどうなる?
「長男にすべて」といった偏った遺言でもそれ自体は有効です。しかし、取り分を侵害された相続人は、財産を受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」を行い、金銭で取り戻すことができます。
この請求は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効となります。
よくあるトラブルパターン
- 「家業を継ぐ長男にすべて」→ 他の兄弟から遺留分請求を受け、事業用資産を売却せざるを得なくなる
- 「同居して介護してくれた子にすべて」→ 疎遠だった子から請求され、感情的対立に発展
- 「後妻にすべて」→ 先妻の子との間で深刻な争いに
遺留分を無視した遺言は、「争族」の火種になりやすいのが実情です。

もめないための生前対策
1. 遺留分を考慮した配分にする
最初から遺留分相当額を渡す設計にしておけば、請求自体が発生しません。
2. 生命保険を活用する
生命保険金は原則として遺留分の対象外(受取人固有の財産)です。特定の相続人に多く残したい場合、保険を組み合わせることで実質的な調整が可能です。
3. 生前に理由を伝えておく
なぜその配分にしたのか、遺言書の「付言事項」やご家族への説明で理由を残しておくことで、感情的な対立を防げるケースが多くあります。
4. 遺留分の放棄(生前)を検討する
家庭裁判所の許可を得れば、相続人本人の意思で生前に遺留分を放棄することも可能です。ただし本人の自由な意思に基づく必要があり、強制はできません。
遺留分の計算方法(具体例)
たとえば、相続人が配偶者と子2人、相続財産が6,000万円のケースで考えてみます。
- 法定相続分:配偶者2分の1(3,000万円)、子はそれぞれ4分の1(1,500万円ずつ)
- 遺留分はその2分の1のため、配偶者1,500万円、子はそれぞれ750万円ずつ
つまり、遺言で配偶者や子の取り分をゼロにしても、これらの金額までは最低限請求できることになります。実際の計算では、生前贈与の持ち戻しや債務控除なども関わるため、正確な金額算定には専門家の確認が有効です。
遺留分侵害額請求の実務
請求は口頭でも法的には有効ですが、時効の関係から、内容証明郵便で意思表示をしておくのが一般的です。相手が任意に支払わない場合は、家庭裁判所の調停、それでもまとまらなければ地方裁判所での訴訟に進むこともあります。
2019年の民法改正により、以前は「不動産の共有」で解決していたものが、現在は金銭でのみ解決する制度に変わりました。これにより、不動産を引き継いだ側は、まとまった現金を用意する必要がある点に注意が必要です。
遺留分を意識した遺言文例の考え方
「長男にすべて相続させる」と一律に書くのではなく、他の相続人にも遺留分相当額を割り当てる文言にすることで、そもそも請求という事態を避けられます。たとえば「不動産は長男に、預金は長女に、生命保険金の受取人は次男に」というように、財産の種類ごとに配分先を分ける方法も有効です。
また、なぜその配分にしたのかを遺言書の「付言事項」に書き残すことで、法的効力はないものの、家族の感情的な納得感を高める効果が期待できます。「長男には家業を継いでもらうため多く残すが、次男・三男には保険金で応分の配慮をした」といった説明があるだけで、受け止め方が大きく変わることも少なくありません。
遺留分侵害額請求をめぐる時効の考え方
時効には2種類あります。「相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年」という短期消滅時効と、「相続開始から10年」という除斥期間です。どちらか早い方が経過すると、請求権は失われます。「知らなかった」場合でも、相続開始から10年が経過すれば請求できなくなる点は、見落とされがちな注意点です。

よくある質問
Q. 生前贈与にも遺留分は関係しますか?
A. はい。相続開始前10年以内の相続人への生前贈与は、遺留分の計算に含まれます(第三者への贈与は原則1年以内)。生前贈与だけで対策したつもりが、後から遺留分の対象になるケースは少なくありません。
Q. 遺留分はすべての財産が対象ですか?
A. 不動産・預貯金・有価証券など、相続財産全体(遺贈・一定の生前贈与を含む)が対象です。評価額の算定でもめることもあるため、専門家の関与が有効です。
せと行政書士事務所ができること
せと行政書士事務所では、遺留分を考慮した遺言内容の設計、付言事項の文案作成、生前対策のご提案までサポートします。「特定の子に多く残したいが、もめないか心配」という段階からご相談ください。
関連ページ
執筆者:せと行政書士事務所 代表 瀬戸孝之(行政書士・CFP・FP1級技能士・宅地建物取引士・家族信託専門士)
👉 初回相談30分無料
せと行政書士事務所
TEL:06-4400-3365
投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
-
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
最新の投稿
相続知識2026年8月11日遺留分とは?もめないために今からできる生前対策
相続知識2026年8月10日相続放棄はすべき?判断のカギは「財産のプラスマイナス」
代表コラム2026年8月9日遺産分割協議書はどう作る?失敗しないための4つのポイント
代表コラム2026年8月8日自筆証書遺言書保管制度とは?利用すべき人・しなくていい人

