― 初めてでもわかる「基本のキホン」 ―

最近、「家族信託」という言葉を新聞やテレビで見かけることが増えました。
相続や認知症対策のご相談を受けていると、「聞いたことはあるけれど、正直よく分からない」「後見制度や遺言と何が違うの?」という声を本当によく耳にします。
なぜ今、家族信託がこれほど注目されているのでしょうか。
なぜ家族信託が注目されているのか
背景にあるのは、日本の急速な高齢化です。
親が高齢になり、もし認知症を発症すると、銀行口座からお金が引き出せなくなったり、自宅や不動産を売却できなくなったりするケースがあります。
「親のお金なのに、親の介護費や生活費に使えない」
これは、実際に多くのご家庭で起きている現実です。
また、「まだ元気だけれど、将来のことを考えて今のうちに備えておきたい」という方も年々増えています。
こうした悩みや不安に応える仕組みとして、家族信託が広がってきました。
家族信託とは?一言でいうと

家族信託を簡単に言うと、
**「元気なうちに、信頼できる家族に財産管理を託しておく仕組み」**です。
登場人物は、基本的に次の3人です。
- 委託者(いたくしゃ)
財産を持っている人。多くは親です。「この財産を託す」と決める人です。 - 受託者(じゅたくしゃ)
財産の管理を任される人。子どもがなることが多く、責任を持って管理します。 - 受益者(じゅえきしゃ)
財産から得られる利益を受け取る人。委託者本人がなるケースが一般的です。
たとえば、70歳のお父様が自宅と預金を持っており、将来に備えて息子さんに管理を任せるとします。
この場合、お父様が「委託者兼受益者」、息子さんが「受託者」となります。
息子さんは、お父様の生活費や医療費、介護費用の支払いなどを、信託された財産から行えるようになります。
どんな場面で役立つのか
① 認知症への備えとして
認知症になると、銀行は本人確認ができないとして口座取引を制限します。不動産の売却も、本人の意思確認ができなければ進められません。
家族信託があれば、認知症になった後も、受託者が継続して財産管理を行えます。
② 賃貸不動産をお持ちの場合
賃貸アパートの管理には、家賃管理、修繕、契約更新など多くの判断が必要です。
家族信託を使えば、子どもが受託者として賃貸経営を引き継ぎ、収益を親の生活に充てることができます。
③ 障害のある子どもの将来のために
「親亡き後、この子の生活はどうなるのか」という不安は非常に大きなものです。
家族信託を使えば、きょうだいなどが財産管理を続け、障害のある子どもの生活を長期的に支えることが可能です。
成年後見制度との違い
成年後見制度は、すでに判断能力が低下してから利用する制度です。
一方、家族信託は元気なうちに準備できる点が大きな違いです。
また、後見制度は「財産を守る」ことが目的のため、不動産売却などには家庭裁判所の許可が必要になります。
家族信託では、契約で定めた範囲内で、より柔軟な財産管理が可能です。
遺言との違い
遺言は、亡くなった後に効力が発生します。
そのため、生前の財産管理には対応できません。
家族信託は、生前から死後まで一貫して財産の流れを設計できる点が特徴です。
さらに、遺言では難しい「次の世代、その次の世代」までの承継指定も可能です。
家族信託を始める流れ
- 家族でしっかり話し合う
- 専門家に相談する
- 信託契約書を作成(公正証書がおすすめ)
- 信託登記や口座開設などの手続きを行う
注意点も忘れずに
受託者の責任は決して軽くありません。
また、家族の理解を得ずに進めると、後々トラブルになることもあります。
「制度ありき」ではなく、「家族にとって本当に合っているか」を考えることが大切です。
まとめ
家族信託は、認知症対策や将来の財産承継を考えるうえで、とても有効な選択肢です。
ただし、すべてのご家庭に必要なわけではありません。
大切なのは、
「元気なうちに、家族で将来について話し合うこと」。
その選択肢の一つとして、家族信託を知っておいていただければと思います。
「うちの場合はどうだろう?」
そう思われた方は、一度専門家に相談してみてください。
せと行政書士事務所
📞 06-4400-3365
相続・認知症対策は、早めの一歩がご家族を守ります。
これまでのご縁を大切にしながら、これからも皆さまのお力になれるよう尽力してまいります。
投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
-
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、年金総合診断士、家族信託専門士、相続対策コンサルタントを保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
最新の投稿
代表コラム2025年12月22日家族信託って何?
代表コラム2025年12月21日老後資金はいくらあれば安心なのか。
イベント2025年11月3日11月のセミナー
イベント2025年9月15日10月のセミナー(FP&行政書士のコラボセミナー)

