遺言書に書かれた内容を実際に実現するのが遺言執行者の役割です。預金の解約・名義変更、不動産の相続登記手続きなど、遺言の内容を実行するために必要な手続きを、相続人に代わって行います。遺言執行者を指定しておくと、相続人全員の実印や書類集めの手間が減り、相続手続きがスムーズに進みます。

遺言書の作成イメージ

遺言執行者は誰がなれる?

未成年者や破産者でなければ、基本的に誰でも遺言執行者になることができます。ご家族を指定することも可能ですが、相続人間で意見が対立しそうな場合や、手続きが複雑になりそうな場合は、行政書士などの専門家を指定しておくと安心です。せと行政書士事務所では、遺言書作成の段階から、遺言執行者の指定についてもあわせてご提案しています。

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