実家などの不動産は、複数の相続人で物理的に分けることが難しい財産です。そこで使われるのが代償分割という方法です。特定の相続人がその不動産を単独で取得する代わりに、他の相続人に対して、相続分に応じた金銭(代償金)を支払うことで、実質的な公平性を保ちます。

遺産分割協議書と書かれた書類

代償分割が向いているケース

  • 実家に相続人の一人がすでに住んでいて、売却したくない
  • 会社の事業用不動産や株式を、後継者が単独で引き継ぐ必要がある
  • 不動産を共有名義にすると、将来の売却・活用で意見がまとまらなくなる懸念がある

代償分割を行うには、代償金を支払う相続人にその資金力があることが前提になります。生命保険を代償金の原資として活用するケースもあります。遺産分割協議書には、代償金の金額・支払方法を明確に記載する必要があるため、専門家によるサポートをおすすめします。