家族信託って何?
家族信託は、ある人(委託者)が、自身の財産を他人(受託者)に託して、その財産を受託者が管理し、受益者に利益をもたらすようにする制度です。そして、家族信託の場合は、あなたが委託者となり、あなたの資産を、家族に託すことで、あなたがその利益を受け取ることができます。
家族信託の基本スタイル

契約書の中で以下のようなことを定めることができます。
- 誰に資産を預けるのか(受託者)
- 何のためにその資産を使うのか(目的)
- 誰がその利益を得るのか(受益者)
- いつ契約が終わるのか(信託の終了)
- 信託終了後、誰にその資産を渡すのか(帰属権利者)
どんな悩みを解決できる?
- もし私が、認知症や脳血管疾患で、判断能力を失っても、家族がお金のことで心配しないようにしたい
- もし親が、認知症や脳血管疾患で、判断能力を失っても、家族がお金のことで心配しないようにしたい
- もし私が、認知症や脳血管疾患で、判断能力を失っても、アパート経営に支障がないようにしたい
- 保有する資産から上がる収益を、家族に円滑に分配したい
- 相続税対策も念頭においた、資産管理と承継の対策を考えたい
- 大切な資産を不満のないよう、次世代に引き継がせたい
- 障がいを持つお子さんの今後の生活を、これからも支えていきたい
該当するものがあれば家族信託をご検討してみてください
対策例
認知症対策
こんなお悩みありませんか?
- 最近、物忘れが多くなってきた
- 認知症になったら、預金が引き出せないと聞いた
- 介護施設に入る時は自宅を売却したい。でも今は・・
- 不動産経営の管理が難しくなってきた
- 親が高齢で今後どうしたらいいかわからない
これらのお悩みは、家族信託で解決できます
家族信託のその他対策事例
- 将来空き家となる実家をスムーズに売却
- 子のいない長男夫婦から次男の子への承継
- 認知症の妻を経由した資産の承継先の指定
- 後妻亡き後は前妻の子に承継させる
- 老親の生前に遺産分割協議の代わりとして活用する
- 共有不動産を代表者に権限集約をする
- 中小企業の経営を円滑に承継
- 自社株を生前贈与しつつ経営権は手元に確保する
家族信託の費用
お客様の状況やご希望に合わせて、信託を設計致します。お見積もりは無料です。お気軽にご依頼ください。
※信託財産の額(固定資産評価額+現金等の金額)に応じて、算出します。
※具体的な費用は、財産の種類・評価額、信託契約内容、信託スキームによって算出致します。
詳しくは、報酬額表や、コラム「家族信託の費用、実際はいくらかかるのか」をご覧ください。
費用や進め方が気になる方は、まず、初回30分無料のご相談へ。ご依頼の前に、必ずお見積りをお出しします。
家族信託が向いている方・慎重に検討したい方
- 認知症による預金の凍結や、不動産の売却不能が心配な方
- 賃貸アパートなどの管理を、子に引き継ぎたい方
- 障がいのあるお子さんの将来を支えたい方
- 相続だけでなく、生前の財産管理も整えたい方
- 財産が少なく、管理を任せる必要が小さい方
- 家族の話し合いが、まだできていない方
- 判断能力の状態によっては契約が難しくなるため、早めの検討をおすすめします
- 節税だけが目的の方(家族信託そのものに、相続税を減らす効果はありません。受益者の設定・変更などで、贈与税や相続税が生じる場合もあります)
成年後見・遺言との違い
| 比較 | 家族信託 | 任意後見 | 遺言 |
|---|---|---|---|
| 準備の時期 | 判断能力があるうち | 判断能力があるうち | 遺言能力があるうち |
| 効力の発生時期 | 契約の定めによる | 任意後見監督人の選任後 | 本人の死亡時 |
| 財産管理 | 信託した財産 | 契約で定めた代理権の範囲 | 生前の管理はできない |
| 施設入所の契約 | 原則として対象外 | 代理権の範囲で可能 | 対象外 |
| 裁判所の関与 | 原則なし | 監督人の選任が必要 | 自宅保管の自筆証書遺言は、原則として検認が必要(公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は不要) |
| 本人の死亡後 | 契約内容により、継続・終了 | 原則、終了 | 財産の承継先を指定 |
くわしくは、「家族信託と成年後見、併用するケースとは?」「家族信託と遺言、両方必要?役割の違いを整理する」をご覧ください。
ご相談から、契約・口座開設までの流れ
- ご相談(初回30分無料)ご家族の状況、ご希望、財産の内容をお伺いします
- 財産の整理と、ご家族の意向の確認何を、誰に、どう託すかを、整理します
- 信託の設計と、お見積りご納得いただけてから、進めます
- 金融機関との事前の確認信託財産に金銭がある場合は、契約書を確定する前に、金融機関と相談し、信託口口座または信託専用口座の開設方法を検討します
- 信託契約書の作成公正証書でのご契約をおすすめします
- 口座の開設・不動産の信託登記不動産を信託する場合は、提携の司法書士が、所有権移転登記・信託登記を担当します
- 運用開始受託者による管理が始まります。必要に応じて、見直しのご相談も承ります
家族信託の注意点
- 受託者には、信託財産を適切に管理する責任があります。例えば、賃貸不動産を信託した場合は、家賃収入や修繕費などを記録し、信託財産と個人の財産を分けて管理する必要があります。帳簿の作成や、受益者への報告も必要になるため、受託者の負担を考えて設計することが大切です
- 家族信託は、法律上、相続人全員の同意が必要な制度ではありません。ただし、家族に十分説明しないまま進めると、あとから不信感やトラブルが生じることがあるため、可能な範囲で、事前に話し合っておくことが大切です
- 信託口口座などの取扱いは、金融機関によって異なります。事前の相談が必要です
- 契約は、本人が内容を理解して、自分の意思で契約できる間に、行う必要があります
よくあるご質問
いつまでに始めればよいですか?
費用はどのくらいかかりますか?
成年後見制度と、どちらがよいですか?
不動産だけを、信託できますか?
預貯金も、信託できますか?
受託者は、誰がなりますか?
家族信託をすれば、相続税は減りますか?
大阪市外や、来所が難しい場合でも、相談できますか?
大阪での家族信託のご相談
大阪市北区西天満(大阪メトロ南森町駅から徒歩5分)の事務所です。大阪市を中心に、大阪府全域へ出張でき、Web面談にも対応しています。代表の瀬戸は、行政書士、家族信託専門士で、銀行・不動産・保険の業界での経験があります。
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ご相談事例
自宅と金融資産をお持ちのお父様が、認知症に備えて家族信託を結んだ事例(契約、口座、登記まで5か月ほど)を紹介しています。(実際のご依頼を参考にした事例です)
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