―実務の現場から見えてくる「落とし穴」―

家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、将来にわたって柔軟な財産管理を可能にする制度として注目を集めています。
一方で、制度の知名度が上がるにつれて、誤解したまま家族信託を進めてしまい、後から「こんなはずではなかった」と気づくケースも増えています。

せと行政書士事務所でも、
「もっと早く正しく知っていれば…」
「信託をしたのに結局困っている」
といったご相談を受けてきました。

本稿では、実務の現場で特に多い家族信託の三つの誤解について、具体例を交えながら解説します。


誤解その1

「受託者は何でもできる」という万能神話

家族信託を検討される方の多くが、
「息子を受託者にしておけば、認知症になっても全部任せられる」
と考えがちです。

しかし、これは大きな誤解です。

受託者ができるのは「財産管理」だけです

受託者が行えるのは、あくまで信託契約で定めた範囲内の財産管理行為です。
たとえば、不動産の売却、預貯金の管理、賃貸物件の運営などが該当します。

一方で、受託者は法定代理人ではありません
そのため、次のような「身上監護」に関する行為は原則として行えません。

  • 医療契約(入院手続き、手術の同意など)
  • 介護保険の申請、介護サービス契約
  • 施設への入退所契約
  • 住居の賃貸借契約の締結・更新

これらは、本人の意思確認や法定代理権が求められる場面が多く、家族であっても代理できないことがあります。

実際に起こりやすいトラブル

たとえば、父親が認知症になり施設入所が必要になったケースです。
受託者である長男は、信託された不動産を売却して入所費用を用意することはできます。しかし、施設との入所契約そのものが締結できず、手続きが止まってしまうことがあります。

この段階で初めて、「家族信託だけでは足りなかった」と気づく方が少なくありません。

対策:任意後見との併用

特に、ご家族が遠方に住んでいる場合や将来的な不安がある場合には、
財産管理は家族信託、身上監護は任意後見
という役割分担を検討することが重要です。


誤解その2

「家族信託をすれば税金が安くなる」という節税幻想

「家族信託は相続税対策になると聞いた」というご相談も非常に多くあります。
しかし、これも誤解です。

家族信託自体に節税効果はありません

結論から言えば、家族信託を組むこと自体に相続税や贈与税の節税効果はありません

最も多い「自益信託」(委託者=受益者)の場合、信託設定時に贈与税はかかりませんが、これは「非課税優遇」ではなく、実質的な利益移転がないため課税されないというだけです。

そして、委託者が亡くなれば、信託財産は通常の相続と同様に相続税の対象になります。

むしろ注意すべき税務上の落とし穴

家族信託には、税務上不利になるケースもあります。
代表的なのが、不動産所得の損益通算ができない点です。

信託された不動産で赤字が出ても、信託していない不動産や給与所得などと相殺することはできません。
さらに、この損失は繰越控除もできません。

節税を目的に家族信託を組むと、思わぬ税負担に直面することがあります。

家族信託の本来の目的

家族信託の目的は、
認知症による資産凍結の回避
将来を見据えた柔軟な財産管理・承継
です。

節税対策は、別の手法で正しく行う必要があります。


誤解その3

「私文書で簡単に契約できる」という安易な考え

家族信託は、法律上は私文書でも成立します。
そのため、「ネットのひな型で十分」「自分たちで作れば安い」と考える方もいます。

しかし、これは非常に危険です。

私文書の信託契約が抱えるリスク

家族信託は、数十年にわたって機能し続ける可能性のある制度です。
その中で、私文書には次のようなリスクがあります。

  1. 原本紛失のリスク
    紛失すれば、契約の存在自体を証明できなくなります。
  2. 契約意思を争われやすい
    将来、「本当に理解して契約したのか」と争われた場合、私文書では反証が困難です。
  3. 金融機関や法務局で手続きが進まない
    信託口口座の開設や登記で、公正証書を求められるケースが多くあります。

実際にあった相談事例

自己作成した信託契約書で銀行に相談したところ、
「契約内容が不明確で口座は開設できない」
と断られた例があります。

その時点では委託者はすでに認知症を発症しており、契約修正もできませんでした。結果として、信託は機能せず、成年後見制度を使わざるを得なくなりました。

専門家に依頼する意味

家族信託は、契約書の文言ひとつで将来の運用が大きく変わります。
費用を惜しんだ結果、家族関係や財産が壊れてしまうリスクを考える必要があります。


おわりに

正しい理解が、家族信託成功への第一歩です

家族信託は、正しく使えば非常に有効な制度です。
しかし、

  • 受託者は何でもできるわけではない
  • 税金が安くなる制度ではない
  • 安易な契約は大きなリスクになる

この三点を理解しないまま進めると、失敗につながります。

家族信託は「契約書を作ること」がゴールではありません。
家族の将来を守る仕組みを、今つくることが本当の目的です。


せと行政書士事務所(大阪市北区)より

なお、制度全体を法律構造の観点から整理した内容については、専門家向けにまとめた「家族信託の制度的仕組み(専門家プロファイル)」も別途公開しています。制度論と実務の両面から理解を深めたい方は、あわせてご参照ください

投稿者プロフィール

瀬戸 孝之
瀬戸 孝之資産トータルアドバイザー
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、年金総合診断士、家族信託専門士、相続対策コンサルタントを保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。