もしご家族に介護が必要になったら?
今回は、介護保険サービスの利用の流れをご紹介します。

市区町村へ申請

【申請に必要なもの】
 〇 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
 〇 介護保険被保険者証
 〇 本人の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード(裏面)写し、通知カード写し等)
〇 本人の身元確認書類(個人番号カード(表面)写し、運転免許証写し等)
〇 医療保険被保険者証の写し(40~64歳までの方の申請の場合のみ)

STEP
1

認定調査

認定調査員が、心身の状況などについて調査を行います。

STEP
2

主治医に意見を求める(主治医意見書)

市区町村が主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
(※別途手続きをする必要はありません)

STEP
3

専門家の審査(介護認定審査会)

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護を必要とする度合い(要介護状態区分等)を審査・判定します。

STEP
4

認定結果のお知らせ

【認定結果の通知】
介護認定審査会の審査結果に基づいて、市区町村が要介護・要支援認定を行い、本人に通知されます。

STEP
5

ケアプランの作成

ケアマネージャー等が、認定結果に応じたケアプランを作成します。
どんなサービスをどれくらい利用したいかを相談しましょう。

STEP
6

サービスの利用

ケアプランに基づいて、最適なサービスを利用します。
原則として費用の1割~3割を利用者の負担となります。

STEP
7

更新手続き

認定の有効期間は、原則6か月(更新の場合は12か月)です。ただし心身の状態によって48か月まで延長、3か月まで短縮される場合があります。
引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請ができます。
なお、心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも状態の区分の変更申請ができます。

STEP
8

介護認定は申請後、原則として約1か月かかります。
但し意見書作成や認定調査の状況により、さらに日数がかかります。
まずは、市区町村の窓口に相談をしてみてください。

投稿者プロフィール

瀬戸 孝之
瀬戸 孝之行政書士
せと行政書士事務所、代表者。宅地建物取引士、FP 1級技能士、家族信託専門士、相続対策コンサルタントを保有。相続、生前対策に強く、幅広い知識とサービスでシニアのトータルサポートを行っている。