遺言の種類
①自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成する
【メリット】
・遺言書作成に費用がかからない
・作成手続きが面倒でなく自分一人で容易に作成できる
・遺言書の内容を秘密にできる
【デメリット】
・要件が厳格で(民968条)、方式不備で無効となるおそれが高い
・遺言者の死後、遺言書が発見されず、または一部相続人により、隠匿、改ざんされるおそれがある
・遺言書の内容に法律的な疑義が発生するおそれがある
・家庭裁判所の検認手続きが必要である(民1004条)
・視覚障害者にとって利用しづらい
②公正証書遺言
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれを筆記し、公正証書による遺言書を作成する方式
【メリット】
・法律の専門家である公証人が関与するので、方式の不備、内容の不備による無効を回避できる
・遺言書が公証人役場に保管されるので、偽造改ざんのおそれがない
・遺言者の死後、遺言書の検索が容易である
・家庭裁判所の検認手続きが不要である
・自書能力がなくても作成可能である
【デメリット】
・遺言書作成に費用が掛かる
・公証人の関与が必要であり、手続きが厳格であり、証人2名の立ち合いを要する
・遺言書の存在と内容の秘密を確保できない
③秘密証書遺言
遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を封じ、封じられたまま公証人により交渉される方式
【メリット】
・法律の専門家である公証人が関与するので、方式の不備、内容の不備による無効を回避できる
・遺言書が公証人役場に保管されるので、偽造改ざんのおそれがない
・遺言者の死後、遺言書の検索が容易である
・家庭裁判所の検認手続きが不要である
・自書能力がなくても作成可能である
【デメリット】
・公証人が関与するため、手続きが厳格で、証人2名が必要
・公正証書遺言ほどではないが、作成に費用が掛かる
・加除訂正については、自筆証書遺言の規定が適用される
・家庭裁判所の検認手続きが必要である