遺言の種類

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成する

【メリット】
・遺言書作成に費用がかからない
・作成手続きが面倒でなく自分一人で容易に作成できる
・遺言書の内容を秘密にできる

【デメリット】
・要件が厳格で(民968条)、方式不備で無効となるおそれが高い
・遺言者の死後、遺言書が発見されず、または一部相続人により、隠匿、改ざんされるおそれがある
・遺言書の内容に法律的な疑義が発生するおそれがある
・家庭裁判所の検認手続きが必要である(民1004条)
・視覚障害者にとって利用しづらい

公正証書遺言

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれを筆記し、公正証書による遺言書を作成する方式

【メリット】
・法律の専門家である公証人が関与するので、方式の不備、内容の不備による無効を回避できる
・遺言書が公証人役場に保管されるので、偽造改ざんのおそれがない
・遺言者の死後、遺言書の検索が容易である
・家庭裁判所の検認手続きが不要である
・自書能力がなくても作成可能である

【デメリット】
・遺言書作成に費用が掛かる
・公証人の関与が必要であり、手続きが厳格であり、証人2名の立ち合いを要する
・遺言書の存在と内容の秘密を確保できない

秘密証書遺言

遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を封じ、封じられたまま公証人により交渉される方式

【メリット】
・法律の専門家である公証人が関与するので、方式の不備、内容の不備による無効を回避できる
・遺言書が公証人役場に保管されるので、偽造改ざんのおそれがない
・遺言者の死後、遺言書の検索が容易である
・家庭裁判所の検認手続きが不要である
・自書能力がなくても作成可能である

【デメリット】
・公証人が関与するため、手続きが厳格で、証人2名が必要
・公正証書遺言ほどではないが、作成に費用が掛かる
・加除訂正については、自筆証書遺言の規定が適用される
・家庭裁判所の検認手続きが必要である