――全部入れれば安心、ではありません
「家族信託って、財産は全部入れた方がいいんですよね?」
相談の現場で、よく聞かれる質問です。
ですが結論から言うと、全部を信託に入れるのはおすすめできません。
家族信託には、
- そもそも入れられないもの
- 入れても意味がないもの
- 入れ方を間違えると危険なもの
が、はっきり存在します。
家族信託は「何でも入れられる制度」ではありません
家族信託は、
「財産を誰が・どう管理するか」を決める仕組みです。
そのため、
- 法律で守られている権利
- お金ではない判断(医療・介護など)
- マイナスの財産(借金)
こうしたものは、信託の仕組みと合わない場合があります。
① 年金や生活保護など「受給する権利」は入れられません
国の制度で支給される年金や生活保護は、
本人を守るために、他人へ渡せない権利になっています。
つまり、
「年金の受給権そのもの」を
家族信託に入れることはできません。
実務ではどうする?
✔ 受給権はそのまま
✔ 振り込まれた後のお金を、どう管理するかを考えます
② 医療や介護の判断は、信託ではできません
「将来、施設に入るときも信託で対応できる?」
これもよくある誤解です。
結論は できません。
家族信託には、
- 医療の同意
- 施設入所の契約
といった身の回りの判断をする権限はありません。
👉 こうした場面では
任意後見など、別の制度が必要になります。
③ 借金そのものは、信託に入れられません
信託に入れられるのは、
プラスの財産(不動産・預金など)だけです。
ローンや借金そのものを
信託に入れて「なかったこと」にすることはできません。
特に、
- ローン付き不動産
は、設計を誤るとトラブルになりやすいポイントです。
④ 預金は「入れ方」を間違えると危険です
預金は信託に入れることができます。
ただし、やり方を間違えると非常に危険です。
例えば、
- 受託者の個人口座と混ざってしまう
- 第三者から「その人のお金」と誤解される
こうなると、
差押えや管理トラブルにつながることがあります。
👉 信託専用の口座で分けて管理できないなら、無理に入れない
という判断も大切です。
⑤ 「節税になるはず」という理由だけで入れるのはNG
家族信託は、
節税のための制度ではありません。
「信託に入れたら税金が安くなると思っていた」
という相談は、実際とても多いです。
結果として、
- 思ったほど税金は下がらない
- 家族の不満や誤解が生まれる
こうしたケースも少なくありません。
⑥(最重要)一番大切なのは「誰が管理するか」
最後に、いちばん大切なポイントです。

問題は、
資産の種類ではありません。
その資産を、
- 本当に管理できる人か
- 責任を持ち続けられる人か
ここが合っていないと、
どんな財産でもトラブルになります。
専門家としてお伝えしたいこと
家族信託は、
「全部入れる制度」ではありません。
入れない判断を含めて設計する制度です。
信託・後見・遺言・不動産の扱いを
まとめて考えることで、
はじめて「家族が困らない形」になります。
まとめ|家族信託に入れない方がいい典型例
- 年金や生活保護などの受給権
- 医療・介護の判断が必要なこと
- 借金そのもの
- 管理方法が決まっていない預金
- 節税目的だけの資産
- 管理する人が対応できない資産
せと行政書士事務所ができること
家族信託を「制度の説明」で終わらせず、
実際に困らない形まで落とし込む設計を行っています。
「うちは信託を使うべきか?」
「何を入れて、何を入れないべきか?」
そんな整理から、お気軽にご相談ください。
せと行政書士事務所
TEL:06-4400-3365
投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
-
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
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