―違い・メリット・選び方を専門的にわかりやすく解説―
遺言書は「家族を守るための最後の意思表示」
人生の最期に残す大切なメッセージである遺言書。
自分の財産を「誰に」「どのように」引き継ぐかを明確にしておくことで、相続トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします。
しかし、いざ遺言書を作ろうとすると、
- 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがいいの?
- 費用や手続きはどれくらい違う?
- 無効になるリスクは?
と迷う方が少なくありません。
本ページでは、
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い・メリット・デメリット・選び方を、わかりやすく整理して解説します。
自筆証書遺言とは|手軽に作れるが注意点も多い遺言方式
自筆証書遺言とは、民法第968条で定められた遺言方式で、
遺言者が
- 全文
- 日付
- 氏名
を自ら手書きし、押印することで成立します。
法務局による「自筆証書遺言書保管制度」
令和2年7月10日から、法務局で遺言書を保管できる制度がスタートしました。
これにより、自宅保管だけでなく、公的機関での安全な保管が可能になっています。
自筆証書遺言のメリット
- 証人不要で作成できる
- 紙とペンがあれば、いつでも作成可能
- 費用がほとんどかからない
- 自宅保管:無料
- 法務局保管制度:3,900円
自筆証書遺言の注意点・デメリット
- 財産目録を除き、全文を自書する必要がある
- 訂正方法が非常に厳格
- 方式を誤ると遺言自体が無効になる可能性
- 法務局保管制度では
- 内容の審査・助言は一切行われない
- 自宅保管の場合
- 紛失・改ざん・隠匿のリスク
- 相続開始後に家庭裁判所の検認手続が必要
公正証書遺言とは|最も確実性が高い遺言方式
公正証書遺言は、民法第969条に基づき、
**公証人(法律の専門家)**が作成する遺言です。
遺言者が公証役場に出向き、証人2名の立会いのもと、
遺言の内容を公証人に口述し、公証人が法律的に整理して文書化します。
※高齢や病気などで出向けない場合は、公証人の出張も可能です。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が関与するため、方式不備による無効のリスクが極めて低い
- 法律的に正確で、相続トラブルを防ぎやすい
- 原本は公証役場で保管
→ 紛失・改ざん・破棄の心配がほぼゼロ - 家庭裁判所の検認が不要
- 手書きできない方でも作成可能
- 遺言内容を確実に実現しやすい
公正証書遺言のデメリット
- 財産額に応じた手数料が必要
- 証人2名が必要(完全な秘密にはできない)
- 公証役場への出頭や日程調整が必要
- 作成までに一定の時間と手間がかかる
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い【比較ポイント】
作成方法
- 自筆証書遺言:全文を自分で書く必要あり(ただし財産目録は自筆不要)
- 公正証書遺言:公証人が法律的に整理して作成
無効リスク
- 自筆証書遺言:方式不備で無効になる可能性あり
- 公正証書遺言:無効になる可能性はほぼなし
保管の安全性
- 自宅保管の自筆証書遺言:紛失・改ざんの恐れ
- 法務局保管/公正証書遺言:安全性が高い
検認手続
- 自宅保管の自筆証書遺言:必要
- 法務局保管の自筆証書遺言/公正証書遺言:不要
費用
- 自筆証書遺言:0円〜3,900円
- 公正証書遺言:数万円程度
- 例:財産5,000万円 → 約33,000円(基本手数料)
結局どちらを選ぶべき?|ケース別の選び方
公正証書遺言が向いている方
- 財産が多い・不動産など構成が複雑
- 相続人間のトラブルが予想される
- 法的に確実な遺言を残したい
- 高齢・病気で手書きが難しい
- 費用よりも安心・確実性を重視したい
自筆証書遺言が向いている方
- 財産がシンプルで内容が明確
- 費用をできるだけ抑えたい
- 内容を完全に秘密にしたい
- 暫定的に遺言を作り、後で見直す予定がある
- 法律知識があり、正確に作成できる
※自筆証書遺言を選ぶ場合は、
法務局の遺言書保管制度の利用をおすすめします。
まとめ|大切なのは「自分に合った方式」を選ぶこと
公正証書遺言と自筆証書遺言は、どちらも法律上有効で、優劣はありません。
重要なのは、それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合った方法を選ぶことです。
- 確実性・安全性を最優先 → 公正証書遺言
- 手軽さ・費用重視 → 法務局保管の自筆証書遺言
遺言は、家族への最後の大切なメッセージです。
形式不備や内容の曖昧さが、かえって争いを招くこともあります。
公証役場や法務局の無料相談、そして専門家のサポートを活用しながら、
後悔のない遺言書作成を進めていきましょう。
せと行政書士事務所ができること
―遺言書作成を「作って終わり」にしません―
遺言書は、書けば安心ではありません。
実務の現場では、
- 内容が抽象的で実行できない
- 相続人の事情を考慮できていない
- 他の制度(後見・信託・保険・不動産)と整合が取れていない
といった理由で、**「せっかく作った遺言が活かされない」**ケースを数多く見てきました。
せと行政書士事務所では、
単なる書類作成ではなく、相続全体を見据えた遺言設計を行っています。
当事務所のサポート内容
- 公正証書遺言・自筆証書遺言の適切な方式選択のアドバイス
- 財産内容・家族関係を踏まえた遺言内容の整理
- 公証役場との事前調整・文案作成サポート
- 自筆証書遺言を選ぶ場合の法務局保管制度の活用支援
- 将来の認知症リスクを見据えた
任意後見・家族信託・死後事務委任との組み合わせ提案 - 不動産を含む相続についての実務目線でのアドバイス
行政書士としてだけでなく、
相続・不動産・お金を横断的に見てきた実務家として、
「今だけでなく、その後まで困らない設計」を重視しています。
こんな方は一度ご相談ください
- 公正証書遺言と自筆証書遺言で迷っている
- 自分の場合、どちらが本当に合っているか知りたい
- 遺言だけで足りるのか不安
- 子どもや家族に、できるだけ負担を残したくない
- 将来の認知症・介護も含めて考えたい
「まだ作るか決めていない」という段階でも問題ありません。
相談したから必ず依頼しなければならない、ということは一切ありません。
まずはお気軽にご相談ください【初回相談30分無料】
遺言は、早すぎて困ることはありませんが、遅すぎると選択肢が減ります。
少しでも気になったタイミングが、考え始めどきです。
せと行政書士事務所
📞 06-4400-3365
大阪を拠点に、相続・遺言・認知症対策を総合的にサポートしています。
投稿者プロフィール

- 資産トータルアドバイザー
-
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、家族信託専門士、一種外務員を保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。
最新の投稿
代表コラム2026年1月31日【50代必見】実家を売るか貸すか残すか|後悔しない不動産判断チェックリスト
代表コラム2026年1月24日空き家を持ったまま亡くなると、家族はここまで困る
代表コラム2026年1月23日公正証書遺言と自筆証書遺言、結局どっちがいい?
代表コラム2026年1月22日老後資金「足りない家庭」の共通点


