向いている人・慎重に考えたい人を整理

「家族信託って、結局うちは必要なんでしょうか?」

これは、家族信託の相談で最も多く聞かれる質問です。
家族信託は便利な制度として紹介されることが多い一方で、すべての家庭に向いているわけではありません。

この記事では、家族信託が向いている家庭の特徴と、慎重に検討した方がよいケースを整理します。
「やる・やらない」を判断するための視点として、ぜひ参考にしてください。


結論:家族信託は「将来を見据えて財産管理を続けたい家庭」に向いている

結論から言うと、家族信託は
将来の認知症や相続を見据えて、財産管理や承継をコントロールしたい家庭に向いている制度です。

一方で、財産状況や家族関係によっては、家族信託を使わない方がシンプルな場合もあります。
重要なのは、「制度を使うこと」ではなく、自分の家庭に合っているかどうかを見極めることです。


家族信託で認知症による資産凍結を避けたい家庭

家族信託が最も力を発揮するのは、認知症による資産凍結リスクへの対策です。

日本では高齢化が進み、65歳以上の認知症患者は増加を続けています。
厚生労働省の推計では、2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になるとされ、
MCI(軽度認知障害)を含めると、約3人に1人が認知機能に何らかの問題を抱えるといわれています。

親が認知症になると、本人名義の預金口座は凍結され、不動産の売却や担保設定もできなくなります。
介護費用を支払いたくても、親の財産を動かせない――この状況に直面する家庭は少なくありません。

家族信託をあらかじめ設定しておけば、判断能力があるうちに、信頼できる家族に財産管理を託すことができます。
受託者は信託契約の範囲内で、医療費や介護費用の支払い、不動産の売却などを行うことが可能です。

このような家庭では、
**「判断能力があるうちに準備できるかどうか」**が重要なポイントになります。


家族信託で不動産管理をスムーズにしたい家庭

アパートやマンション、駐車場など、複数の不動産を所有している家庭も、家族信託に向いています。

高齢になるにつれ、物件管理や入居者対応が負担になってくるケースは多くあります。
家族信託を活用すれば、管理や処分の権限を子世代に移し、スムーズな運営が可能になります。

特に注意したいのが共有名義の不動産です。
共有者の一人が認知症になると、その持分は凍結され、不動産全体の売却や大規模修繕ができなくなります。

家族信託を使えば、各共有者が自分の持分を信託し、将来に備えた管理体制を整えることができます。

不動産が関係する家庭では、
「将来売却できなくなるリスク」をどう防ぐかが判断の軸になります。


家族信託で障がいのある家族の生活を支えたい家庭

重度の知的障がいや身体障がいのあるお子さんがいる家庭では、
「自分が亡くなった後、この子の生活はどうなるのか」という不安がつきまといます。

家族信託では、障がいのある子を受益者とし、
信頼できる親族を受託者として、長期的な生活支援の仕組みを作ることができます。

信託財産から、生活費や医療費を必要な分だけ定期的に支払うことで、
一度に多額の財産を渡してしまうリスクを避けられます。

この分野では、
**「お金を渡すこと」よりも「管理し続ける仕組み」**が重要になります。


家族信託で複雑な相続設計を実現したい家庭

再婚家庭や子どものいない夫婦など、家族構成が複雑な場合、
通常の遺言だけでは希望通りの承継ができないことがあります。

家族信託は、
「まずは配偶者の生活を守り、その後は自分の血族へ承継する」
といった二次相続以降を見据えた設計が可能です。

再婚家庭では、配偶者と前婚の子の間のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。

家族構成が複雑な家庭ほど、
**「どこまで決めておきたいか」**を整理することが大切です。


家族信託で事業承継を考えている家庭

中小企業のオーナーにとって、事業承継は避けて通れない課題です。

株式を家族信託に組み込むことで、
経営者が判断能力を失った後も、後継者が株式を管理し、経営判断を行うことができます。

経営権と収益の受け取り先を分けるなど、柔軟な設計ができる点も家族信託の特徴です。


家族信託を急がなくてもよい家庭

一方で、家族信託が必ずしも必要でない家庭もあります。

  • 財産がほとんどない場合
  • すでに生前贈与が完了している場合
  • 信頼できる受託者がいない場合
  • 家族関係が悪く、合意形成が難しい場合

このようなケースでは、家族信託がかえってトラブルの原因になることもあります。
制度ありきで進めるのではなく、慎重な判断が必要です。


専門家として大切にしている視点

家族信託で最も大切なのは、
**「制度を使うこと」ではなく、「その家庭に合っているか」**を見極めることです。

財産の種類、家族構成、将来の希望によって、
家族信託が最適な場合もあれば、別の選択肢が適している場合もあります。


まとめ:家族信託は「判断のための制度」

家族信託は、
認知症対策、不動産管理、障がい者支援、相続設計などにおいて、
非常に柔軟な選択肢となる制度です。

ただし、使い方を誤ると、かえって家族の負担になることもあります。
だからこそ、「家族信託が必要かどうか」から整理することが何より重要です。


ご相談について

家族信託が向いているかどうかは、
ご家庭の状況によって大きく異なります。

当サイトでは、
家族信託が本当に必要かどうかを含めて整理する相談を行っています。
制度ありきではなく、選択肢の一つとして検討したい方は、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

瀬戸 孝之
瀬戸 孝之資産トータルアドバイザー
せと行政書士事務所、代表。
行政書士、CFP、FP 1級技能士、宅地建物取引士、年金総合診断士、家族信託専門士、相続対策コンサルタントを保有。シニア世代の悩みをワンストップで解決する事務所として、FP、不動産売買、終活、相続対策など、トータルサポートを提供している。